失業保険について質問です。
50歳・勤務年数6年・自己退職 の場合、失業保険をもらえる期間はどれくらいでしょうか??
受給までの待機日数は3ヶ月でしたか?
その間、保険は旦那さんの扶養に入るか、国民保険
入るか、どちらのほうがよいのでしょう?
違いがよくわかりません。

また、自分の今の保険の任意継続という方法があるのですか??

全く無知に近いのでよろしくおねがいします。。。
自己都合、10年未満の雇用保険被保険者期間
(勤務年数ではなく、あくまで雇用保険に加入していた期間)
であれば受給日数は「90日」となります。
被保険者期間とは前職、前々職と1年以内で継続して雇用保険に
加入していれば合算することができます。
合算して10年以上であれば「120日」となります。

自己都合の場合、
あなたが離職票を提出→待機期間→給付制限→給付

の流れです。
早く受給されたいのであれば離職票は早めに提出する必要があります。
待機期間とは自己都合、会社都合関係なく7日間あります。
給付制限は自己都合の場合に3か月あります。
受給するまでには提出してから約3か月半~4か月程度かかると思っていて下さい。


失業給付を受給されている期間は扶養になることができません(受給金額によりますが詳細は省略)


私ならですが退職後、任意継続にし失業給付受給終了後に
旦那さんの扶養に入ります。

任意継続は資格喪失日から20日以内に手続きをしなければいけませんので事前に
会社へは伝えておかなければなりません。
任意継続にするならば再度新しく質問されれば回答してくださると思います。
1月に自己都合で退職しました。転職活動しながらアルバイトしていきたいのですが、バイトを週20時間以上働くと3ヶ月後の失業保険がもらえなくなります。

何か良い方法やアドバイスをお願いします。
ハローワークに失業申請する前ならアルバイトは週20時間以上やっても31日以下であれば雇用保険適用になりませんから大丈夫です。ただし、HW申請前にはやめておかなければなりません。
失業保険の手続きについて。
先月、会社都合により退職しました。

住民票は埼玉県なのですが、現在住んでいるところは群馬県です。

住民票の移動はしていません。

離職票をもらったのですが、記載の住所が埼玉県でした。

群馬県にて失業保険の給付手続き、及び求職活動をしたいと思っています。

今の時点で住民票を群馬県に移したら、

埼玉県のハロワには行かなくても済みますか?

現住所を管轄するハロワが「大宮」なので、大変混雑しています。

できれば人の少ない近所のハロワで済ませたいと思っています。

ご教授下さい。
現在お住まいのところにに住民票は無くても雇用保険の受給は可能ですが、現住所に住んでいると言う証明として住所の記載がある公共料金等(電気・ガス・水道等)の請求書又は領収書が必要になります。

公共料金等の請求書等もなければ、住民票のある地域を管轄するハローワークへ行くしかありません。
失業保険受給の条件について教えてください。
私は来月、会社都合で退職をします。

私は、平め成18年11月から就職し
平成22年4月までA社に勤ました。
5月より会社が分社し
B社に勤務することになり、今に至ります。

で、今回
A社の元上司が、
失業保険を受け取るにあたり
会社が変わったから、給付期間の日数が変わるのではないか・・と。

雇用保険は18年5月(以前のアルバイト先)から支払い
今日まで払い続けています。

給付期間は働く会社が変わると
同時に減ったりするのでしょうか?

どうぞお解りになる方がいましたら
教えてください。
宜しくお願いします
継続して雇用保険料を支払いつづけ、その間に一度も失業手当や再就職手当などを受け取っておらず、また自己都合退職であれば、給付日数は変わりません。

18年5月から雇用保険料を支払い続けているのだとしたら、被保険者期間は通算で5年と6か月ですので、10年未満の被保険者期間に該当し、給付日数は全年齢一律90日です。

自己都合退職であっても、特定理由離職者の条件にあてはまる場合、5年未満と5年以上では差が出ますが、それに該当しない場合は全く関係ありません。

蛇足ですが、5年以上の被保険者期間があるのであれば、経済的に余裕があれば、給付制限中に再就職をして、再就職手当など貰わずにいた方が良いと思います。自己都合退職の給付日数は、10年未満、10年以上20年未満、20年以上で変わります。失業手当や再就職手当を受け取ると、それまでの被保険者期間がリセットされ、また1か月から積み上げていかないといけなくなりますので、わざわざ5年6か月積み上げてきた被保険者期間をわずかな再就職手当等でリセットしてしまうよりも、次の就職先での被保険者期間を積み上げていった方が、将来的には都合がいいのではないかと思います。まあ、10年以上20年未満と10年未満の自己都合退職の給付日数はわずか30日しか変わらないのですが。

仮に勤め先の倒産や病気などによってやむなく離職した場合には、特定理由離職者に該当し、特別受給資格者として、一般の自己都合による退職よりも、給付日数が年齢によって格段に違ってきますので、保険としてとらえるならば、そちらの備えとして考えたほうが良いと思います。
関連する情報

一覧

ホーム