以前私がアルバイトで働いてた会社で、ある男性の会社で、アルバイトから社員にならせてくれました。
私がアルバイトの時は雇用保険に加入していなくて、今その会社の社員になってから雇用保険に加入しました。雇用保険加入歴8ヶ月です。もしこの先で解雇になったら失業保険はもらえませんか?
1年未満で解雇になったら…
私がアルバイトの時は雇用保険に加入していなくて、今その会社の社員になってから雇用保険に加入しました。雇用保険加入歴8ヶ月です。もしこの先で解雇になったら失業保険はもらえませんか?
1年未満で解雇になったら…
週の所定労働時間が20時間以上、かつ30日以上勤務(バイト、試用期間含む)なら、失業保険はもらえます。
ですから雇用保険に入って8カ月なら大丈夫です。自己都合関係ないです。
ですから雇用保険に入って8カ月なら大丈夫です。自己都合関係ないです。
国民健康保険の金額について教えてください。
昨年(23年)の11月に主人の扶養から外れ、国民健康保険に加入しました。
出産、育児のため、延長していた就職活動をするためで、現在は失業保険を
受給しています。
が、国民健康保険の保険料に驚いています。
23年の11月に退職をし、それから主人の扶養に入り無職ですので、昨年は収入はありません。
が、国民健康保険の割賦の金額が、月にすると2万超です。(5ヶ月分で12万程度)
昨年無職で収入がなく、失業保険をいただいてるとはいえ、かなりきついてます。
保険料というのは、昨年の所得できまるのではないのでしょうか?
昨年(23年)の11月に主人の扶養から外れ、国民健康保険に加入しました。
出産、育児のため、延長していた就職活動をするためで、現在は失業保険を
受給しています。
が、国民健康保険の保険料に驚いています。
23年の11月に退職をし、それから主人の扶養に入り無職ですので、昨年は収入はありません。
が、国民健康保険の割賦の金額が、月にすると2万超です。(5ヶ月分で12万程度)
昨年無職で収入がなく、失業保険をいただいてるとはいえ、かなりきついてます。
保険料というのは、昨年の所得できまるのではないのでしょうか?
国民健康保険は年度ごとに計算されます、よって、平成25年3月(24年度末)までは、平成23年1月から平成23年12月分の所得や固定資産で決定されています
失業保険について質問です
今、派遣で5月から働いていて、雇用保険に入っています。
来年の3月に辞める予定です。
派遣の前は4ヶ月バイトをしていて雇用保険に入っていました。
この場合、失業保険の受給資格は満たしていますか?
回答の程よろしくお願い致します。
今、派遣で5月から働いていて、雇用保険に入っています。
来年の3月に辞める予定です。
派遣の前は4ヶ月バイトをしていて雇用保険に入っていました。
この場合、失業保険の受給資格は満たしていますか?
回答の程よろしくお願い致します。
満たしてますよ、
受給資格は
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
です
受給資格は
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
です
就業手当についてお伺いしたいと思います。
色々、質問など探して読んでみましたが、イマイチわかりませんので、
質問させてください。
現在、失業保険をもらっています。
11月から派遣長期で就業予定です。
そこで、就業手当の申請を考えておりますが、
その計算と申請のタイミングと実際いつ入金があるのかを知りたいです。
次回の認定日が10/27です。
(元々、180日の給付期間でこの認定日後の残数は76日です。)
①申請のタイミング
就業日(11/1)の前日が土日になるので、10/29に申請に行く。
②計算方法
下記の計算で合っているのでしょうか・・・・?
ここが一番わからないのですが。
例:基本手当日額×30%×派遣で働いた日数=支給金額
例えば、次回認定日までに20日働いたとしたら、
20日分が次回認定日後に支給されるのでしょうか?
とすれば、給付日残76日-20日=56日残って、この残日数が終わるまで続くのでしょうか?
となれば、認定日は平日の為、働いたら行けなくなるのですが。。。。
③支給日は認定日後でしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
色々、質問など探して読んでみましたが、イマイチわかりませんので、
質問させてください。
現在、失業保険をもらっています。
11月から派遣長期で就業予定です。
そこで、就業手当の申請を考えておりますが、
その計算と申請のタイミングと実際いつ入金があるのかを知りたいです。
次回の認定日が10/27です。
(元々、180日の給付期間でこの認定日後の残数は76日です。)
①申請のタイミング
就業日(11/1)の前日が土日になるので、10/29に申請に行く。
②計算方法
下記の計算で合っているのでしょうか・・・・?
ここが一番わからないのですが。
例:基本手当日額×30%×派遣で働いた日数=支給金額
例えば、次回認定日までに20日働いたとしたら、
20日分が次回認定日後に支給されるのでしょうか?
とすれば、給付日残76日-20日=56日残って、この残日数が終わるまで続くのでしょうか?
となれば、認定日は平日の為、働いたら行けなくなるのですが。。。。
③支給日は認定日後でしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
計算式はそれでいいです。
申請のタイミングと申請方法ですが、原則として、失業の認定にあわせ、4週間に1回、前回の認定日から、今回の認定日までの各日について、その失業の認定日に「就業手当支給申請書」に、受給資格者証と給与明細書等の就業の事実が証明できる書類の写し、また、支給申請書に係る就業についての一の雇用契約の期間が7日間以上の場合には、雇用契約書等、労働契約の期間及び労働時間を証明することが出来る書類の写しを添付して申請してください。
>給付日残76日-20日=56日残って、この残日数が終わるまで続くのでしょうか?
その通りです。
働いたらいけなくなるのですがと言っても早退するか休んでいくしかありません。行かなければ支給されませんよ。
支給日については正確な事はわかりませんが多分ですが認定日から5営業び以内で振り込まれると思います。
不明な点はHWまで問い合わせて下さい。
補足
>働いた日以外の休みの分は通常の基本手当日額がもらえるのでしょうか?
その通りです。
申請のタイミングと申請方法ですが、原則として、失業の認定にあわせ、4週間に1回、前回の認定日から、今回の認定日までの各日について、その失業の認定日に「就業手当支給申請書」に、受給資格者証と給与明細書等の就業の事実が証明できる書類の写し、また、支給申請書に係る就業についての一の雇用契約の期間が7日間以上の場合には、雇用契約書等、労働契約の期間及び労働時間を証明することが出来る書類の写しを添付して申請してください。
>給付日残76日-20日=56日残って、この残日数が終わるまで続くのでしょうか?
その通りです。
働いたらいけなくなるのですがと言っても早退するか休んでいくしかありません。行かなければ支給されませんよ。
支給日については正確な事はわかりませんが多分ですが認定日から5営業び以内で振り込まれると思います。
不明な点はHWまで問い合わせて下さい。
補足
>働いた日以外の休みの分は通常の基本手当日額がもらえるのでしょうか?
その通りです。
失業保険を350日もらえるらしいのですが、一度もらうと次もらうことがあったとき
減ることになるのでしょうか?
ハローワークで、350日ほどもらえる話は聞いてきたのですが、
今もらうことがいいかどうか悩んでいます。
まだ年齢時にも次を探すことは可能だと思います。
すぐに働いて、定年まで雇用保険をかけるとします。
60歳近くで定年・もしくは解雇などが合った場合
そのときもらえる日数や、金額に差が出るのか知りたいです。
今もらうことで、次もらうことがあった場合に差が出るのであれば、
できるだけ早く就職先を見つけたいと思うのですが、
差がでないのであれば、焦らずもらいながら次の仕事を見つけたいと思っています。
よろしくお願いします。
減ることになるのでしょうか?
ハローワークで、350日ほどもらえる話は聞いてきたのですが、
今もらうことがいいかどうか悩んでいます。
まだ年齢時にも次を探すことは可能だと思います。
すぐに働いて、定年まで雇用保険をかけるとします。
60歳近くで定年・もしくは解雇などが合った場合
そのときもらえる日数や、金額に差が出るのか知りたいです。
今もらうことで、次もらうことがあった場合に差が出るのであれば、
できるだけ早く就職先を見つけたいと思うのですが、
差がでないのであれば、焦らずもらいながら次の仕事を見つけたいと思っています。
よろしくお願いします。
失業給付の最高日数、仮に330日の権利があるとしても、その権利は初期手続きさえすれば満額を手にできるものではないですから、「保険金」のイメージは絶対に持たないでください。
失業給付は、あくまで「就労意欲があって積極的に就職活動をしているのに、結果として就職にたどりつけない失業の状態」が継続していると認定されて始めて続きます。その認定の儀式は4週間ごとにあり、その4週間ごとに就職活動状況の報告やアルバイト就労の有無を自己申告せねばならないことになっています。
焦らないことは重要ですが、最高日数は机上で考えうる権利ではあってもはじめから確定された額ではないことで、また最高日数は年齢を重ねて定年になったから、というだけの理由でもないんです。。。
判内
失業給付は、あくまで「就労意欲があって積極的に就職活動をしているのに、結果として就職にたどりつけない失業の状態」が継続していると認定されて始めて続きます。その認定の儀式は4週間ごとにあり、その4週間ごとに就職活動状況の報告やアルバイト就労の有無を自己申告せねばならないことになっています。
焦らないことは重要ですが、最高日数は机上で考えうる権利ではあってもはじめから確定された額ではないことで、また最高日数は年齢を重ねて定年になったから、というだけの理由でもないんです。。。
判内
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