年金・保険の「扶養」について教えてください。
私の妻が妊娠を契機に一年前に仕事をやめました。臨時公務員だったので、国保と国民年金に加入していました。

出産も終わり、無収入となった(失業保険も規定分はもらい終えました)ので、私の会社の扶養になることにしました。
会社の総務に「扶養家族にしたい」旨話をして書類を出すと、妻の新しい健康保険証が届きました。これで、保険は扶養扱いにできました。
しかし、今日自宅に国民年金の納付書が届いてました。扶養にしたことで年金も自動的に会社の厚生年金になると思っていたのですが、違うのですか?
明日会社で聞いてみますが、すごく気になるので教えていただければ助かります。無知ですいません、よろしくお願いします。
年金ももちろん扶養になります。

手続きの時系列上国民年金の納付書がとどいたのだと思います。

ただ、扶養に入った日の属する月からいわゆる奥様は国民年金第3号被保険者になり、国民年金保険料は0円となります。
その支払い期日は翌日末日です。
ですので、10月に扶養に入られたとしても、9月分はまだ国民年金第1号被保険者ですので、国民年金は10月末日の支払いとなり、支払う必要があります。
納付書に何月分の保険料なのか記載してあると思うのでご確認下さい。
基金訓練を受講しながらバイトはできるの?
できるとすればどのくらい?
してはいけない、また制限があるなら、それ以上超えてはたrバイトしてばれたら何かあるのでしょうか?
(中退、実費自己負担など)
できたら①②の二通りで教えてください。

①訓練・生活支援給付金受給資格者
②失業保険や①の支援金など一切受給できない人

基金訓練を始めたばかりの職場に勤め始めました。
受講者から、「バイトができるか?」尋ねられ、正直、どこを調べてもわかりません。
経営者がハローワークに尋ねるのを躊躇しています。

実際、こちらがお答えしなくてもよいことなのかもしれませんが、主催側として知っておきたいと思います。

急いでいます。

お願いします。
現在基金訓練に通っています。


訓練中のアルバイトは

単身の場合、年収200万円/12カ月=16.6万円/月
扶養ありの場合、年収300万円/12カ月=25万円/月を超えなければ良いそうです。(給付金受給基準によるたるため)
ただし、1か月その金額を超えても
それが短期間のバイトなどで年間基準額を超えないようなら問題はないと聞きました!


失業保険の場合はこれまで通り、一日当たりアルバイト収入が多ければ受給できない場合があるのではないでしょうか?


正確にお知りにないたいようであれば、個人でハローワークに問いあわせてみてはいかがでしょうか。
雇用保険の申請に行ってきました。
90日間の失業保険が頂けると思います。

自己都合の退職ですが体調不良だったため医師からの診断書?で3ヶ月待つことなく失業保険が頂けるようです。(まだ
確定ではない)
10月からの職業訓練校に通いたいなと思っています。3ヶ月コースです。

職業訓練校に通えば交通費は別に、月に10万ほど貰えると聞いたことがあります。職業訓練校に通いながら月に10万ほど頂いて、失業保険も同時にいただくことは出来るのでしょうか?

無知なもので、こすい質問ですみません。
お教えいただけますと嬉しいです。
雇用保険が有る場合は原則訓練校に通っている場合は卒業まで支給
雇用保険が全く残っていない場合は1ヶ月に10万円だが、規定が生活保護並みに厳しい
要するに預貯金が300万円以上あったり、収入(就労による収入は基本ありえないので、たいてい利子や不動産、相続、年金、児童扶養手当など)
が8万円以上あったら不支給! 要は年金受給で障害1級とか障害厚生年金の2級以上とあと親が亡くなって8万円以上相続(預貯金が300万円以上あったらもともとだめだが)とかも対象外!
金持ちを助成の対象外にするという動きが強い
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