失業保険をもらえますか??
結婚が決まり12月末で退職する事になりました。

1月1日から旦那の扶養に入る予定です。

結婚式や引越しが終わり、落ち着いたらまた働きたいと思います。
(早くて4月頃から。)

しかし、この一年は扶養内で働きたいと思っています。

この場合、失業保険を貰う資格はありますか??

書類等は揃っていると仮定して回答お願い致します。

ちなみに退職理由は通勤不可能な距離になるためです。
(飛行機を使わないと通勤できなくなります。)

入社3年9ヶ月での退職となります。

正社員で手取りで月17万前後いただいていました。
失業受給資格は無職で働ける状態で就職活動してる人だけです。ちなみに失業中に受給するには扶養から外れる必要があります。なお失業申請には有効期限が1年だけです。退社して1年以内に申請しないと資格失効します
失業保険受給、待機期間の身です。6月から3ヶ月の支給が始まります。2月の給与を支給されたのが最後の収入となりました。そろそろ国民年金の請求が送られてくるかと思います。以前、市役所で失業保険を受けるなら
年金の免除を受けられると聞きました。質問なのですが、1、手続きの際こちらが用意するものは何でしょうか?2、制度を利用しようと思うのですが(その期間の追納については考えていません。)働き始めたら、その後からまた払い続けようと思っています。免除を受けた期間の追納をしないことで、老後かなり厳しい状況になることは考えられますか…?年金について全くの無知なので意見を頂きたいです。お願いします。
国民年金の免除申請は、支払いが困難で未納にしないための制度です。
まだ承認を得てもいないのに、追納するかどうか、また追納しなかった場合の影響まで考慮する必要はないと思います。

さて免除申請では7月~翌年6月を1年とし、7月から見て前年の所得が審査対象となります。その所得ですが、ご本人だけではなく結婚していれば配偶者、また住民票の世帯主も対象となります。

市役所で失業保険を受けるならば、免除を受けられると言われたようですが、少々ニュアンスが違います。
失業者には特例があって、雇用保険に加入する仕事を辞めた場合は、離職票または雇用保険受給資格者証の写しを提出することで、所得があっても0として審査するので、全額免除の承認が得られやすくなるということです。
もちろんご本人が失業していても、配偶者や世帯主に規定以上の所得があれば、承認は得られません。

なお申請をするならば、雇用保険受給資格者証と年金手帳を持参してください。
4月に主人の会社の健康保険の扶養者の資格を失ったのを知らないまま(失業保険の手続きのため)5月になりました。その間に病院にかかっていますが、国民健康保険に入りなおすのはどこまでさかのぼれますか?無理な
場合は自己負担になってしまいますか?
1.他の識者のご回答も参考にして下さい。
2.質問者が、健康保険の資格を喪失するのは、雇用保険の基本手当の支給開始日になると思います。
3.まず、加入している健康保険組合から健康保険<被扶養者>の資格喪失証明書を入手して下さい。その証明書に資格喪失日が印刷されております。
4.さて、住民登録をしてある市町村(役所)において、国民健康保険の加入手続きをすることになりますが、その認定日=資格取得年月日は、健康保険の資格喪失日と同じ日になります。つまり、切れ目なく保険が継続する為です。国民健康保険の被保険者証は、申請日当日に発行してもらえると思います。
5.お手元に資格喪失証明書がなく、国民健康保険の加入手続きをしていない場合に、病院へ行く場合は、取り敢えず、医療費の全額を立て替え払いをし、後日、国民健康保険の被保険者証を呈示し、精算してもらうのが良いと存じます。
以上
子どもなしの夫婦です。扶養家族について(会社に申請する時期)について質問です。
嫁さんの失業保険が1月で切れます。
まだ就職先が決まっていないので、2月からは無収入です。
そうなると、扶養家族ということになると思うのですが、
私が働いている会社に扶養家族ができた事を伝える時期はいつがいいのでしょうか?

・1月中。
・2月に入ってから。
・奥さんの収入の有無は年末調整の時期でかまわない。

奥さんがの収入の有無はその都度、会社側に伝えるべきなのでしょうか?
それとも、12月の年末調整で一気に片を付けていいのでしょうか?

問題なのは、奥さんは今年度は働きに出たいとの事なので、
一年通して扶養家族になることはないと思われる点です。
けど、このご時世、就職先が見つかるかわかりませんし…終わってみれば扶養家族でした。
ってことも考えられます。

その名の通り年末で調整すればよいのかな~?って思っているのですが…
税金に詳しい方、知恵をお貸しください。
税の扶養(配偶者控除)と
社会保険(健康保険と年金)の扶養が
ごっちゃになっています。
別々のことですから別々に手続きします。

社会保険の扶養は1月にはいれば手続きすれば
良いです。ただし働きに出て月83333円以上の
収入があったらその時点で社会保険の扶養から外します。

税の扶養は年間を通して103万までの見積もりなら
配偶者控除を申告(扶養控除申告書を提出)
103万~141万なら配偶者特別控除を年末調整時に
申告します。
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