失業保険給付中に新たに雇用保険に加入した場合、見つかってしまいますか?
現在3ヶ月の給付制限中です。週20時間以内の単発のアルバイトをして申請も行っていますが、雇用主が週20時間・30日以上の就業見込みがあると判断して、勝手に雇用保険に加入させていたとしたら、ハローワークにはバレますか?
今のところ、1ヶ月契約なので30日以上就業するつもりはありません。ですが、雇用主のほうからは契約期間の延長を勧められています...
失業手当を受給されるために申請されておられるのですから、雇用保険に加入されたとなると、失業状態にあるとは見なされず、再就職手当が支給となります。
知れは其れで構いませんが、きちんとハロワに申請をしましょう。
※補足について
雇用保険に加入する要件があります。其の要件を満たした場合には雇用主側に雇用保険に加入させる義務が生じていますので、雇用保険に加入しない選択肢はありません。
加入したくない場合には、①1日、および1カ月の勤務時間が正社員の4分の3以下②31日を超える雇用見込みでないことが
必要です。
今現在働いています。2月に入籍を考えています
①1月で終わり、4月に結婚します。
旦那の扶養に入る場合、役所に出す書類は何がいりますか?
そして、旦那の会社には何を提出しないといけないのですか?
②、結婚しても働くつもりで、2月~4月末までハローワークから失業保険をもらった場合、2月の時点で扶養には入れないので、
その時普通に入籍届けを出すだけで、もらい終えた後扶養内で働く場合は、失業保険の給付が終わってから、扶養の手続をするんですか?
違うカテゴリの方が適当だと思うけど。

1.税金の「控除対象配偶者」と健康保険の「被扶養者」と年金の「第3号被保険者」という違う制度があります。
※ご主人が健保・厚生年金に加入している、という説明もないんですが。

健康保険・年金の“扶養”は、ご主人の勤め先を通じて届け出ることになります。
税金の“扶養”は、ご主人が年末調整時に出す「扶養控除等申告書」によります。

収入の状況などについて証明を求められるかも知れませんが、それは会社に聞いてください。一律ではありません。

ところで、あなたは、今どういう立場でしょう? 
公的医療保険は何に入っているの? 年金は?

2.そうですね。
税の“扶養”と健保・年金の“扶養”の違いに注意。


「入籍」「入籍届け」ではなく「婚姻(届け出)」「婚姻届」ですね。「入籍届」は別の制度です。
会社都合で退職しましたが、失業保険受給の手続きをせず再就職しましたがその会社を4か月で退職しました。その際会社都合で退職した際の離職票を使い失業保険を受給しました。その後今の会社に就職しましたがそこを
パワハラで退職しました。勤務したのは1年ですが、離職票をみると雇用保険は就職した日ではなく月初になっていたため1年に足りません。前回の利用してない4ヶ月分の雇用保険と合わせて受給資格はあるんでしょうか?
会社都合退職=A社
再就職会社=B社
今のパワハラ会社=C社

質問分が間違っていますね?

A社退職後B社に勤務、B社退職のため雇用保険失業給付の手続きをとったがA社の分だけで、B社分は使用しなかった。

ということですね?

これは、既に受けた失業給付を受ける以前の保険期間ですから通算できないはず。
(これが出来るなら、意図的に2回に分けて実質的に給付日数を増やせることになってしまいます。)

それより、雇用保険の資格取得は雇い入れられた日ですから、それを訂正させればどうですか。

また、そのような杜撰な会社であればパワハラによる退職が認められ、特定受給資格者の認定を受けられるかも知れませんね。

特定受給資格者:被保険者期間のうち、離職日前1年間で給与の支払いの基礎となる日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あれば給付されます。

まずは、職安へ行って事情を説明しましょう。
パートで6年以上勤めています。雇用保険料を徴収されていません。辞める事になっても失業保険などは頂けないですよね?
勤めている職場は、株式会社でも有限会社でもないお店です。従業員も常に5人前後です。社長が独裁者な上に理不尽な事ばかりを要求します。時間給のパートなのに終了時間を過ぎて働いても終了時間後は無休です。
業務上の電話連絡を私物である携帯電話を使うことを強要されます。頻繁にです。
休みの日にも気に入らないことがあると、お叱りのメールが送られてきます。返信が少しでも遅れるとヒステリックに怒ります。
物を投げて怒られた従業員もいます。
というような状況ですので従業員も入れ替わりが激しいです。この店は設立十年ほどだと思うのですが6年も勤めたのは私だけです。次に長い人でも3年です。後は年数を数えられません。
こんなに我慢して頑張って来ましたが、最近堪忍袋の緒が切れる出来事が数回続きました。
言いたいことがあってもやはり社長ですし言えません。言ってしまえばもう明日にでも辞めることになるでしょう。
それはこのご時世困ります。友人が言うには解雇されればすぐにでも失業保険がもらえるはずだと・・・
ただ雇用保険料を徴収されていません。扶養控除内で働いているからだと思っておりましたが、1カ月に八十何日か以上就業していたら雇用保険をかけているはずだと聞きました。最初はもっと短時間でしたが、最近2~3年ほどは超えていると思うのですが・・・
どういうことでしょう?失業保険は頂けないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
〉1カ月に八十何日か以上就業していたら雇用保険をかけているはず
「週の所定労働時間が20時間以上」です。
日数は関係ありません。

条件を満たしていたとしても、職安に資格確認(加入していたことの確認)を受けないと、手当は出ません。

今のうちに職安に聞いた方が良いですけど。
自身で調べてみましたが、不明な点も多い為、
うつ病による解雇(?)及び特定受給資格者(失業保険)について教えてください。
前提として、

・この会社では6ヶ月以上12ヶ月未満の"勤務及び保険加入"である(過去2年に遡れば、1ヶ月程あいているが12ヶ月以上の保険加入は有)

・体調不良が続き、出社することができなくなり、医者からうつ病の診断が出ました。それにより、
1月の契約更新(記載は3ヶ月の自動更新)にあわせ、更新をしない事となりました。(自己ではなく会社による判断で、私の今後を考え、離職票にうつ病とは明記したくないそうです。私はまだそれについてコメントはしていませんが、争うつもりはありません。)

・とても小さい会社で(人事なんて無い)、うつになった際の休業に関する明記はなく、事業主は私に業務継続をさせたくない。
(私自身は働きたいが、会社に迷惑をかけたくない為、契約更新せずとなった場合無理に争いたくない)

事業主としては正式に解雇とはしたくないようなのですが、
契約更新をしない理由(おそらく離職票の理由)を、"心身による負担におけるたび重なる体調不良から、業務続行不可能"
とするようで、事実上の解雇になります。

特定受給者には様々な条件があるようですが、どれに該当するのか、
あるいはしないのかがよくわからなくなってきました。

詳しい方ご指導頂けますと大変助かります。

明らかに職場の環境での発病となりますが、うつによる労災は、状況を説明できるような内容等が必要そうですし、
あまり考えていません(そのようなものは、メールくらいしか提示できない)。

何か追記が必要でしたらそれもあわせ、アドバイス頂けませんでしょうか。
簡単に説明すると

会社の都合で辞めさせられた(雇用継続されなかった)のか、自己都合による退職なのかが問題になります。
また、病気の内容については通常離職票には記載しませんし、記載したからと次の就職に不利になるようなことは一切ありません。(離職票に記載した事で次に入る会社にばれるというような事は一切ない。)

雇い主側から就労に耐えられないと判断され継続雇用をされなかったわけですから、特定受給資格者の扱いになります。

また、労災に関しては医師の診断とうつ病になった原因と思われる証拠(出勤簿やタイムカード、メールも含む)の調査が労働基準監督署主導のもと行われます。その際に決定的な証拠とみなされるものが出ず、また他の従業員からの情報、該当役員などからの供述を元に判断される事となります。この場合、それ相応の時間も掛かりますし、本人が望まないまたははっきりと会社のせいでうつになったと確証がないのであれば辞めておいた方がいいでしょう。
それでもどうしても訴えたいということであれば、労働問題に詳しい弁護士を立てることをお勧めします。


補足読みました。

失礼しました。「特定求職者」ではなく「特定受給資格者」の間違いです。

質問者さまの場合、「会社の都合(判断)により雇用継続を拒否された」事。そしてそれが犯罪や会社の社則で禁じられてる行為を行ったことによる解雇ではない事から、「解雇(会社都合による退職)」にあたります。

もし、会社の作成する離職票に「自己都合」と書いてある場合は訂正してもらう必要があるでしょう。
パート(扶養範囲内)を採用し雇用保険のみ加入する事になりました。
手続きは入社月の翌月10日までですが、早めに書類を記入してもらいました。
ですが、入社から10日も働かないうちに辞める事になりました。この場合も加入の手続きは必要ですか?
パート代や通勤費を合わせても保険料を徴収するまでの金額には届きません。
過去も当社以上の期間を契約等で働いていたようですが、そのときは雇用保険には加入してないとの事。
失業保険は出ませんが入社してすぐ退社されるのが今回初めてなので、ご存知の方回答お願いします。
会社で社会保険事務手続きをしています。本来なら資格取得と喪失手続両方しなければいけません。雇用保険料は毎月定額ではなく10日働いた場合はその日数分の給与+交通費から徴収するようになっているので金額が足りないと言うことはないと思いますが・・・。
もし何らかの事情で逆に本人から貰わないといけない場合は本人と相談の上加入するかしないか決めるのが良いと思います。

もしその人が次に働いた所で雇用保険に加入しそこを辞める時に仮に後加入日数が10日分あれば失業保険がもらえるのに・・・となった時にあなたの会社で加入していた場合はもらえることがありますが・・・。
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