失業保険もらえますか?先月退職して失業保険給付の申請をしたのですが、半年先を見越して、1日に1時間程度で千円/日程度のアルバイトを始めようと考えていますが、この程度でも失業保険はもらえないのでしょうか
アルバイトは、来年から始めようと思っていますが、失業認定は来年なのでまだ申告していません。
よろしくお願いします。
すぐにハローワークに離職届を出して認定を受けた方が好いでしょう。
そうしないと、何時までも失業給付が貰えませんよ。
一日千円ぐらいでは給付制限はかかりませんが、詳しくはハローワークで相談すべきです!
失業保険を貰おうとしている期間の時に、源泉徴収を取られるバイトをした場合はバレますか?失業保険は貰いたいものでして…よろしくお願いします。
雇用保険加入の条件である、週20時間以上ですと、「就職した」ことになります。
せめて、週3日程度に抑えなくてはダメです。
単発などでない限り、両方を貰おうなんて不可です。
派遣社員のどこまでが認められるんでしょうか?
私は今月いっぱいで派遣満期ということで2年7ヶ月終了です。
派遣先の上司曰く、予算的にということです。
失業保険等調べていて、これは会社都合になるの?という疑問があります。

私の派遣会社は小さい会社なので、社長は給料を遅れて支払う事も3回あり、3度目は流石に連休前だったので、会って旅行代のみ先に直接もらうほどです。

今現在厚生年金に入っておりますが、仕事が満了した日に保険証の変換等送られてくるようですが、私の昔の淡い記憶でいくと、そのまま支払うことも可能というような・・・。
間違ってますか?
もし、それが出来たとして、失業保険がもらえない理由となってしまうんでしょうか?

失業保険を受けたとして、よく耳にしてたのがその間働けないと。
大手などのとこでなければ仕事しつつ失業保険は受けることは可能でしょうか?(よく聞くのが日払いの仕事なら問題ないと)

失業保険をもらっても6割なら、何か資格を取るどころか、借金を全て返すどころか、自分の生活費さえ残りません。

そんな事考えてたら、韓国の俳優さんの自殺を聞いて、自分も・・・なんて悲観的な考えしか出てきません。

どうか、助けてくださる方、お待ちしています!!
●特定受給資格者の範囲
Ⅱ 「解雇」等により離職した者
(7)期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

(8)期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)

●特定理由離職者の範囲
Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※)

(※)労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。

ハローワークのホームページより抜粋しました。
上記に該当する場合にはすぐに失業保険が給付されます。


>今現在厚生年金に入っておりますが、仕事が満了した日に保険証の変換等送られてくるようですが、私の昔の淡い記憶でいくと、そのまま支払うことも可能というような・・・。
間違ってますか?
もし、それが出来たとして、失業保険がもらえない理由となってしまうんでしょうか?

任意継続のことでしょうか?
失業保険とは関係ありません。


失業保険の受給中はアルバイトはハローワークや個人によっても異なりますが、月に14日未満、週20時間未満です。
きちんと申請し、不正受給のないようにしましょう。


ちなみに、自殺をするのは自由ですが、迷惑のかかる方法はやめてください。
それから、借金はきちんと返してからにしてくださいね。
すいません。失業保険等の事について詳しくないので教ええてください。
私の母が、仕事を退職し、ハローワークに通い失業手当をもらっていました。
受給期間は360日で、もらい始めてから半年はたちました。
しかし、受給期間中に鬱病を患い、今自宅療養中です。
家事や車運転等まったく運転できない状態なので、認定日には行く事が出来ません

失業手当とは、働ける意思があるものが受け取れるものであるのは理解しています。

ネットで色々調べてみましたが、15日以上勤労不能である場合医師の書面を提出すれば
基本手当(失業手当)にかえ傷病手当が支給される事をしりました。

ただ、健康保険の傷病手当を受け取ってる場合はもらえないというのが理解できません。

さきほど、ハローワークに電話しましたら、保険証に記載されている電話にもかけてみて
もらえるかどうか聞いてください。と言われかけましたが

そちらからは、「お母様は、すでに退職しているのでこちらは傷病手当に関しては関係ないです」
と 言われました。

健康保険からの傷病手当ではなく、雇用保険から傷病手当がでるという事になるのでしょうか?

それと、受給期間延長申込とは、残っている半年を傷病手当に変更しないで
病気がよくなってから失業手当を再度もらい始める制度ということで理解していいでしょうか?

延長にするか、残り半年を傷病手当にするかはこちらで選択できるものでしょうか?

すいません。文章が理解できないかも知れませんが、
このような事に無知な娘の私が手続きをしなければいない状態で
よくわからない状態です。
どなたか教えてください。
「傷病手当」とは、雇用保険からの給付です。失業手当(基本手当)受給中の方が、傷病により15日以上労務不能となれば、失業手当に代わり支給されるもので、金額は失業手当と同額で、受給期間は所定給付日数から既に受給した失業手当の日数を控除した日数となります。

なお、30日以上傷病による労務不能の場合は、上で述べた「傷病手当」の受給と、「受給期間延長申請」のいずれかを選択することが出来ます。

また、健康保険からの「傷病手当金」は、仮に退職後受給していたとしても、失業手当を受給する段階で、受給は終了していますので、「傷病手当」受給の際に、「傷病手当金」のことを考える必要はありません。
失業保険の認定日についてです。
その日は急きょ就労が入り、職場も証明書を書いてくれると言うことなのですが、
活動実績はどうなるのか気になります。その認定日と一緒に引き伸ばされるのでしょうか?
最近まで病気をしており、GWと重なってしまいあと一回足りません。
また、変更日はいつくらいになるのか気になります。
知っている方教えてくださると安心しまあす。よろしくおねがいします。。。
アルバイトが認定日と重なるので認定日を変更したいと言うことですか?
そんな理由では変更してはもらえませんよ。身内葬式や結婚式などなら変更してもらえますが。
アルバイトより認定日を優先しないといけません。
認定日は不認定になって28日の期間はは失業認定されずに先送りになりますよ。
「補足」
>就労は徐々に復帰という形で週に20時間未満の場合は失業保険はもらえると職安から言われており、報告しています。
それは確かにそうですが、アルバイトをしていることが理由で認定日の変更は出来ないはずですよ。
ハローワークによって違うのでしょうか?
HWに確認してみてください。
雇用保険についてです。

この前も雇用保険の事で質問しましたが、状況に変化が出ました。

今まで入ってもらえてなく社長に聞いたら4月から入るといわれました。


雇用保険って加入条件を満たしていたらすぐに入ってもらえる保険だと思っていたのですが、違うのですか?


また、4月から加入した場合、仕事を辞めた時に失業保険は最低10月まで働かないともらえないのですか?
【追記】
>ハローワークに行きたいんですけど、平日休みは取れない状況で仕事も定時ですので、行けません。
じゃあ、諦めて流れに身をまかせましょう。

あなたの置かれている環境は、こんなトコで質問している場合じゃない、そんな環境ですよ。とっととハローワークへ行って相談してください。ちなみに、過去に遡及して加入することも可能ですので、とにかく早くハローワークへ。今会社が倒産したら泣き寝入りですよ。
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