傷病手当金と失業保険について。以前の職場を退職してから1年4ヶ月傷病手当金を受給していました。その後、就職しましたが、家庭の事情により3ヶ月で退職します。
この3ヶ月間、雇用保険には加入していますが、失業保険は受給できるのでしょうか。
前回の職場を退職したときは、傷病手当金のみを受給し、失業保険は受給しませんでした。
たしか、傷病手当金の受給期間満了後、失業保険を受給できると思ったのですが、
私の場合はいったん就職しているので難しいのでしょうか。
乱文ですみません。なにかご存知の方がいたら教えてください。お願いいたします。
この3ヶ月間、雇用保険には加入していますが、失業保険は受給できるのでしょうか。
前回の職場を退職したときは、傷病手当金のみを受給し、失業保険は受給しませんでした。
たしか、傷病手当金の受給期間満了後、失業保険を受給できると思ったのですが、
私の場合はいったん就職しているので難しいのでしょうか。
乱文ですみません。なにかご存知の方がいたら教えてください。お願いいたします。
傷病手当金を受給し終ったら、失業給付の受給ができるというのは、離職時にハローワークで受給期間延長手続きを取っていなければ実現しません。
失業給付は就労できない状態であると、受給申請をしても受理されませんが、その代わりに受給期間延長手続きを取ることによって、受給期間の進行を止めることができ、最大3年間まで延長をすることが可能で、その間に就労できる状態になったら、延長を終了する手続きを取り、同時に受給申請をすることができます。
受給期間延長手続きは、在籍中に30日以上継続して休職したまま離職をされた場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではなければ就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければなりません。
これをしないと受給期間は離職日の翌日から1年間で終了するので、受給期間が過ぎてしまうと、受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間もすべて失うことになります。
雇用保険の受給資格は、倒産、リストラ等のいわゆる会社都合(重責解雇は除きます)により離職をした場合や給与が一定率以上下がったり、セクハラ、パワハラを受けたこと等によりやむなく自ら退職せざるを得なかっ場合、病気や怪我、親族の介護、就学前の児童の看護等の家庭の事情により退職した場合などでも、
「離職前1年間で賃金支払基礎日数が11日以上あった月が6か月以上あること」
という条件を満たさなければ受給できません。
また、雇用保険の被保険者期間は、
雇用保険の被保険者ではなくなった日から、1年以内に再び被保険者となった場合
に通算されます。
ただし、受給資格の有無を決める被保険者期間は受給申請をしただけで、一旦リセットされ、新たな受給資格を得ない限り、受給申請は受理されません。
また、所定給付日数を決定する算定基礎期間は受給申請をしても1円も受け取らなければ通算されます。
離職後、1年4か月傷病手当金を受給していたということですから、前述の受給期間延長手続きを取っていない限り、受給はできませんし、受給期間延長手続きを取っていたとしても、いったん就職しているので、以前の被保険者期間はすでに無効になっており、有効な被保険者期間はあっても3か月しかないので、受給資格はありません。
おそらく、傷病手当金との併給はできないということで、ハローワークに行っても仕方がないと思われたのだと思いますが、離職をしたらとにかくハローワークに行ってみて、受給できるかできないか、受給できないとしても何かないか、相談された方が良いです。
失業給付は就労できない状態であると、受給申請をしても受理されませんが、その代わりに受給期間延長手続きを取ることによって、受給期間の進行を止めることができ、最大3年間まで延長をすることが可能で、その間に就労できる状態になったら、延長を終了する手続きを取り、同時に受給申請をすることができます。
受給期間延長手続きは、在籍中に30日以上継続して休職したまま離職をされた場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではなければ就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければなりません。
これをしないと受給期間は離職日の翌日から1年間で終了するので、受給期間が過ぎてしまうと、受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間もすべて失うことになります。
雇用保険の受給資格は、倒産、リストラ等のいわゆる会社都合(重責解雇は除きます)により離職をした場合や給与が一定率以上下がったり、セクハラ、パワハラを受けたこと等によりやむなく自ら退職せざるを得なかっ場合、病気や怪我、親族の介護、就学前の児童の看護等の家庭の事情により退職した場合などでも、
「離職前1年間で賃金支払基礎日数が11日以上あった月が6か月以上あること」
という条件を満たさなければ受給できません。
また、雇用保険の被保険者期間は、
雇用保険の被保険者ではなくなった日から、1年以内に再び被保険者となった場合
に通算されます。
ただし、受給資格の有無を決める被保険者期間は受給申請をしただけで、一旦リセットされ、新たな受給資格を得ない限り、受給申請は受理されません。
また、所定給付日数を決定する算定基礎期間は受給申請をしても1円も受け取らなければ通算されます。
離職後、1年4か月傷病手当金を受給していたということですから、前述の受給期間延長手続きを取っていない限り、受給はできませんし、受給期間延長手続きを取っていたとしても、いったん就職しているので、以前の被保険者期間はすでに無効になっており、有効な被保険者期間はあっても3か月しかないので、受給資格はありません。
おそらく、傷病手当金との併給はできないということで、ハローワークに行っても仕方がないと思われたのだと思いますが、離職をしたらとにかくハローワークに行ってみて、受給できるかできないか、受給できないとしても何かないか、相談された方が良いです。
健康保険上の扶養について質問です。
来年1月に退職する彼女がいます。
その後職安で失業保険を受けます。(自己都合によるものです)
2月に入籍し、失業保険が給付されるまで僕の扶養に入るの(税法上ともに)ですが、
受給額が日額3612円を上回ります。
そうしますともちろん健保上の扶養から外れますよね?
ですので受給期間中は1号に切り替えて自分で払うつもりです。
そして期間が終わったら3号に切り替えるつもります。
いろいろネットで調べてみたら退職してからの12ヶ月での収入見込みが130万未満なら僕の扶養(健保上)に入れるとの解説がいっぱいあり、「受給中のみ加入できないのだな」と解釈してました。
ですが彼女の会社の公認税理士(外部)の話だと、
「前年度の収入から健康保険料を算出するから130万とか失業保険は全く関係ない」って言ったいたそうです。
僕はこのような知識がないので調べて、努めてる会社の人事担当の人にもききました。
したら僕の解釈どおりでした。
でも彼女は税理士が間違うわけないよ と一点張り。
実際はどうなのでしょうか?
ご教授の程よろしくおねがいします。
税法上は非課税で103万に加味しないというのは、わかってます。
来年1月に退職する彼女がいます。
その後職安で失業保険を受けます。(自己都合によるものです)
2月に入籍し、失業保険が給付されるまで僕の扶養に入るの(税法上ともに)ですが、
受給額が日額3612円を上回ります。
そうしますともちろん健保上の扶養から外れますよね?
ですので受給期間中は1号に切り替えて自分で払うつもりです。
そして期間が終わったら3号に切り替えるつもります。
いろいろネットで調べてみたら退職してからの12ヶ月での収入見込みが130万未満なら僕の扶養(健保上)に入れるとの解説がいっぱいあり、「受給中のみ加入できないのだな」と解釈してました。
ですが彼女の会社の公認税理士(外部)の話だと、
「前年度の収入から健康保険料を算出するから130万とか失業保険は全く関係ない」って言ったいたそうです。
僕はこのような知識がないので調べて、努めてる会社の人事担当の人にもききました。
したら僕の解釈どおりでした。
でも彼女は税理士が間違うわけないよ と一点張り。
実際はどうなのでしょうか?
ご教授の程よろしくおねがいします。
税法上は非課税で103万に加味しないというのは、わかってます。
130万円は、前年度の収入は年金事務所(旧社会保険事務所)では、確かに関係ないといわれますが、雇用保険の失業給付額においては130万円に360日を除した金額が3,611円を超える場合は、健康保険の被扶養者として、加入できません。
従って、税理士の意見は、前者の記述は正しいですが、後者の記述は間違っています。私は、今社会保険労務士の学習中でもありますが、実務として業務として年金事務所の職員に確認しています。また、私が以前勤務していた会社においては、社内の賃金規程には、その失業給付の受給の有無により、家族手当の支給の判断の材料にしていました。
御参考までに。。
従って、税理士の意見は、前者の記述は正しいですが、後者の記述は間違っています。私は、今社会保険労務士の学習中でもありますが、実務として業務として年金事務所の職員に確認しています。また、私が以前勤務していた会社においては、社内の賃金規程には、その失業給付の受給の有無により、家族手当の支給の判断の材料にしていました。
御参考までに。。
失業保険と年金についてお尋ねします。
私の父親のことです。
現在会社員ですがこの4月で65歳になり定年になります。
失業保険と年金どちらも受給できるのですか?
年金事務所の担当者がそういってましたが
会社の事務担当者はどちらか多いほうしか
受給できないといっています。私から
会社へ問い合わせしてみましたが同じ回答で
「だいたいの人は年金のほうが多いから失業保険の
手続きはしてないので年金だけでいいと思います」と
言われてしまいました。
年金事務所に電話をかけたらこみあっててつながらず
ネットで調べてみたのですがうまくたどりつかず
よく分からないので教えてください。
私の父親のことです。
現在会社員ですがこの4月で65歳になり定年になります。
失業保険と年金どちらも受給できるのですか?
年金事務所の担当者がそういってましたが
会社の事務担当者はどちらか多いほうしか
受給できないといっています。私から
会社へ問い合わせしてみましたが同じ回答で
「だいたいの人は年金のほうが多いから失業保険の
手続きはしてないので年金だけでいいと思います」と
言われてしまいました。
年金事務所に電話をかけたらこみあっててつながらず
ネットで調べてみたのですがうまくたどりつかず
よく分からないので教えてください。
失業手当ては64歳までです。
失業手当てをもらう場合は、老齢厚生年金(報酬比例部分)はもらえません。
失業手当てをもらう場合は、老齢厚生年金(報酬比例部分)はもらえません。
会社を辞めた後、失業保険をもらうには辞めた後すぐに職安に通わなければならないのでしょうか?
辞めた後どのぐらいか期間が開いたらダメとかあるのでしょうか?
辞めた後どのぐらいか期間が開いたらダメとかあるのでしょうか?
あなたが雇用保険をかけていた年数が10年未満なら最大限受給できる日数(所定給付日数)は90日となります。
10年以上20年以上雇用保険をかけていたのであれば120日、20年以上雇用保険をかけていた場合は150日となります。
あなたが会社を辞めた理由が自己都合であれば、手続き後3ヶ月間の給付制限がかかります。(お金がもらえない期間が入るということです。)
また、離職理由が会社都合の場合も自己都合の場合も、手続きした日から7日間の待期というものも入ります。
給付制限がかかる方は、この待期が取れた翌日から給付制限に入ります。
それから、失業保険の手続きは離職した翌日から1年以内に手続き~受給までし終わらなければいけません。(途中で仕事が決まればその限りではありませんが)
以上のことから、あなたが手続きにいつまでに行けばよいか、逆算すればいいと思います。
もしあなたの離職理由が自己都合で、所定給付日数が90日だとすると、
手続き後7日間の待期間+給付制限(3か月)+受給期間(おおよそ3か月)となりますので、若干の余裕分も含めると7か月ほどみれば(3月に退職したのであれば9月初旬くらいまでに手続きで)よろしいのではないでしょうか。(責任取れないので安定所に確認してください)
離職したけれどしばらくは手続きせずに自分で仕事を探したいとか、しばらく旅行したりするのでそれが終わってからにしたいとか、理由は色々あると思いますが、手続きは強制ではありませんので、手続きしなくても問題ありません。
ただし、上に書いたようにタイムリミットはありますので、それだけ気を付けてください。
10年以上20年以上雇用保険をかけていたのであれば120日、20年以上雇用保険をかけていた場合は150日となります。
あなたが会社を辞めた理由が自己都合であれば、手続き後3ヶ月間の給付制限がかかります。(お金がもらえない期間が入るということです。)
また、離職理由が会社都合の場合も自己都合の場合も、手続きした日から7日間の待期というものも入ります。
給付制限がかかる方は、この待期が取れた翌日から給付制限に入ります。
それから、失業保険の手続きは離職した翌日から1年以内に手続き~受給までし終わらなければいけません。(途中で仕事が決まればその限りではありませんが)
以上のことから、あなたが手続きにいつまでに行けばよいか、逆算すればいいと思います。
もしあなたの離職理由が自己都合で、所定給付日数が90日だとすると、
手続き後7日間の待期間+給付制限(3か月)+受給期間(おおよそ3か月)となりますので、若干の余裕分も含めると7か月ほどみれば(3月に退職したのであれば9月初旬くらいまでに手続きで)よろしいのではないでしょうか。(責任取れないので安定所に確認してください)
離職したけれどしばらくは手続きせずに自分で仕事を探したいとか、しばらく旅行したりするのでそれが終わってからにしたいとか、理由は色々あると思いますが、手続きは強制ではありませんので、手続きしなくても問題ありません。
ただし、上に書いたようにタイムリミットはありますので、それだけ気を付けてください。
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