失業保険の28日計算って何か違和感ありますよね。
1ヶ月は平均30.4日あるんだから、30日に本来支給すべきだと思うんですが
28日だったら2月しかないし
毎月2日づつ少ないので14ヶ月過ぎたら、1ヶ月分損になると思うんですが
なんか納得いかない気がしますよね?
1ヶ月は平均30.4日あるんだから、30日に本来支給すべきだと思うんですが
28日だったら2月しかないし
毎月2日づつ少ないので14ヶ月過ぎたら、1ヶ月分損になると思うんですが
なんか納得いかない気がしますよね?
(補足について)
他の方もおっしゃっているとおり、1カ月という単位の概念は間違っています。
1カ月って何日間ですか?って100人に聞いて100人が同じく30.4日ですって答えますか?違いますよね?
でも、4週間は何日間ですかと聞けばだれでも28日間だと答えます。
つまり、それこそ質問者様のおっしゃる通り、1カ月という単位で考えてしまうと月によってバラつきがでてきます。
ですから、例えば産前産後休暇なども何カ月、ではなく、何日(何週)で考えます。
とにかく損はありません。
------------------------------
いいえ。
支給日数はきちんと決まっていますからね。
例えば20代で自己都合退職の場合、基本的には90日間です。振り込まれる単位が28日間であろうと、最終的には再就職等の中断理由がない限り90日間分もらえますので。
他の方もおっしゃっているとおり、1カ月という単位の概念は間違っています。
1カ月って何日間ですか?って100人に聞いて100人が同じく30.4日ですって答えますか?違いますよね?
でも、4週間は何日間ですかと聞けばだれでも28日間だと答えます。
つまり、それこそ質問者様のおっしゃる通り、1カ月という単位で考えてしまうと月によってバラつきがでてきます。
ですから、例えば産前産後休暇なども何カ月、ではなく、何日(何週)で考えます。
とにかく損はありません。
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いいえ。
支給日数はきちんと決まっていますからね。
例えば20代で自己都合退職の場合、基本的には90日間です。振り込まれる単位が28日間であろうと、最終的には再就職等の中断理由がない限り90日間分もらえますので。
傷病手当と失業保険について質問です。
.
①傷病手当
.
今現在、会社に所属している従業員です。
.
2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から再算定の為です。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年5月は小額の給与、6月は無給で、傷病手当を算定計算されたため。
これは、正当な算定でしょうか?
詳細は以下です
賃金額
2010年4月 319,650円(欠勤1日)
2010年5月 18,621円(欠勤17日)
2010年6月 0円(2010年5月30日から休職のため)
欠勤期間
2010年4月30日~2010年5月29日
締め日:各月末
給料日:各月25日支給(締め日より、5日遡って支給されます)
傷病手当金額の基礎になる「標準報酬月額」の定時決定では、
・4月・5月・6月に“支給された”額を対象とする。
・その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外される。と聞きました
※その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外されるということは、
2010年5月、6月は算定から外れるということでしょうか?
②失業保険
休職中で無給のため、雇用保険は2010年6月から払っていません。
失業手当について、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。
なお、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。
休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。
※有給無なら、健康保険から傷病手当を今年の9月までは受給できることを確認しています
有給を今年の5月に取得した場合、その後今年の6月から傷病手当を受給できるのでしょうか?
※有給を取得するということは、労働可ということで、傷病手当も止まるのでしょうか?
また、有給を取得した場合、失業が2011年6月となり、雇用保険は失業前1ヶ月分しか払ってないことになるのでしょうか?
※雇用保険支払いの空白期間ができます
ご教授くださいませ。
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①傷病手当
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今現在、会社に所属している従業員です。
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2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から再算定の為です。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年5月は小額の給与、6月は無給で、傷病手当を算定計算されたため。
これは、正当な算定でしょうか?
詳細は以下です
賃金額
2010年4月 319,650円(欠勤1日)
2010年5月 18,621円(欠勤17日)
2010年6月 0円(2010年5月30日から休職のため)
欠勤期間
2010年4月30日~2010年5月29日
締め日:各月末
給料日:各月25日支給(締め日より、5日遡って支給されます)
傷病手当金額の基礎になる「標準報酬月額」の定時決定では、
・4月・5月・6月に“支給された”額を対象とする。
・その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外される。と聞きました
※その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外されるということは、
2010年5月、6月は算定から外れるということでしょうか?
②失業保険
休職中で無給のため、雇用保険は2010年6月から払っていません。
失業手当について、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。
なお、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。
休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。
※有給無なら、健康保険から傷病手当を今年の9月までは受給できることを確認しています
有給を今年の5月に取得した場合、その後今年の6月から傷病手当を受給できるのでしょうか?
※有給を取得するということは、労働可ということで、傷病手当も止まるのでしょうか?
また、有給を取得した場合、失業が2011年6月となり、雇用保険は失業前1ヶ月分しか払ってないことになるのでしょうか?
※雇用保険支払いの空白期間ができます
ご教授くださいませ。
①傷病手当
休職中の標準報酬月額は、休業直前のものを使います。定時改定はできません。その他随時改定にも該当しないと思われます。会社の手続きミスか悪意が感じられるケースですね。
傷病手当支給期間中(支給開始日から1年6ヶ月。延長なしです。)に有給休暇を取得した場合、その日は傷病手当は支給されません。ということは、今年5月に有給消化した後は傷病手当は受給できます。
※ 悪意のある会社では、休職中に会社が賃金を変更(減給)している恐れもありますからお気を付けください。
②失業保険(雇用保険)
無給の期間中でも被保険者であることには変わりありません。最後に賃金が支払われた6か月(賃金支払日(有給含む)が11日以上の月)が計算のベースになります。というわけで、無給の月は雇用保険の給付に影響ありません。(なお、上記※印のように減給されて有給を取得すると、雇用保険の手当も低くなる恐れはあります)
ご参考にどうぞ。
~補足について
①傷病手当金
・「定時改定ができない理由」・・・古い通達ですが、昭和27年に出たものが根拠となります。休職前の標準報酬月額を用いるることとされています。健保組合の実務担当者ではご存じない方も少なくないでしょう。法的に争うことをもしお考えなら、その効力を法律家(弁護士・社会保険労務士等)に確認されることをお勧めします。
・傷病手当金が継続給付されます。念のため申し添えておきますと、退職日当日が労働可能な日とみなされないように気を付ける必要があります。(これも「念のため」ですが、退職日当日だけは有給休暇ではなく欠勤日扱いにするとなお良しです)
②失業保険はおっしゃる通りです。
休職中の標準報酬月額は、休業直前のものを使います。定時改定はできません。その他随時改定にも該当しないと思われます。会社の手続きミスか悪意が感じられるケースですね。
傷病手当支給期間中(支給開始日から1年6ヶ月。延長なしです。)に有給休暇を取得した場合、その日は傷病手当は支給されません。ということは、今年5月に有給消化した後は傷病手当は受給できます。
※ 悪意のある会社では、休職中に会社が賃金を変更(減給)している恐れもありますからお気を付けください。
②失業保険(雇用保険)
無給の期間中でも被保険者であることには変わりありません。最後に賃金が支払われた6か月(賃金支払日(有給含む)が11日以上の月)が計算のベースになります。というわけで、無給の月は雇用保険の給付に影響ありません。(なお、上記※印のように減給されて有給を取得すると、雇用保険の手当も低くなる恐れはあります)
ご参考にどうぞ。
~補足について
①傷病手当金
・「定時改定ができない理由」・・・古い通達ですが、昭和27年に出たものが根拠となります。休職前の標準報酬月額を用いるることとされています。健保組合の実務担当者ではご存じない方も少なくないでしょう。法的に争うことをもしお考えなら、その効力を法律家(弁護士・社会保険労務士等)に確認されることをお勧めします。
・傷病手当金が継続給付されます。念のため申し添えておきますと、退職日当日が労働可能な日とみなされないように気を付ける必要があります。(これも「念のため」ですが、退職日当日だけは有給休暇ではなく欠勤日扱いにするとなお良しです)
②失業保険はおっしゃる通りです。
退職について
4年半勤めた会社の退職を考えています。
大学卒業後初めて就職した会社で退職経験がないこと、まさか自分が会社を辞める日が来るとは思わなかったことがあり、恥ずかしなが
ら何を準備すればいいのか全く分かりません。
円満退社なら事前にゆっくり会社側と相談できるのですが、今回は会社への不信感がここ3ヶ月で一気に積もり、もう会社への愛情がなくなったので、明日にでも退職したいと思うようになりました。
法律的に最低でも2週間前に退職届けを提出しないといけないそうですが今回は会社側から非常識な対応を受けたため、こちらも今すぐに退職させていただく旨を近々設けていただく会社の役員との話し合いの席で伝える予定です。
その時に(いますぐ退職できるかは別にして)、会社側には何を提出し、逆に何を会社側から用意してもらわないといけませんか?
分かってる範囲のものは、私が会社側に保険証を返還し、会社からは離職表と源泉徴収票を後日郵送してもらうことです。
次の職場は全く未定です。
また、失業保険は次の仕事が決まらなくてどれくらい経てばもらえるものでしょうか?
4年半勤めた会社の退職を考えています。
大学卒業後初めて就職した会社で退職経験がないこと、まさか自分が会社を辞める日が来るとは思わなかったことがあり、恥ずかしなが
ら何を準備すればいいのか全く分かりません。
円満退社なら事前にゆっくり会社側と相談できるのですが、今回は会社への不信感がここ3ヶ月で一気に積もり、もう会社への愛情がなくなったので、明日にでも退職したいと思うようになりました。
法律的に最低でも2週間前に退職届けを提出しないといけないそうですが今回は会社側から非常識な対応を受けたため、こちらも今すぐに退職させていただく旨を近々設けていただく会社の役員との話し合いの席で伝える予定です。
その時に(いますぐ退職できるかは別にして)、会社側には何を提出し、逆に何を会社側から用意してもらわないといけませんか?
分かってる範囲のものは、私が会社側に保険証を返還し、会社からは離職表と源泉徴収票を後日郵送してもらうことです。
次の職場は全く未定です。
また、失業保険は次の仕事が決まらなくてどれくらい経てばもらえるものでしょうか?
管理職です。
辞めるには「辞表」だけです。
健康保険証の返還だけでいいと思います。
あとはあなたの記載どおりです^^
失業保険ですが「自己都合」なら3ヵ月後です。
「会社都合」なら即日給付されます。
ご質問から推察するに・・・「自己都合」ですね^^;
では。
辞めるには「辞表」だけです。
健康保険証の返還だけでいいと思います。
あとはあなたの記載どおりです^^
失業保険ですが「自己都合」なら3ヵ月後です。
「会社都合」なら即日給付されます。
ご質問から推察するに・・・「自己都合」ですね^^;
では。
失業保険について教えて下さい。
14日の日に離職票をハローワークに提出しました。24日に説明会に出席しました。
最初の認定日は8月4日です。
離職票を提出してから何日後からのカウントでお金は貰えるのですか?
又、土、日曜、祝日はカウントされるのですか?
認定日に受付すれば その日にお金は貰えるのですか?
手続きはすべて済んでいます。
14日の日に離職票をハローワークに提出しました。24日に説明会に出席しました。
最初の認定日は8月4日です。
離職票を提出してから何日後からのカウントでお金は貰えるのですか?
又、土、日曜、祝日はカウントされるのですか?
認定日に受付すれば その日にお金は貰えるのですか?
手続きはすべて済んでいます。
7月14日に離職票を提出すれば、その日から待期期間が7日(7月14日~20日)あり支給対象となりません。
退職理由が会社都合だと、7月21日から支給対象となります。
自己都合退職だと、7月21日~10月20日までの3ヶ月間給付制限となり支給はありません。
この後は、会社都合退職ということで書きます。
土日祝についても、失業給付の支給対象の日です。
ですから、8月4日の認定日の時、何も仕事をしていなければ、7月21日(待期期間7日経過後の日)~8月3日(認定日の前日)の14日分の支給となります。
なお、お金は、認定日から銀行の営業日で概ね5日後に振り込まれます。
だいたい8月10日頃の振込みですね。
退職理由が会社都合だと、7月21日から支給対象となります。
自己都合退職だと、7月21日~10月20日までの3ヶ月間給付制限となり支給はありません。
この後は、会社都合退職ということで書きます。
土日祝についても、失業給付の支給対象の日です。
ですから、8月4日の認定日の時、何も仕事をしていなければ、7月21日(待期期間7日経過後の日)~8月3日(認定日の前日)の14日分の支給となります。
なお、お金は、認定日から銀行の営業日で概ね5日後に振り込まれます。
だいたい8月10日頃の振込みですね。
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