サラリーマンの妻です。
今年から年収130万まで広げました。通常だと越える為、12月で調整予定でした。ところが11月に会社都合で契約を切られる事になり、12月から失業保険を貰う事になります
。
月収の6割程度の支給額なのでギリギリセーフと思っていたら、会社から就職準備金(1ヶ月の給料)を頂けるとの事…これも収入に入りますよね^^;
また130万を超えると扶養から外れますが、今年外れて26年度の保険を支払う事になるのですよね?
来年からは、扶養を外れて働く予定です。自分の社会保険と26年度分と支払っていかなければならないのですか?
突然の事でどうしたものか悩んでいます。就職準備金を来年度に貰えないかなっ…いっその事辞退するか←そんな事できるのかな´д` ;
何か良い知恵は、ありませんか?
よろしくお願いします
今年から年収130万まで広げました。通常だと越える為、12月で調整予定でした。ところが11月に会社都合で契約を切られる事になり、12月から失業保険を貰う事になります
。
月収の6割程度の支給額なのでギリギリセーフと思っていたら、会社から就職準備金(1ヶ月の給料)を頂けるとの事…これも収入に入りますよね^^;
また130万を超えると扶養から外れますが、今年外れて26年度の保険を支払う事になるのですよね?
来年からは、扶養を外れて働く予定です。自分の社会保険と26年度分と支払っていかなければならないのですか?
突然の事でどうしたものか悩んでいます。就職準備金を来年度に貰えないかなっ…いっその事辞退するか←そんな事できるのかな´д` ;
何か良い知恵は、ありませんか?
よろしくお願いします
前年度や今年度の所得が130万円以上あっても、現在失業していて収入がなければ、扶養に入れます。扶養家族変更届に、今お勤めの会社から退職時に退職証明書を発行してもらってそれを添付するか、離職票の写しを添付するかして、ご主人の会社から社会保険事務所に提出してもらえば、扶養家族と認めてもらえます。
失業保険の延長手続きについて
妊娠をして8年働いていた会社を5月30日に退職しました。
つわりで体調が悪く失業保険の手続きに行くのをすっかり忘れていました…
もう退職してから2ヶ月目
も経ってしまったら失業保険は貰えないですかね?
離職表が手元に届いた時点で退職して一ヶ月は過ぎていました
妊娠をして8年働いていた会社を5月30日に退職しました。
つわりで体調が悪く失業保険の手続きに行くのをすっかり忘れていました…
もう退職してから2ヶ月目
も経ってしまったら失業保険は貰えないですかね?
離職表が手元に届いた時点で退職して一ヶ月は過ぎていました
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
>もう退職してから2ヶ月目も経ってしまったら失業保険は貰えないですかね?
今月中に受給期間の延長をしてください。
>もう一つ質問なんですが、夫の扶養に入っている場合は延長の手続きできないんですか?
夫の健保により異なります。
多くの健保では受給期間の延長をしている間は夫の健康保険の扶養になれますが、一部の健保では扶養になれません。
>給付されるときは扶養から外しますが、手続きもできないのですか?
そういう健保では扶養になるときは離職票を健保があずかることになるので結果として手続きができません。
離職票の提出を拒否すると健保は扶養の認定を拒否しますので扶養になれなくなります。
夫の健保に確認してください。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
>もう退職してから2ヶ月目も経ってしまったら失業保険は貰えないですかね?
今月中に受給期間の延長をしてください。
>もう一つ質問なんですが、夫の扶養に入っている場合は延長の手続きできないんですか?
夫の健保により異なります。
多くの健保では受給期間の延長をしている間は夫の健康保険の扶養になれますが、一部の健保では扶養になれません。
>給付されるときは扶養から外しますが、手続きもできないのですか?
そういう健保では扶養になるときは離職票を健保があずかることになるので結果として手続きができません。
離職票の提出を拒否すると健保は扶養の認定を拒否しますので扶養になれなくなります。
夫の健保に確認してください。
失業保険給付中のアルバイトについて教えてください。
現在働いている職場を6月末で自己都合で退職予定です。
退職後、失業保険をいただきながら次の職場を探す予定ですが、
子供の保育園の兼ね合いと家の財政状況もあり、待機期間中にも数時間でもパートをしたい状況です。
調べたところ1日4時間以内、週20時間以内であれば可能とのことでしたので、
午前中にパートを行い、午後は再就職に関して動きたいと考えています。
面接を考えているパート先がパートとして雇用しても希望すれば社員になれるとのことですが、
働いてみて雰囲気が良ければそのままそこに就職したい場合、それでも再就職のお祝い金はいただけますでしょうか?
そこは社員さんの給与が低いので、なるべく避けたいとは思っているのですが…
今働いている会社は残業が多く、そのせいで給料が良かったため、
どの就職先も今より収入が下がるのは確定なので、少しでも条件のいい職場を探したいので、
パートをしながらでないと焦って多少条件が悪くても決めてしまいそうなので、
大丈夫であればすぐにでも動き出したいです。
ご存知の方、経験者の方、いろいろアドバイスいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
現在働いている職場を6月末で自己都合で退職予定です。
退職後、失業保険をいただきながら次の職場を探す予定ですが、
子供の保育園の兼ね合いと家の財政状況もあり、待機期間中にも数時間でもパートをしたい状況です。
調べたところ1日4時間以内、週20時間以内であれば可能とのことでしたので、
午前中にパートを行い、午後は再就職に関して動きたいと考えています。
面接を考えているパート先がパートとして雇用しても希望すれば社員になれるとのことですが、
働いてみて雰囲気が良ければそのままそこに就職したい場合、それでも再就職のお祝い金はいただけますでしょうか?
そこは社員さんの給与が低いので、なるべく避けたいとは思っているのですが…
今働いている会社は残業が多く、そのせいで給料が良かったため、
どの就職先も今より収入が下がるのは確定なので、少しでも条件のいい職場を探したいので、
パートをしながらでないと焦って多少条件が悪くても決めてしまいそうなので、
大丈夫であればすぐにでも動き出したいです。
ご存知の方、経験者の方、いろいろアドバイスいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
解っているとは思うが、自己都合の場合給付制限が3か月。離職票をハロワに提出して認定日が来て現金が振り込まれるのは4か月後だ。それに国民健康保険だが目玉が飛び出るくらいの請求が来るよ。国民年金は免除の申請ができるが、国民健康保険と住民税は免除にはならない。それらをまともに払ったら雇用保険の給付だけじゃ赤字だよ。短時間のパートとは言えど就職したとみなされてしまう事がある。
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