失業保険の申請についてお伺いします。
先日、弟が会社を退職し、失業保険の申請をしたいのですが、
前職から雇用保険被保険者資格取得等確認通知書・
雇用保険被保険者証を頂いていません。
(本人が失くしただけかもしれませんが・・・)
前々職のものでも手続きは可能でしょうか?

前職の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書が
ないことで何か不都合なことがあったりするのでしょうか??

また、離職票についなのですが、
前職だけでは被保険者期間が(休職期間を除くと)12ヶ月に満たないので、
前々職の離職票が必要になると前職の事務の方に言われました。
前々職の離職票はもらっていないそうなのですが、
退職してから1年以上経っていても離職票は頂けるものでしょうか?

まとまりのない文章でわかりにくいとは思いますが、
どうかご回答よろしくお願い致します。
雇用保険の手続きにこれから行かれるのですね。
雇用保険被保険者証については、離職票(1)の上のほうに雇用保険被保険者番号が入っていますから特に持っていく必要はありません。
それから、前々職から前職に入社して雇用保険に再加入する期間が1年以上空いていませんか?
もし空いていれば前々職の期間は通算できませんよ。
それを確かめてください。空いていなければ2社の離職票で通算が可能です。(離職票は発行してもらえます)
妊娠して会社を退職して8/3まで有給消化です。
10/1が出産予定なんですが、夫の扶養に入れるんですか?
収入が103万?・・・って書かれてますが、これは手取りですか?手取りは14万くらいなんですが・・・

8/3以降に会社に健康保険証を返した後の手続きを教えて下さい。
失業保険のこととかも兼ねてお願いします。
健康保険 家族の被扶養者の要件

加入条件(以下の条件を全て満たしている必要があります。)
・被保険者(=保険加入者)によって、生計を立てていること。
・被保険者と3親等以内の親族で、父母、祖父母などの直系尊属、子、孫、
配偶者、兄弟以外が被扶養者になるときは同居していること。

・被保険者と同居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の年収の50%以下であること。
・被保険者と別居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の援助(仕送り)よりも少ないこと。

ただし、被扶養者が60才以上のときや、障害厚生年金や障害基礎年金を
受け取っているときは、年収の制限は180万円未満になっています。
従業員の被扶養者となれる家族の方がいる場合は、『健康保険被扶養者(異動)届』を提出し、被扶養者とすることができます。

○提出先 ・・・事業所を管轄する社会保険事務所
○提出期限・・・異動があった日から5日以内
○添付書類
・所得税法の規定による控除対象配偶者又は扶養親族となっている者
→添付書類なし
・上記対象となっていない者
→課税(非課税)証明書
退職者については退職証明書、離職票
雇用保険失業給付終了者については雇用保険受給資格者証写
年金受給者については年金証書・年金改定通知書写 など

夫の会社に健康保険被扶養者(異動)届』を提出し、そこの会社から事業所を管轄する社会保険事務所に提出することになります
失業保険について質問します。
昨年の9月から4月末まで8ヶ月働いた会社を自己退職しました、在職中は雇用保険もかけてありましたが、
今回失業保険の対象にはなりますか?

あと、自己退職でも、勤務時間等が長く体調を崩した等の理由をつげれば、3ヶ月の待機期間がなしに給付を受ける事ができると聞きましたが、、本当でしょうか?

解答よろしくお願いします
自己都合退職の場合には1年(12か月)以上の雇用保険被保険者期間がなければ雇用保険の受給資格がありません。

離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者 であれば特定受給資格者として認定される可能性はあります、の場合には6カ月以上の被保険者期間があれば受給可能になります。
但し、離職直近で3ヶ月連続して45時間以上の残業(時間外労働)をしたということが客観的に判断できるタイムカード(出勤簿)や給与明細等の書類が必要です。
失業保険の給付延長申請の仕組みについて教えてください。
病気を理由に勤め先を退職し、現在は健保より傷病手当金の給付を受けております。
その間、失業保険は給付の延長申請手続きを取ってあります。

2010年7月に傷病手当金の給付期間が満了になりますので、
延長申請中の失業保険の給付を受けようと考えているのですが、
実際に失業保険が支払われるまでに、待機の期間はあるのでしょうか?

通常、失業保険の給付を受け取る場合には3カ月程の待機期間が
必要だったと記憶しておりますが、
延長申請してあったものの手続きを取った場合にも
同じ様な期間、受け取りまでに待機期間が数カ月とあるのでしょうか?

ご存じの方がいらっしゃいましたら、是非ともご教示をお願いいたします。
雇用保険の失業給付を受けるには「働ける状態にあり、求職活動ができる事」が第一条件です。
これができないと、受給できる権利はあっても、申請そのものができません(※)。なので現在、期間延長中なんだと思います
期間延長は一度解除してしまうと、再度延長ができません。
現在、仕事に就けますか?求職活動はできますか?

※受給中に病気・ケガで求職できなくなった場合は違います
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