失業保険給付について教えてください。
自己都合退職で制限3ヶ月給付3ヶ月の場合。
制限中に(週6日、週36時間、月11万)のバイトは問題無いでしょうか?
その後給付期間に入り上記のバ
イトを(週3日、週18時間、月5万)に減らせば問題無いでしょうか?(給付額の減額は承知してます)
また上記のバイト先に雇用保険付きで就職する場合給付期間が1ヶ月経過していれば再就職手当は貰えるのでしょうか?
最後に上記の質問をハローワークで相談しても問題無いでしょうか?
自己都合退職で制限3ヶ月給付3ヶ月の場合。
制限中に(週6日、週36時間、月11万)のバイトは問題無いでしょうか?
その後給付期間に入り上記のバ
イトを(週3日、週18時間、月5万)に減らせば問題無いでしょうか?(給付額の減額は承知してます)
また上記のバイト先に雇用保険付きで就職する場合給付期間が1ヶ月経過していれば再就職手当は貰えるのでしょうか?
最後に上記の質問をハローワークで相談しても問題無いでしょうか?
「就職している状態」を図る場合には給与の金額は問題ではなくて、労働時間と週当たりの稼働日数、雇用期間などを総合的に判断します。契約上の条件が大丈夫でも実績が就職しているとみなされればまったく大丈夫ではなくなります。
相談するのは全然かまいませんと言うより、相談してください。ここで誰かが大丈夫とか言ってもそのハローワークの所長じゃないんで正確な判断は誰にもできません。
相談したら結果を違う窓口の職員にも確認しましょう。一人だけだと根本的に間違っていることもあります。就職相談を受け付ける窓口と給付を決定する窓口とでは意識も違うので。
相談するのは全然かまいませんと言うより、相談してください。ここで誰かが大丈夫とか言ってもそのハローワークの所長じゃないんで正確な判断は誰にもできません。
相談したら結果を違う窓口の職員にも確認しましょう。一人だけだと根本的に間違っていることもあります。就職相談を受け付ける窓口と給付を決定する窓口とでは意識も違うので。
雇用保険などについての質問です。
私はアパレル関係の仕事で最初の9カ月は派遣社員で働き、そのままのお店で直接雇用になりアルバイトとしては2年働いてます。
今月末に結婚することになり、最初は退職予定だったのですがスタッフが不足しているので月10日程度パートみたいな感じで続ける事になりました。
今までは月160時間程度で社員さんと変わらないくらい働いており、保険にも加入しておりました。
この場合だと失業保険はパートを退職後に支給されますでしょうか?
パートも長く続けるつもりはないので長くても1年以内には辞めるつもりです。
有給も20日ほどあり、それも辞める時に使えるのでと会社に言われパートで退職するときに使うことになってます。
分かりにくいですが、回答宜しくお願い致します!
私はアパレル関係の仕事で最初の9カ月は派遣社員で働き、そのままのお店で直接雇用になりアルバイトとしては2年働いてます。
今月末に結婚することになり、最初は退職予定だったのですがスタッフが不足しているので月10日程度パートみたいな感じで続ける事になりました。
今までは月160時間程度で社員さんと変わらないくらい働いており、保険にも加入しておりました。
この場合だと失業保険はパートを退職後に支給されますでしょうか?
パートも長く続けるつもりはないので長くても1年以内には辞めるつもりです。
有給も20日ほどあり、それも辞める時に使えるのでと会社に言われパートで退職するときに使うことになってます。
分かりにくいですが、回答宜しくお願い致します!
雇用保険が継続加入できれば失業保険は支給されます。
対象者はアルバイトでも
1年以上、引き続き雇われる見込みがあり、
かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であるという方になります。
微妙なところですので、
会社に雇用保険は継続したいと申し出て
20時間以上の雇用にしてもらって下さい。
また、会社の都合に合わせて
退職するという形になると思うので、
退職の際は会社の都合でやめるということで
いいでしょうか?と頼みましょう。
自己都合の場合
給付期間までに待機期間7日間の原則に
プラスして3カ月の待機期間があり、
会社都合の場合待機期間あとに
給付期間となり有利です。
いま、延長勤務をお願いされているといる
現時点で退職時の退職理由について
お願いしておいた方がいいでしょう。
補足
社会保険の扶養について
夫がサラリーマンで社会保険に入っている場合
奥様が給与収入だけの場合は
夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が
130万円(月額で約10万8千3百円)以下の場合です。
見込の金額で判断しているため
採用時点で10万8千3百円を超えるようでしたら
奥様自身で国民健康保険と国民年金に入ります。
失業手当をもらうときの注意点になりますが、
夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が
130万円(月額で約10万8千3百円)以下の場合です。
この中に失業手当も入ります。
基本手当が130万を日額に直すと3,612円以上の場合
失業手当受給中は外れることになり
その間国民健康保険と国民年金に入る必要があります。
よって会社都合で退職できた場合は
すぐに失業手当が出るのでその金額を確認し
3,612円以上ならば受給後に夫の扶養に入り
受給期間は国民健康保険と国民年金に入る。
国民健康保険の手続きで
退職時に会社から
ご自身の社会保険脱退証明をもらっておいて
その証明を提出します。
そして受給後に夫の扶養に入るという流れになり、
そうでない場合は
退職時に会社から
ご自身の社会保険脱退証明をもらっておいて
退職翌日から早々には夫の会社に年金手帳とともに
この証明書を提出し扶養に入ります。
そのあと失業手当受給期間は外れるという手続きになります。
対象者はアルバイトでも
1年以上、引き続き雇われる見込みがあり、
かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であるという方になります。
微妙なところですので、
会社に雇用保険は継続したいと申し出て
20時間以上の雇用にしてもらって下さい。
また、会社の都合に合わせて
退職するという形になると思うので、
退職の際は会社の都合でやめるということで
いいでしょうか?と頼みましょう。
自己都合の場合
給付期間までに待機期間7日間の原則に
プラスして3カ月の待機期間があり、
会社都合の場合待機期間あとに
給付期間となり有利です。
いま、延長勤務をお願いされているといる
現時点で退職時の退職理由について
お願いしておいた方がいいでしょう。
補足
社会保険の扶養について
夫がサラリーマンで社会保険に入っている場合
奥様が給与収入だけの場合は
夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が
130万円(月額で約10万8千3百円)以下の場合です。
見込の金額で判断しているため
採用時点で10万8千3百円を超えるようでしたら
奥様自身で国民健康保険と国民年金に入ります。
失業手当をもらうときの注意点になりますが、
夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が
130万円(月額で約10万8千3百円)以下の場合です。
この中に失業手当も入ります。
基本手当が130万を日額に直すと3,612円以上の場合
失業手当受給中は外れることになり
その間国民健康保険と国民年金に入る必要があります。
よって会社都合で退職できた場合は
すぐに失業手当が出るのでその金額を確認し
3,612円以上ならば受給後に夫の扶養に入り
受給期間は国民健康保険と国民年金に入る。
国民健康保険の手続きで
退職時に会社から
ご自身の社会保険脱退証明をもらっておいて
その証明を提出します。
そして受給後に夫の扶養に入るという流れになり、
そうでない場合は
退職時に会社から
ご自身の社会保険脱退証明をもらっておいて
退職翌日から早々には夫の会社に年金手帳とともに
この証明書を提出し扶養に入ります。
そのあと失業手当受給期間は外れるという手続きになります。
失業保険給付対象者にあたりますか?
ある会社で、今年の1月29日から勤務開始し、同年の8月半ばに会社都合の事務所閉鎖に伴い退職します。
会社都合で退職の場合、6か月分の雇用保険の支払い実績があれば失業保険が給付されるとと聞きましたが間違いありませんか?
最後の給料を含めると6か月分の雇用保険の支払い実績があります。
詳しいかたどうぞよろしくお願いします。
ある会社で、今年の1月29日から勤務開始し、同年の8月半ばに会社都合の事務所閉鎖に伴い退職します。
会社都合で退職の場合、6か月分の雇用保険の支払い実績があれば失業保険が給付されるとと聞きましたが間違いありませんか?
最後の給料を含めると6か月分の雇用保険の支払い実績があります。
詳しいかたどうぞよろしくお願いします。
厳密に言葉を正しく言うなら、雇用保険料の支払い実績が6回(6か月分)など関係ありません。
まず、雇用保険の被保険者期間として、被保険者資格取得日から喪失日までが6ヶ月あること。
そして、離職の日を基準にして、1ヶ月ずつ期間を区切り、その区切った期間ごとに11日以上の賃金支払い対象日(出勤した日)があること。それが6ヵ月分。
1月29日から8月半ばですから、概ね大丈夫かもしれませんが、一応は被保険者期間の確認と、期間中の出勤日数を、きちんと計算しておいたほうがよいかもしれません。
まず、雇用保険の被保険者期間として、被保険者資格取得日から喪失日までが6ヶ月あること。
そして、離職の日を基準にして、1ヶ月ずつ期間を区切り、その区切った期間ごとに11日以上の賃金支払い対象日(出勤した日)があること。それが6ヵ月分。
1月29日から8月半ばですから、概ね大丈夫かもしれませんが、一応は被保険者期間の確認と、期間中の出勤日数を、きちんと計算しておいたほうがよいかもしれません。
失業保険不正受給について教えてください。
アルバイトを2つ掛け持ちしている知人が失業保険を受給しているのを知りました。
きちんと申請しているか?バレたら3倍返しだよと注意しましたが、大丈夫、もらえるものはもらう!と自信たっぷりです。
また、アルバイトしている会社もこのことを知った上で彼だけに保険をかけていません。
これは会社側は不正受給のほう助になりますか?(社長、人事も知ってる)
知っていて通報しないと私も何か問われますか?
会社と彼の態度に腹がたつので通報しようかとも考えますが、私が通報したとバレたら怖いので、今は黙ってます。
アルバイトを2つ掛け持ちしている知人が失業保険を受給しているのを知りました。
きちんと申請しているか?バレたら3倍返しだよと注意しましたが、大丈夫、もらえるものはもらう!と自信たっぷりです。
また、アルバイトしている会社もこのことを知った上で彼だけに保険をかけていません。
これは会社側は不正受給のほう助になりますか?(社長、人事も知ってる)
知っていて通報しないと私も何か問われますか?
会社と彼の態度に腹がたつので通報しようかとも考えますが、私が通報したとバレたら怖いので、今は黙ってます。
基本的によく回答されている方がいますが
正確には「3倍返却の可能性がある」、「不正受給日以降の受給金額全額返還」、「悪質申告と考えられる場合には法的処置」
というのが正しいです。必ずしも3倍返還ではありません。
まず会社側の対応ですがほう助にあたるため発覚時には呼び出される可能性があります。
勤怠確認。給与支払い確認。(会社がこれを作っていないのは不正にあたりますが・・・)
また勤務時間における申請不正が考えられるので
通報しない場合の罪はとくには大きく取り上げられていませんが「個人の良心」の話になると思うのでここでは割愛。
ただ気になるのは不正雇用している会社が保険に入ってないってことは
他の不正を合わせて行っている(労働人数の誤魔化しによる税金関連)ので誰かが訴えたりしたり、査察が入ったりした場合に給与支払いの確認で、勤務時間書面や所得税関連を調べるときに末端の人間までトコトン調べるので最終的にばれます。
実際にばれた人間には発覚後1~2か月で出頭書面が郵送にて送られ、ハローワーク事務所内部にある
個室にて詳細確認、返却書面及び誓約書作成(金額はここで決まります)となるそうです。
正確には「3倍返却の可能性がある」、「不正受給日以降の受給金額全額返還」、「悪質申告と考えられる場合には法的処置」
というのが正しいです。必ずしも3倍返還ではありません。
まず会社側の対応ですがほう助にあたるため発覚時には呼び出される可能性があります。
勤怠確認。給与支払い確認。(会社がこれを作っていないのは不正にあたりますが・・・)
また勤務時間における申請不正が考えられるので
通報しない場合の罪はとくには大きく取り上げられていませんが「個人の良心」の話になると思うのでここでは割愛。
ただ気になるのは不正雇用している会社が保険に入ってないってことは
他の不正を合わせて行っている(労働人数の誤魔化しによる税金関連)ので誰かが訴えたりしたり、査察が入ったりした場合に給与支払いの確認で、勤務時間書面や所得税関連を調べるときに末端の人間までトコトン調べるので最終的にばれます。
実際にばれた人間には発覚後1~2か月で出頭書面が郵送にて送られ、ハローワーク事務所内部にある
個室にて詳細確認、返却書面及び誓約書作成(金額はここで決まります)となるそうです。
傷病手当金と失業保険について
いま一か月の休職中なのですが、
傷病手当金手続きをして(まだしていません)
まだ働けそうもないので6月半ばまで休んで後半出勤して
6月いっぱいで退職予定です。
いまの仕事は忙しすぎて鬱、不眠状態になったので辞めたいのですが
次にパートでもいいから働く意欲はあります。
傷病手当金と失業保険両方貰えるのでしょうか?
まだ6月退職だと11か月しか働いていないので普通貰えないと思いますが
病気で辞めるので7か月以上勤務していれば貰えると聞きました
いま一か月の休職中なのですが、
傷病手当金手続きをして(まだしていません)
まだ働けそうもないので6月半ばまで休んで後半出勤して
6月いっぱいで退職予定です。
いまの仕事は忙しすぎて鬱、不眠状態になったので辞めたいのですが
次にパートでもいいから働く意欲はあります。
傷病手当金と失業保険両方貰えるのでしょうか?
まだ6月退職だと11か月しか働いていないので普通貰えないと思いますが
病気で辞めるので7か月以上勤務していれば貰えると聞きました
>傷病手当金と失業保険両方貰えるのでしょうか?
傷病手当金と失業手当は両方同時に受給することは出来ません。傷病手当金をまず受給し、傷病手当金の受給が終了すれば、失業手当を受給します。そのため、退職後、ハローワークで「受給期間延長申請」を行います。
ところで、質問者様の場合は、健康保険の被保険者期間が退職時に継続して1年以上ないため、退職後は、継続給付として、傷病手当金を受給することができませんので、退職後は失業手当のみ受給することとなります。
>病気で辞めるので7か月以上勤務していれば貰えると聞きました。
病気で退職する場合は、離職前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6か月以上あれば、失業手当を受給することは可能です。
傷病手当金と失業手当は両方同時に受給することは出来ません。傷病手当金をまず受給し、傷病手当金の受給が終了すれば、失業手当を受給します。そのため、退職後、ハローワークで「受給期間延長申請」を行います。
ところで、質問者様の場合は、健康保険の被保険者期間が退職時に継続して1年以上ないため、退職後は、継続給付として、傷病手当金を受給することができませんので、退職後は失業手当のみ受給することとなります。
>病気で辞めるので7か月以上勤務していれば貰えると聞きました。
病気で退職する場合は、離職前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6か月以上あれば、失業手当を受給することは可能です。
関連する情報