書き間違いがあって意図する回答ではなかったので再び質問です。国民年金保険料と国民健康保険料が2重徴収として戻ってきました。なぜ?
詳しく流れを説明しますと、

9月28日付けで会社を退職。9月分の国民年金、国民健康保険を払う。。

その後、10月8日に入籍。この日から、主人の扶養に入りました。10月・11月・12月分の国民年金・健康保険料を支払う。

10月中旬に・・・ハローワークへ行き

結婚により通勤不可能となったという理由で給付制限はなく・・
10月29日より失業保険の給付日数のカウントが開始される。それと同時に扶養から抜け、その後、役所に手続き済み

1月27日に支給日数90日が満了。。

これが流れです。

ここからが質問です。
①こういう流れで一度支払った10月~12月分の国民年金・国民健康保険が二重徴収で返ってくるのはなぜでしょう??なにかからくりがあるのでしょうか??
②1月27日に失業保険の給付日数が終了するので1月分の年金は支払わなくてよいですよね??私の知識だと末日を基準に支払いの権利が発生すると聞いたのですが・・
①雇用保険の給付を受けたために被扶養者でなくなった後に
きちんと国民健康保険の加入手続をしているのですよね?
それをしていなければ扶養のままという認識で返還してくるということもあるでしょうけど。

ちょっと気になるのは10月8日入籍から10月中旬までの間で、
「10月・11月・12月分の国民年金・健康保険料を支払う」となっているところです。
国民健康保険の保険料は毎月払いでなく、年間保険料を6回で払うとか、4回で払うとか、
自治体によっていろいろあるので10~12月分を払うということもあるかもしれませんが、
国民年金ではありません。
流れの中で実際と違っているところがあるのかなあという気がします。

②国民年金は月の途中で被保険者の種別が変わった場合には、月末時点での
種別をその月の種別にします。
1月末時点で扶養されており第3号被保険者であったなら、
1月は第3号被保険者であることになります。
第3号被保険者は保険料を支払う必要はありません。
現在求職中です。
また、現在失業保険を受けているのですが
(支給は1月からです)
なるべく早く再就職して
再就職手当が受け取れれば
生活的に助かるのですが、
なかなか就活が上手くいかない状況です。

こで、
①ハローワークが休みの土日だけ
日雇いなどのバイトをしようかと
検討しているのですが、
就業時間、時給などによっては
再就職手当の支給が無効になるなどの
可能性はあるのでしょうか?

②また、ただ今一社正社員で
面接を受けて返事待ちの企業があります。
求人票には雇用保険も付くとの
記載だったのですが、
面接の際に社会保険は研修3ヶ月を
終えたあと随時加入になりますと
案内は受けました。
これは雇用保険も含まれますよね?>_<
再就職手当が受け取れる条件に
雇用保険の加入もあったかと思うのですが、
手当の申請時に未加入だった場合は
どうなるのでしょうか?

しおりなども読んでみたのですが
状況によっても違うのかな?と
考えてしまったり
イマイチ理解できません。
ご存知の方いらっしゃいましたら
回答お願いします。
>①ハローワークが休みの土日だけ日雇いなどのバイトをしようかと検討しているのですが、
どういう意味か不明。なぜハローワークが休みの時にバイトをやる必要があるの?
ハローワークが休みの時にバイトをすれば申告しなくてもバレないと思っているの?そんなことをして発覚すれば大変ことになりますよ。
②については雇用保険未加入なら加入までは受給はできません。
因みに社会保険というのは正しくは健康保険と厚生年金保険をいいますが、広い意味で雇用保険と労災保険(労働保険)も含んで社会保険と言う場合があります。
今 失業保険をもらっています。そして、ハローワークの職業訓練校を6ヶ月通います。 それで、夫の扶養に入ろうと思っていたら、「失業保険をもらっている間は扶養に入れない」 と夫の会社から断られました。何故 失業保険をもらっている間は 扶養に入れないのですか?
また、失業保険を3ヶ月終え 職業訓練学校中は扶養に入れますか?
まず、税金面ですと、失業給付は非課税ですので給付を受けていても課税の対象にはなりません。
税金面では所得がありませんから、夫の扶養家族になれます。

一方、社会保険(健康保険・年金)の被扶養者になるかの基準については、年収の見込みが130万円未満であり、
かつ被保険者の年収の半分未満であるという基準があります。
ここでいう年収には失業給付も対象となります。

失業給付の日額が3611円(130万円÷12か月÷30日)を超える金額であれば、「受給中」は健康保険の扶養にはなれません。
失業給付受給期間中は税金面での扶養家族にはなれますが、ご自身で国民健康保険、国民年金に加入することになります。
受給終了後、収入がない期間は社会保険の扶養認定も受けることができます。

もし、3611円以下ならば社会保険事務所等に確認してみてください。
加入できるようであれば、その旨をご主人の会社に聞いてみればいいでしょう。

また、職業訓練校に通学中は失業保険受給期間が3ヶ月だったとしても終了まで延長されます。
3611円を超えている場合は、扶養には入れません。
関連する情報

一覧

ホーム