産後の再就職と保育園について
現在妊娠8カ月の26歳妊婦です。
5年間大学病院で看護師として勤務し、妊娠7カ月で退職しました。
退職理由は電車通勤で体力的に辛かったのと、産後産休明けでその病院に戻るとき、夜勤できる環境にあるのかと、通勤1時間の距離で本当に働けるのかを疑問視され、現実的に無理だろうと判断し、退職を選びました。
産後、育児になれてきたら、また看護師として働こう(正社員orパート)と思いますが、保育園を検討していると、仕事をしていないとなかなか入れないようなのですが、保育園も決まっていない状況で就職活動もできないし・・・と困惑しています。
また現在夫の扶養に入っていますが、失業保険をもらう際も、子供の預け場所を確保できていないと働く意欲がみなされず、支給されないようなことだったのですが・・・
両親も近くにおらず、夫は土日休みなので、子供を預けてハローワークに通うのも難しいです。
順番的に産後どのような段取りを踏んでいけばよいのかよく分からなくなってきたので、質問させていただきました。
また現在妊娠中にできることがあればアドバイスお願いします。
現在妊娠8カ月の26歳妊婦です。
5年間大学病院で看護師として勤務し、妊娠7カ月で退職しました。
退職理由は電車通勤で体力的に辛かったのと、産後産休明けでその病院に戻るとき、夜勤できる環境にあるのかと、通勤1時間の距離で本当に働けるのかを疑問視され、現実的に無理だろうと判断し、退職を選びました。
産後、育児になれてきたら、また看護師として働こう(正社員orパート)と思いますが、保育園を検討していると、仕事をしていないとなかなか入れないようなのですが、保育園も決まっていない状況で就職活動もできないし・・・と困惑しています。
また現在夫の扶養に入っていますが、失業保険をもらう際も、子供の預け場所を確保できていないと働く意欲がみなされず、支給されないようなことだったのですが・・・
両親も近くにおらず、夫は土日休みなので、子供を預けてハローワークに通うのも難しいです。
順番的に産後どのような段取りを踏んでいけばよいのかよく分からなくなってきたので、質問させていただきました。
また現在妊娠中にできることがあればアドバイスお願いします。
私も妊娠8カ月で退職、以前は病院で作業療法士をしていました。
産後11カ月の現在、失業給付金を受給しつつ就職活動中です。
保育園の入園状況は地域によると思いますが、激戦区では働いている方優先でなかなか就活中の身では入園は難しい事もあります。その場合は両親や親戚に預けるか、一時保育、ファミリーサポート等を利用することになると思います。
私の場合、まず市役所に認定保育園の入園状況を聞きに行き、近くの一時保育を行っている保育園について情報収集を行いました。あとはファミリーサポートに入会するにはどうしたらいいか・・・等、情報収集を行いました。実際に見学に行かれるのもよいと思います。どこに預けるのか、申し込みを行うのか、検討を始めるとよいのではと思います。また病気になった際の病児保育、病後児保育を行っている施設を探しておかれるとよいでしょう。
雇用保険の失業給付金は、妊娠・出産を理由に受給期間がその後3年(計4年間)延長可能です。出産して心境や環境が変わることもありますので、受給延長をされる事をおすすめします。これは妊娠中に申請可能です。郵送でも出来ます。
給付金の受給は(私の利用しているハローワークの場合、働いていないと預けられないという状況を把握しているようで)申請時と28日ごとに来る認定日は連れて行って問題ないと言われました。ただしハローワークの初回講習会は預けるようにと言われました。また必ず「預け先はありますか?」と申請時には聞かれるので、一時保育なりファミサポなりで対応すると答えてもよいと思います。
病院・施設によっては託児所付きがあたっりしますので、育児・家事・仕事が両立しやすいよう近隣にそんな職場があるか探してみるのもいいかもしれません。
産後11カ月の現在、失業給付金を受給しつつ就職活動中です。
保育園の入園状況は地域によると思いますが、激戦区では働いている方優先でなかなか就活中の身では入園は難しい事もあります。その場合は両親や親戚に預けるか、一時保育、ファミリーサポート等を利用することになると思います。
私の場合、まず市役所に認定保育園の入園状況を聞きに行き、近くの一時保育を行っている保育園について情報収集を行いました。あとはファミリーサポートに入会するにはどうしたらいいか・・・等、情報収集を行いました。実際に見学に行かれるのもよいと思います。どこに預けるのか、申し込みを行うのか、検討を始めるとよいのではと思います。また病気になった際の病児保育、病後児保育を行っている施設を探しておかれるとよいでしょう。
雇用保険の失業給付金は、妊娠・出産を理由に受給期間がその後3年(計4年間)延長可能です。出産して心境や環境が変わることもありますので、受給延長をされる事をおすすめします。これは妊娠中に申請可能です。郵送でも出来ます。
給付金の受給は(私の利用しているハローワークの場合、働いていないと預けられないという状況を把握しているようで)申請時と28日ごとに来る認定日は連れて行って問題ないと言われました。ただしハローワークの初回講習会は預けるようにと言われました。また必ず「預け先はありますか?」と申請時には聞かれるので、一時保育なりファミサポなりで対応すると答えてもよいと思います。
病院・施設によっては託児所付きがあたっりしますので、育児・家事・仕事が両立しやすいよう近隣にそんな職場があるか探してみるのもいいかもしれません。
失業保険の受給に伴い、夫の扶養から外れて(夫の会社の社会保険からぬけて)国民健康保険に入らないといけないということですが、その手続きを怠り夫の社会保険に入ったままになっていた場合の処罰というのは何かあるのでしょうか。もしあれば具体的に教えてください。また、保険の切り替えはどの時点で行うのが正しいのでしょうか。
失業給付金の受給期間中に扶養に入れなくなるのは、給付日額が3611円以上の場合です。
130万円÷12ヶ月÷30日=約3611円となり、これ以上だと「130万円以上のみなし所得」となるからです。
従って、給付日額が3611円以上の場合は扶養に入れませんので、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません
なお、扶養から抜ける期間は「失業給付受給開始日から受給終了日」までです。
手続を怠った場合は、遡って国民健康保険・国民年金保険料を納めることになります。
また、本来扶養から外れる期間に病院に通院していれば、その分の保険適用分7割を請求されるかもしれません。
ちなみに、ウチの妻の例ですが
会社員時代:社会保険・厚生年金加入
退職後~受給開始前日:私の扶養
受給開始日~終了日:国民健康保険・国民年金加入
受給終了日翌日から:私の扶養
と手続きしました・・・
130万円÷12ヶ月÷30日=約3611円となり、これ以上だと「130万円以上のみなし所得」となるからです。
従って、給付日額が3611円以上の場合は扶養に入れませんので、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません
なお、扶養から抜ける期間は「失業給付受給開始日から受給終了日」までです。
手続を怠った場合は、遡って国民健康保険・国民年金保険料を納めることになります。
また、本来扶養から外れる期間に病院に通院していれば、その分の保険適用分7割を請求されるかもしれません。
ちなみに、ウチの妻の例ですが
会社員時代:社会保険・厚生年金加入
退職後~受給開始前日:私の扶養
受給開始日~終了日:国民健康保険・国民年金加入
受給終了日翌日から:私の扶養
と手続きしました・・・
失業保険について教えて下さい。
保険等について大変疎い私に教えて頂けませんか?
9月末まで派遣社員として仕事をしていましたが、景気低迷の為、更新できず今は無職の状態です。
ハローワークにも通い、派遣会社にもお願いして仕事を探しています。先日までの派遣は、短時間勤務だった為、健康保険は主人の扶養に入れて頂き、雇用保険は派遣会社を通して加入していました。
ハローワークから紹介を受けた企業に面接にも1度伺いましたが、現在結果待ちの状態です。
こう言った場合、失業保険受給申請はできるのでしょうか?
扶養に入っていると、受け取れないと言うお話を聞いた事もありますが、いかがでしょうか?
(今年度の収入は、扶養範囲(健保)の130万ギリギリのラインまできています)
保険等について大変疎い私に教えて頂けませんか?
9月末まで派遣社員として仕事をしていましたが、景気低迷の為、更新できず今は無職の状態です。
ハローワークにも通い、派遣会社にもお願いして仕事を探しています。先日までの派遣は、短時間勤務だった為、健康保険は主人の扶養に入れて頂き、雇用保険は派遣会社を通して加入していました。
ハローワークから紹介を受けた企業に面接にも1度伺いましたが、現在結果待ちの状態です。
こう言った場合、失業保険受給申請はできるのでしょうか?
扶養に入っていると、受け取れないと言うお話を聞いた事もありますが、いかがでしょうか?
(今年度の収入は、扶養範囲(健保)の130万ギリギリのラインまできています)
扶養に入っていると失業保険が受け取れないということはありません。職業に就く意思及び能力があるにもかかわらず職業に就けない状態を失業といい、実際、求職活動を行っているため、失業と認定されれば手当をもらうことができます。
ただ、逆に、失業給付をうけると、これも年収に含まれるため、扶養からはずされることになります。行政事務上も失業給付を受けている間は被扶養者と認定しない扱いになっています。
ただ、逆に、失業給付をうけると、これも年収に含まれるため、扶養からはずされることになります。行政事務上も失業給付を受けている間は被扶養者と認定しない扱いになっています。
関連する情報