退社後の活動について。(失業保険など)


先月自己都合で仕事を辞め、現在有給消化中です。有給消化終了前に本社に行き退職手続きをします。
退職日は今月末となります。
この後に動きにつ
いてご指導お願い致します。

退職後、5つほど書類が届きそれからハロワに行く、と本に書いてありましたが離職票がない今でもハロワに行ってもいいのでしょうか。
その際に必要なモノは何でしょうか。
失業給付金を受け取りたいのですが、就職意欲があるが就職できない者など条件があり、どうしたらいいのでしょうか。
また、仕事先からGWはバイトに来いと半ば強制的に約束させられました。もし、給付金を受け取るなら期間中は申請書を提出すればいいということですが、給付金の配布に支障がないでしょうか。

また、自己都合ですが仕事を辞める時期を約一年後にされました。私も許可しましたが、これは会社都合にはならないのでしょうか。
会社規則は微妙です。上司は三ヶ月前に、と言われましたが法律的には違いますし…。

また、この上司に「ハロワは怖いところ!あんたなんて泣かされる!保険なんて出ない!」と言われました。
実際のハローワークの対応についてもお話を聞かせてください。


御手数ですが、ご回答頂けたら幸いです。

当方は地方の比較的大型都市在住です。
ハローワークで仕事捜しをする事は有給消化中でも出来ます。内定を貰う事も可能ですが勤め始めるのは有給消化後からになります。
有給消化後すぐに勤めるなら失業手当を貰う資格がないので手続きも必要ありません。

失業手当を貰うには自己都合の場合、登録から一週間の待機期間があります。この一週間内に働くと手当の資格がなくなります。

別に怖くないですよ。泣かされる事などありません。

退職前ならまだ失業登録は出来ないので別に必要な物はありません。

退職後なら離職票や通帳印鑑を持って行き失業登録をします。

補足…有給消化中なら、受付があるのでそこで求人閲覧したいと申し出ればいいです。今のハローワークは求人閲覧がパソコンでになるのでパソコンの使用許可が必要です。
退職後なら離職票を受付に提出すれば対応してくれます。

失業手当が貰えないのは一週間の待機期間内に就職した場合にです。懲戒解雇でない限り他の理由で貰えない事はありません。一週間の待機期間終了後すぐに勤めても再就職手当と言うものが貰えます。
失業保険について教えてください。
自己都合により退職する予定です。
所定給付日数は120日です。
そこでいろいろと失業保険の給付について調べているのですが、
ハローワークへの手続きから給付完了まで時系列で詳しく教えていただけないでしょうか。

1. 失業保険の申請
2. 受給者 初回認定日
3. 失業保険 初回認定日
4. 失業認定日1回目
5. 失業認定日2回目
6. 失業認定日3回目
7. 失業認定日4回目

例えば初回認定日は申請日から28日後など・・・(これは記載されていたのでわかりました。)
また、7.失業認定日4回目と勝手に書きましたが、3回までしかないのかどうかも良く分かっていません。
上記について間違いなどありましたらご指摘ください。

仕事をやめて海外に住んでいる祖父母の家に遊びに行こうと思っているので、
ハローワークへ出向くタイミングを知っておきたいと思っています。
よろしくお願いします。
自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限がかかります。

認定日は基本的に28日毎ですが、初回認定から給付制限明け後の認定日までは求職活動は必要ですが定期的にハローワーク通いなどをする必要はありません。
この間にきちんと求職活動の時間も設けながらも、1~2ヶ月位なら余裕で海外に行く時間はあると思います。

もしくは、申請は任意の日でかまいませんので、1年間という受給期限を逆算しても、退職から4ヶ月位後の申請でも間に合います。(受給中にアルバイトをする場合を除く)
少し遊んでリフレッシュしてから、受給申請に行ってもいいのではないでしょうか。

1は任意の日(離職票を入手してから)
2・3は1のときに指定されますが1~3まで28日もない位です。(ハローワークの混雑具合にもよるかもしれません)
4からは3の28日後毎ですが、給付制限中は出向く必要はありません。
7まで・・・1回ごとの認定で28日分認定されなければ、受給期間中ならいくらでも後送りになります。(アルバイトなどで収入を得たため給付の対象外になった日があるなどの場合)
場合によっては、8も考えられます。
失業保険
起業を目指して退職したのですが…
再就職を念頭にというか、再就職を目指して失業保険を支給…と考えています。
離職表の退職理由には起業と書いてるのですが、
この際でも支給されるのでしょうか?
それとも、退職した会社と協議して退職理由の変更ってのはできるのでしょうか?
離職表→離職票
支給→受給

離職票に書かれてしまったら変更できません。あなたに離職理由を確認して上で手続きされているはずなので。
今のものを取り消して再度手続きし直してもらうか……。

「退職後に退職理由を変更する」ということはあり得ませんので、「離職票の記載が事実と違う」と主張するしかありませんが、そのような事実はないわけですからひっくり返らないでしょうね。
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