出産手当金と失業保険を支給されている時の国民健康保険について教えてください。
弱小企業の事業主です。
職員(A子さん28歳。勤続年数6年)が9/25出産予定のため8/15退職しました。今後、しばらくは働く予定はありません。出産手当金と失業保険をもらう予定です。
①出産手当金は、月給167,070円で日給は5,569円、支給額は3,341円だと思います。この場合はA子さんが出産手当金を支給中(産後56日間)は、夫の扶養家族になれず国民保険の本人にならないといけませんか?
②失業保険は、受給期間延長申請をする予定です。6ヶ月間の給与総額は990,920円、日額手当4,202円だと思います。
失業保険の給付日数90日間は、夫の扶養家族になれず国民保険の本人にならないといけませんか?
出産手当金受給中も失業保険受給中、両方ともに国民保険の本人にならないといけない場合、国民保険に入り、出てまた入りと、とても手続きが面倒になると思いますが、よい方法がありますか?教えてください。よろしくお願いいたします。
弱小企業の事業主です。
職員(A子さん28歳。勤続年数6年)が9/25出産予定のため8/15退職しました。今後、しばらくは働く予定はありません。出産手当金と失業保険をもらう予定です。
①出産手当金は、月給167,070円で日給は5,569円、支給額は3,341円だと思います。この場合はA子さんが出産手当金を支給中(産後56日間)は、夫の扶養家族になれず国民保険の本人にならないといけませんか?
②失業保険は、受給期間延長申請をする予定です。6ヶ月間の給与総額は990,920円、日額手当4,202円だと思います。
失業保険の給付日数90日間は、夫の扶養家族になれず国民保険の本人にならないといけませんか?
出産手当金受給中も失業保険受給中、両方ともに国民保険の本人にならないといけない場合、国民保険に入り、出てまた入りと、とても手続きが面倒になると思いますが、よい方法がありますか?教えてください。よろしくお願いいたします。
しばらく働く予定がなく、失業給付を受け取るつもり・・・?という疑問点はありますが、それはおいておいて。
一般的に言えば、①も②もお考えのとおり、扶養には入れませんので、ご自分で国保に入るしかありません。
ですが、厳密に言えば、ご主人の会社の健保組合、もしくは協会の基準によります。
特に組合は基準がバラバラですので、最終的には、ご主人の所属している協会もしくは組合がどう判断するか、によります。
ここでいくら一般論を聞かれても、意味ないですよ。
ご主人の協会もしくは組合に問い合わせるしか、正確な情報を得ることはできません。
>国民保険に入り、出てまた入りと、とても手続きが面倒になると思いますが、よい方法がありますか?
もしご主人の協会もしくは組合が、その期間の扶養は認めない、ということであれば、そうするしか方法はありません。
出産前後で健康保険証がない、というのはあまりにもリスクが高すぎると思いますし。
それがどうしても嫌なら、手当金を一切あきらめるしかありません。
手当金を受け取り、それが所得とみなされるから扶養に入れないのですから、受け取らなければ問題はありません。
手当金は受け取らなければいけない、と決めている法律はありませんので。
補足について
>上記の考えが正しければ、申請書の計算or等級表の計算のどちらでしたらA子さんは夫の扶養家族になれますか?
なので、正確なところは、A子さんの夫が所属している協会か組合に確認するしか方法はないです。
規約により、手当金を受け取っている以上、金額に関係なく扶養には入れない、というところもありますし、逆に一般的なラインを超えていても扶養可能というところもあります。
出されている金額の、どちらでもアウトというところもあるでしょうし、どちらでもセーフというところもあるでしょう。
片方は不可能で、片方は可能というところもあります。
A子さんの夫の所属している協会か組合の規約を確認するしか、確実に扶養に入れるかどうかを判断するすべはありません。
退職するなら、確定申告はご自分で行われて問題ありません。
一般的に言えば、①も②もお考えのとおり、扶養には入れませんので、ご自分で国保に入るしかありません。
ですが、厳密に言えば、ご主人の会社の健保組合、もしくは協会の基準によります。
特に組合は基準がバラバラですので、最終的には、ご主人の所属している協会もしくは組合がどう判断するか、によります。
ここでいくら一般論を聞かれても、意味ないですよ。
ご主人の協会もしくは組合に問い合わせるしか、正確な情報を得ることはできません。
>国民保険に入り、出てまた入りと、とても手続きが面倒になると思いますが、よい方法がありますか?
もしご主人の協会もしくは組合が、その期間の扶養は認めない、ということであれば、そうするしか方法はありません。
出産前後で健康保険証がない、というのはあまりにもリスクが高すぎると思いますし。
それがどうしても嫌なら、手当金を一切あきらめるしかありません。
手当金を受け取り、それが所得とみなされるから扶養に入れないのですから、受け取らなければ問題はありません。
手当金は受け取らなければいけない、と決めている法律はありませんので。
補足について
>上記の考えが正しければ、申請書の計算or等級表の計算のどちらでしたらA子さんは夫の扶養家族になれますか?
なので、正確なところは、A子さんの夫が所属している協会か組合に確認するしか方法はないです。
規約により、手当金を受け取っている以上、金額に関係なく扶養には入れない、というところもありますし、逆に一般的なラインを超えていても扶養可能というところもあります。
出されている金額の、どちらでもアウトというところもあるでしょうし、どちらでもセーフというところもあるでしょう。
片方は不可能で、片方は可能というところもあります。
A子さんの夫の所属している協会か組合の規約を確認するしか、確実に扶養に入れるかどうかを判断するすべはありません。
退職するなら、確定申告はご自分で行われて問題ありません。
失業保険についてですが。
1月31日に会社都合で退職し3月4日に離職票が届きました。ハローワークに出す予定ですが…
2月頃に生命保険の一般課程試験の研修に参加して4月中旬頃に紹介で働く予定です(○○支社として立ち上げる予定ですがこの話しがなくなる可能性もあります)…これって不正受給になるのでしょうか?!
※就職に必要な書類は出してませんが生命保険の研修にはその会社の一員として名前を出さないといけないので名前は出しました!
雇用保険は入ってません(働けば入ります)!
給料等も働くまででません!
ご回答よろしくお願いします。
1月31日に会社都合で退職し3月4日に離職票が届きました。ハローワークに出す予定ですが…
2月頃に生命保険の一般課程試験の研修に参加して4月中旬頃に紹介で働く予定です(○○支社として立ち上げる予定ですがこの話しがなくなる可能性もあります)…これって不正受給になるのでしょうか?!
※就職に必要な書類は出してませんが生命保険の研修にはその会社の一員として名前を出さないといけないので名前は出しました!
雇用保険は入ってません(働けば入ります)!
給料等も働くまででません!
ご回答よろしくお願いします。
あくまでも、就職日の前日までは失業状態となり受給対象者ですので、不正受給ではありません。
研修の中で何か支給がされたのであれば失業認定の時に申告すれば問題ありません。
研修の中で何か支給がされたのであれば失業認定の時に申告すれば問題ありません。
妊娠・失業保険について
結婚し他県に引越しの為、6月に退職、8月に引っ越しました。
結婚しても仕事はするつもりだったので、ハローワークで失業保険の手続きをし、
手当ても2回貰ってます。来週3回目の認定日なのですが・・・
妊娠が発覚しました。
30日以上働けなくなった場合、受給期間の延長を申請できるとありますが、
受給できない条件に「妊娠・出産・育児によりすぐに働けない方」ともありました。
この場合給付は貰えるのでしょうか?貰えなくなるのでしょうか?
来週認定日を受けて給付残日数15日くらいです。
もし延長できるとして、その間もハローワークに通うんですか?
支離滅裂してますが、お願いします。
結婚し他県に引越しの為、6月に退職、8月に引っ越しました。
結婚しても仕事はするつもりだったので、ハローワークで失業保険の手続きをし、
手当ても2回貰ってます。来週3回目の認定日なのですが・・・
妊娠が発覚しました。
30日以上働けなくなった場合、受給期間の延長を申請できるとありますが、
受給できない条件に「妊娠・出産・育児によりすぐに働けない方」ともありました。
この場合給付は貰えるのでしょうか?貰えなくなるのでしょうか?
来週認定日を受けて給付残日数15日くらいです。
もし延長できるとして、その間もハローワークに通うんですか?
支離滅裂してますが、お願いします。
受給期間延長の意味を間違っていませんか?
受給期間延長とは妊娠等により働けなくなった時に手続きをすれば最長3年間受給出来る権利が延長されると言う意味です。
支給日数が延長されるものではありませんよ。
【補足】
妊娠は別に病気ではないので働ける状態であれば受給は出来ます。
来週の認定日、次の4週後の認定日も今まで通りの求職活動を続け失業認定申告書を提出すれば受給できます。
妊娠に関しては特に申告する必要はありません。
もし、受給期間延長をされるのであれば医師の診断書又は母子手帳があれば延長は出来ます、出産から8週経過後働ける状態になった時に受給の再開を手続きすれば支給残日数分の支給が再開されます。
延長期間中はハローワークに通う必要はありません。
受給期間延長とは妊娠等により働けなくなった時に手続きをすれば最長3年間受給出来る権利が延長されると言う意味です。
支給日数が延長されるものではありませんよ。
【補足】
妊娠は別に病気ではないので働ける状態であれば受給は出来ます。
来週の認定日、次の4週後の認定日も今まで通りの求職活動を続け失業認定申告書を提出すれば受給できます。
妊娠に関しては特に申告する必要はありません。
もし、受給期間延長をされるのであれば医師の診断書又は母子手帳があれば延長は出来ます、出産から8週経過後働ける状態になった時に受給の再開を手続きすれば支給残日数分の支給が再開されます。
延長期間中はハローワークに通う必要はありません。
雇用保険被保険者証について教えてください。
今度、新しく就職するのですが、雇用保険被保険者証を提出しなければなりません。2年ほど前に退職しており、その際に失業保険をもらったのですが、そのときに提出したような・・・・。退職してから結婚もして名字も変わっているのですが、その際どのようにすればいいのですか?すみませんが教えてください。
今度、新しく就職するのですが、雇用保険被保険者証を提出しなければなりません。2年ほど前に退職しており、その際に失業保険をもらったのですが、そのときに提出したような・・・・。退職してから結婚もして名字も変わっているのですが、その際どのようにすればいいのですか?すみませんが教えてください。
本人が本人と証明出来る物(運転免許証)を持参して
最寄のハローワーク(職業安定所)へ行って
「雇用保険被保険者証」が欲しいと言って事情を説明して下さい。
その場で再発行できます。
最寄のハローワーク(職業安定所)へ行って
「雇用保険被保険者証」が欲しいと言って事情を説明して下さい。
その場で再発行できます。
契約期間満了時の失業保険について教えていただきたいです。
会社の規定で期間社員は最大更新が2年11カ月となっていて、今年の9月で満了となるのですが、この場合失業保険はすぐに支給される
のでしょうか。
調べたのですがわからなかったもので教えてください。お願いします。
会社の規定で期間社員は最大更新が2年11カ月となっていて、今年の9月で満了となるのですが、この場合失業保険はすぐに支給される
のでしょうか。
調べたのですがわからなかったもので教えてください。お願いします。
すぐに支給になります
(すぐといっても待機期間3か月がないということで、手続きなどで10日くらいはかかりますよ)
(すぐといっても待機期間3か月がないということで、手続きなどで10日くらいはかかりますよ)
後遺障害の認定がでましたが不服です。宮尾さんご回答よろしくお願いします。
昨年夏に自損事故で車はほぼ全損でした。
今年に入り半年を向かえましたので後遺障害診断書を主治医にかいてもらいました。
傷病名・・・頚椎捻挫・頭部挫傷・頚髄損傷・右肩・右肢挫傷。
自覚症状・・・頚○部痛・頭痛・両上肢の脱力、しびれ、ふるえ
両手○○○○運動障害(書字・箸 使用できず)
両上肢の○○所見にてADLはかなり制限されている。(身障2~3級相当)
両上肢はdeto : d 以下
両上肢 c5 以下
握力 右1kg 左1.5kg
10sec 3回 3回 書字不可・箸不可
他 振戦を認める
運動障害 頚椎部
前屈20度 後屈10度 右屈20度 左屈20度 右回旋30度 左回線30度
このような内容で書かれていました。(読み取れない箇所があってすみません。)
私の素人目ですがMRIの脊髄部分に「く」の字型のくぼみがありましたし、
主治医は上の3~7番の変形があると言っていました。
これを保険会社に提出しましたら、14級9号と認定されました。と電話がありました。
が、現在日常生活にも支障をきたし、ヘルパーさんに来てもらっています。
また母子家庭なので、私が一家の生計を支えなくてはいけないのですが
事故当時、失業保険受給中、ハローワークから職業訓練校に通学中でした。
元々介護員の資格がありましたので、より幅広い職業の選択が出来れば、と思っていた矢先の事故でした。
職業訓練校はご好意により卒業させてもらいましたが、同期生は就職していきましたが、私は履歴書も
書けませんから、就職も出来ませんでした。
(役所では生活保護の手続きをすすめられています。)
上記の事は考慮されず、通院日額も専業主婦とみなされてしまいました。
自損事故で自賠責でもありませんから、自業自得なのかも知れません。
しかし、日常生活に支障をきたし、ヘルパーさんにも来てもらう程、上肢が自由にならなくなっても
14級9号とは納得がいきません。
後遺障害診断書だけでは14級以上は望めないのでしょうか。
昨年夏に自損事故で車はほぼ全損でした。
今年に入り半年を向かえましたので後遺障害診断書を主治医にかいてもらいました。
傷病名・・・頚椎捻挫・頭部挫傷・頚髄損傷・右肩・右肢挫傷。
自覚症状・・・頚○部痛・頭痛・両上肢の脱力、しびれ、ふるえ
両手○○○○運動障害(書字・箸 使用できず)
両上肢の○○所見にてADLはかなり制限されている。(身障2~3級相当)
両上肢はdeto : d 以下
両上肢 c5 以下
握力 右1kg 左1.5kg
10sec 3回 3回 書字不可・箸不可
他 振戦を認める
運動障害 頚椎部
前屈20度 後屈10度 右屈20度 左屈20度 右回旋30度 左回線30度
このような内容で書かれていました。(読み取れない箇所があってすみません。)
私の素人目ですがMRIの脊髄部分に「く」の字型のくぼみがありましたし、
主治医は上の3~7番の変形があると言っていました。
これを保険会社に提出しましたら、14級9号と認定されました。と電話がありました。
が、現在日常生活にも支障をきたし、ヘルパーさんに来てもらっています。
また母子家庭なので、私が一家の生計を支えなくてはいけないのですが
事故当時、失業保険受給中、ハローワークから職業訓練校に通学中でした。
元々介護員の資格がありましたので、より幅広い職業の選択が出来れば、と思っていた矢先の事故でした。
職業訓練校はご好意により卒業させてもらいましたが、同期生は就職していきましたが、私は履歴書も
書けませんから、就職も出来ませんでした。
(役所では生活保護の手続きをすすめられています。)
上記の事は考慮されず、通院日額も専業主婦とみなされてしまいました。
自損事故で自賠責でもありませんから、自業自得なのかも知れません。
しかし、日常生活に支障をきたし、ヘルパーさんにも来てもらう程、上肢が自由にならなくなっても
14級9号とは納得がいきません。
後遺障害診断書だけでは14級以上は望めないのでしょうか。
ポイントは、頚髄損傷がMRIで確認出来ているかにあります。
通常は、MRIのT2強調画像で、高輝度所見の確認ができます。
本件は、これが確認出来ていないことに原因の1つがあると考えています。
実際の異議の申立では、先に退出された後遺障害診断書の写し、認定理由書、事故直後のXP画像、CTもしくはMRI画像を検証して結論を出すことになります。
以上です。
交通事故110番 宮尾 一郎
通常は、MRIのT2強調画像で、高輝度所見の確認ができます。
本件は、これが確認出来ていないことに原因の1つがあると考えています。
実際の異議の申立では、先に退出された後遺障害診断書の写し、認定理由書、事故直後のXP画像、CTもしくはMRI画像を検証して結論を出すことになります。
以上です。
交通事故110番 宮尾 一郎
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