失業保険について質問です。9月いっぱいで退職して会社都合退社で最後の給料が10月20日払いの場合、最短でいつ失業保険をもらえますか?やはり11月以降になるますか?
離職票が大事になってきます。
コレをハローワークに提出するからです。
ただ、即発行してくれる会社は今少ないみたいですね。
私の場合も(解雇)1ヶ月くらい後に送られてきました。

次の日にハローワークに行って手続きしましたけど、雇用保険説明会
が1週間後。
で、最初の認定日がほぼ3週間後でした。
(雇用保険の入金は、それから2日後)

解雇でも、あまり早くはもらえませんね;
(まぁ、自己都合だと+3ヶ月の待機期間があるんだけど)

もし同じように1ヵ月後に、離職票を送ってきたとして
11月20日に届く。
で、21日にハローワークに行く(手続き)
28日に雇用保険説明会。
・・・大体12月19日くらいに、最初の認定日。
入金は21日。

が最短ではないかと思います。
パートの契約打ち切りについて教えてください。

半年ごとの更新で今月が契約更新月でしたが、『来月以降仕事が入らないので契約できません』と言われ、
契約を切られました。

仕事がないと言うのは建前で、本当の理由は私が良く休むからだと思います。子供が熱をだす事が多く、最近では月の半分位しか出勤出来ない事もありました。

今回で打ち切りになるとは薄々わかってましたが、会社側は一ヶ月前に言わなくてもいいのでしょうか?
会社都合で失業保険をすぐに受け取る事は可能でしょうか?

詳しい方お願い致します。
法的には、1ヶ月前に言わねばならない義務はない代わり、「解雇」の日が通告日から30日に満たない期間だけ予告手当の形で補償せねばならないことになっています(労働基準法20条各項)。

契約打ち切りを「解雇」とみなすかどうかには解釈が分かれる場合もありますが、契約更新がある前提での就業で、労働者側に更新の希望があるにもかかわらず打ち切られた場合は「解雇」に相当すると考えて差し支えなく、上記の法20条でも就業契約の形態の別を特に制限しているわけではないです。

問題は失業のお手当で、こういう場合の退職はお手当受給上は会社都合退職に準じた取り扱いとなって、当初の手続きから1週間の待期と呼ばれる期間を経てすぐ受給開始となりますが、「最近では月の半分位しか出勤出来なかった」事情からは、実際のお手当の手取り額があまり期待できないことになりそうです。

詳しくは町の公的な相談機関をご利用になることが望まれ、その際のキーワードは「解雇予告手当の有無」ということになります・・・

-補足に対して-
「加入期間を繰り越せる」という表現は、実際に失業のお手当をいただくにあたって、そのお手当の期間が「被保険者であった期間」によって変わってくるのがルールですから、質問者さんが今回お手当をいただかない場合、次回以降の「被保険者であった期間」にプラスされる、というイメージです。

また、次の仕事が決まればハローワークは「失業の状態」とは認めてくれませんから、失業給付も受けることはできなくなります。今回のお勤めの退職で給付の権利は発生しても、次の就業でその権利としてはなくなることになるんです・・・

…ぐっどらっく★
失業保険についてですが

病気で退職するとしたら、すぐには働けないので

失業保険はもらえないのですか?

すぐに働ける事が受給条件だと聞きましたが。。。
そうですね、働けることが条件ですから働くことができないのであれば受給期間延長の手続きが必要です。
延長は基本1年+3年間の最大4年間延長可能です。
その期間内に働くことできるようになれば解除して受給すればいいです。その際には就労可能な診断書が必要です
申請に必要なものは次のようなものです。
①離職票1-2
②申請書(HWにあります)
③印鑑
④母子手帳(妊娠の場合)
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