こんにちは。私は10月に結婚し、もっと家庭を大事にできる仕事に変えようと思い、5年間勤めた職場を来年の一月に退社します。
失業保険の手続きをしようとか、夫の扶養にすぐ入ろうかどっちが得なのかイマイチわからず悩んでいたところ、先日妊娠していることが判明しました。現在5週目です。妊娠していると失業保険は受けれないのでしょうか?又、延長申請ができると聞いたのですが、その場合は貰えるまでの期間は夫の扶養に入れるのでしょうか?いざ貰える期間がきた時には夫の扶養を抜けないといけないのでしょうか?一番お得な方法を模索中です。どなたか詳しい方がいらっしゃったら教えて下さい。
一番良いのは失業保険の申請をして、即日給付されることなんですが
「一身上の都合」と判断されない理由は無いでしょうか…?

例えば、子育てと両立できるような環境じゃなかったとか(残業が多すぎたとか)
または、急に残業が減って収入に差が出て生活が大変だった、とか。

「家庭を大事に出来る仕事に転職」のつもりで離職した理由を
アピールするといいと思います。

失業給付と扶養は同時には受けれないのですが
給付が始まってから抜けることは可能かもしれません。
「失業保険の給付が始まるので」ときちんと申告もせずに
両方もらう人も居るらしいので、その点はきちんと手続きしてもらえそうな気が…?
↑真似しない方がいいと思います。
※詳しくないので、この点はごめんなさい。


5年勤務だと大体給付期間は90日なので
即日給付が決まればお腹も目立つ前に給付が終わって
ひどいつわりがあっても何とか4週間のうち2回は職安に行けますよね。
それが出来れば問題なく給付されます。

妊婦である事が理由で給付を受けられないということは無いですが
妊婦であるがゆえに働けない状態の時は支給がストップして
働ける状態になってから支払われることになります。

とりあえず、証明写真(2枚)と離職票を持って職安に行ってみてはどうでしょう?
日額と給付期間を知ってから考えるのも手かもしれません。
産後の失業保険受給について。カテ違いだったらすいません。

別カテで質問させていただいたのですが、妊娠に伴い退職、失業保険の延長手続きをしています。


本来であれば、子どもを保育所に預けて、求職活動をし、失業保険を満額頂いてからパートに出ようと思っていました。


ところが、保育所について市役所に問い合わせたところ、求職中であれば3ヶ月間の間に仕事が見つからなければ退所になると言われてしまいました。

(何らかの原因があれば延長できる場合があるみたいですが…詳しい内容はわかりません)


なので、失業保険を満額受給(90日間)しようと思うと、
家で子どもを見ながら求職活動をしなくてはいけなくなるのですが、
それは個人的には不正受給では?と別カテの回答であり、やはり不正受給なのか心配になってきました。


できたら、貰えるものは貰いたいのが本音で、満額受給後子どもを保育所な預けて、パートに出たいと思っています。


幸い、旦那が休みの融通がききますし、最悪一時保育に預けて求職活動をしたいと思っています。
また、保育所も申請すればすぐに入所は可能なようです。



周りのママさんたちは、よく失業保険を貰ったと聞くのですが、それは幼稚園などに預けて求職活動を行ったからでしょうか?

子どもを預けていないのに、求職活動をするのは可能なのでしょうか?


いまいち、どういった感じでやれば良いのかわかりません。

ハローワークに行って、手続きをしてしまってから、やっぱり求職活動ができないとなってしまったりしないかと思い、ハローワークに行けずじまいです。

経験者談や、アドバイスいただきたいです。
よろしくお願いします。
失業保険の受給中の方の一番多い就職活動は、ハローワークに行き、求人情報を閲覧し相談してくる
↑月に二回くらい活動するのかと思いますよ。
求人雑誌などの求人に応募し履歴書などを送る
求人に応募して面接を受ける
派遣会社の求人に、インターネットでエントリーする。
これらも、求職活動と見てくれますよ。
自宅にいるだけでも、求職活動はできますし、
ハローワークなどの履歴書の書き方の説明会などに行かれても、就活になります。
べつに大変な労力でもないですよ。
毎日就活をしなければならないわけではありません。ハローワークに行くと、赤ちゃん連れで支給の手続きされている方もいますし、あなただけ不正受給ですって、攻められる根拠もないと思いますよ。
雇用保険受給資格について・・・
雇用保険受給資格について教えて下さい・・・。
7月末で出産により会社を退職(4年働きました)、旦那の扶養になる予定でしたが、会社より『健康保険で旦那の扶養に入ると失業保険の受給資格は無い』といわれました。
出産予定は11月ですが、出産理由の場合受給は生後56日後~とゆうことで『雇用保険を受け取りたいのであれば、受給が終了するまで個人で国民保険に入って下さい』と言われました。
旦那とは同じ会社です。
年収にすると250万前程でした。
色々調べて見たところ【受給時は扶養ではいけない】とゆうことはわかりましたが、受給されるまで旦那の扶養に入り、出産後受給対象月になった時点で国保に加入するという方法ではいけないのでしょうか?
尚、退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
初めての受給なのでとまどっています。

長文になりましたが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
まず、誤解をふたつ解きましょう。

「扶養に入っていると雇用保険の失業給付が受けられない」
これは逆なのです。
受給者が何の健康保険に加入していても、ハローワーク側は関知しません。これはダメとか、これに入ってなどの指導はありません(「親切」で解説してくれるところはありますが、基本的には「自分で調べましょう」です)
こだわるのは「健康保険」の側なのです。

社会保険の扶養に入るには、収入の面で制限があります。
制限は年収だけでなく月収・日額の面でも設けられています。
この「日額の制限」が関係してくるのが、「失業給付の受給」なのです。

失業給付は「基本日額×日数」の計算で支給されます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から計算されたもので、「一日あたりの額」の40~80%になります。ボーナスは含みません。パーセントは元の給与が多いほど下がります。
基本日額が健康保険の定める制限を越えてしまうと、扶養に入れなくなります。
月10万ちょっとの給与(あれこれ引く前の総支給額)だと扶養に入れる場合がありますが、相談者さんの年収から推測するに難しいでしょう。

という訳で、「受給中は扶養に入れない」が正しい見方です。

そしてもうひとつ給付の上で大事な条件があります。
それが「働ける状態である」ことです。
これは「出産後○日から受給できる」ではなく、「実際に働けるか」「働く意思があるか」「求職活動が行えるか」が鍵になります。活動内容は定期的に設けられる認定日で報告し、審査を受けます。
相談者さんが出産後二ヶ月経たずに「私働けます」と言い切れるのなら受給も可能でしょう。
でも本当に働けますか?求職できますか?


横道にそれますが、雇用保険の「時効」についてお話しましょう。
相談者さんの加入年数から得られる給付日数だと、「離職日から一年」です。
これは「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が過ぎると受給中でも受給前でも権利を失う、という訳です。

病気療養や出産育児、介護など「やむを得ない理由(正当な理由)」があっての退職の場合、この時効を止めることが出来ます。病気が治ったり、こどもを預けられるようになったら再開し、給付を受けられるように出来るのです(期間延長と言います)

上に書いた理由で退職した場合、「特定理由離職者」になります。
昔は自己都合退職扱いで給付制限がつきましたがそれがなく、日数も手厚いものになる場合があります(相談者さんは4年なので、45歳以上で無い限りは同じ日数です)
ただし出産・育児の場合は条件があって、「期間延長をした人」が対象になります。

■期間延長なしで受給した場合
・出産後申請
・7日の待機期間
・三ヶ月の給付制限
・給付日数90日
となり、完全に給付を終えるまで、6ヶ月と7日かかります。
11月のいつが出産かにもよりますが、産後二ヶ月で頑張って求職活動するとしても、その時点で既に半年。諸事情で申請が遅れた場合、給付日数の後ろが切られてしまう可能性もあるでしょう。

■期間延長して受給した場合
・申請(30日以上働けない事が判明してから1ヶ月以内)
・7日の待機期間
・給付日数90日
となります。受給完了まで申請から97日です。
時効は止まっているし給付制限もないので、給付日数全てをきちんと貰い終えることが出来ます。
「特定理由退職者」は「積極的に求職活動をしたけれどどうしても仕事が決まらなかった」とき、「個別延長(※)」の可能性があります。
また「再就職手当」の条件も緩和されます。


すごくまわりくどい説明になりましたが……。
まず、「期間延長」で時効を止めておきましょう。
ひょっとしたら産後そんなにすぐに動けないかもしれません。
延長は一度だけしかできないので、体調も子供の保育の面も、万全になってから再開しましょう。


本来の回答が最後になってすみません。
Q受給前まで夫の扶養、受給中は国民健康保険は可能?
A健康保険の定める規約をクリアすれば可能です。
条件をクリアしているか確認してみましょう。
また「いつから抜けなくてはいけないのか」明確な条件を聞いておきましょう。
一緒に「受給終了後はいつから扶養に戻れるか?」聞いておくと便利です。

・ご主人の扶養を抜ける
・「抜けた日」の分かるもの(書類を何もくれなければ口頭でもOK)を持って役所に行き、国民健康保険と国民年金の手続き
・受給終了後、ご主人の扶養に入る
・扶養に入った日の分かるもの(新しく渡された保険証に書かれているのでそれでOK)を持って役所に行き、国保脱退の手続きをする(年金は会社側で切り替えてくれるので不用)
の順になります。

Q退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
もらえます。
・離職票(これをハローワークに持っていって申請します)
・相談者さんが会社で社会保険に加入していた場合、資格喪失書
が会社から渡されます。

長々と失礼しました。
失業保険を受けている期間に、3日間だけの短期アルバイトをした場合、基本給付は完全に止められますか?それとも、働いてもらった給料分だけ引かれるのですか?
3日分の給付が停止され、その分は給付期間が3日延長されるので損はしません。
但し、正直に申告した場合です。
もし、後で発覚すると、給付を完全に停止されたりしますから、不正受給をしないようにして下さい。
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