妊娠中の保険・年金について
12月に会社を退職し、保険は任意継続に入り、国民年金をはらい、失業保険を貰っていたのですが、妊娠が発覚しました。 私的にはつわりもひどく、働きたくないために失業保険の方は、
延長してもらおうと思っているのですが、その間、保険・年金は旦那の扶養に入る事はできるのでしょうか?
そして、又子供が生まれてから一時的に扶養からはずれて、今度は国民健康保険に入ればいいのでしょうか? 一応、自分的には色々と調べたのですが、ここまでくわしくのっていなかったので質問させていただきます。 又、出産育児一時金は扶養に入っていてももらえるんですよね?
乱文ですみません。
〉その間、保険・年金は旦那の扶養に入る事はできるのでしょうか?
健康保険の任意継続は2年間辞められません。
途中で任意継続を辞める、という制度はありません。
※あなたは、「被保険者」という立場です。健保の“扶養”は正しくは「被扶養者」といいます。
制度上、全ての人は健保か国保の「被保険者」になるのが原則であって、「被扶養者」は例外の制度です。
「被保険者」である以上、その立場が優先です。「被扶養者になれる条件を満たした」ということでは辞められません。

年金については、「収入0」になるわけですから、“扶養”(第3号被保険者)になれます。

※裏技
任意継続健保の保険料を払わなければ、納付期限限りで脱退したことになります。そうなったら被扶養者になることはできます。
ただし、再度、手当を受けることになったとき、国保に加入することになりますが、国保の方が保険料/税が高いかも知れませんよ?


〉子供が生まれてから一時的に扶養からはずれて、今度は国民健康保険に入ればいいのでしょうか?
「延長」を終了し、手当を受け始めたら、その時点で第3号被保険者(や被扶養者)の資格がなくなることになります。

〉出産育児一時金は扶養に入っていてももらえるんですよね?
ご主人に支給される「家族出産育児一時金」という形になります。
ご主人の健保も、あなたの健保も、どちらも政府健保(保険証に「○○社会保険事務所」と書いてある)なら金額は同じですが、どちらかが組合健保(「○○健康保険組合」と書いてある)なら、金額が違うかも知れませんから、調べたほうが良いです。


※「発覚」という言葉の使い方が気になりますが……。
失業保険、扶養と税金のことについて教えて頂けないでしょうか?
3月に退職、4月に結婚してすぐに旦那の扶養に入りました。

仕事を探しているので失業の手続きもしました。現在待機期間(4月24日~7月23日)中です。


前に働いていた会社から何度もお願いされ、週に3日20時間未満という条件で4月20日から働いています(この条件であれば、失業は期間が延びるだけで、日数は減らないそうです)。


失業の給付が始まると、扶養には入れないので抜ける予定ですが、

そこでわからないことがたくさんあり困惑しているので教えてください。



①初回の失業認定日は8月3日ですが、扶養を外すタイミングは8月からでよいのでしょうか?それとも7月24日から外すべきなのでしょうか?


②失業受給中も働いているので収入があり、失業は通常3ヶ月で終わるのが6ヶ月くらいになりそうなのですが(その間国民年金と国民健康保険に加入します)、収入によっては翌年私宛に住民税?所得税?の徴収はくるのでしょうか?また旦那の税金も高くなったりするのでしょうか?


ちなみに、1~3月までの収入が約60万 パートが月に65000円程度(4月は20日からなので25000円程度) 失業は日額4661円です。
健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)の話ですよね?

1.手当の対象になる期間に入った時点で収入があることになります。

2.雇用保険の手当は、非課税所得です。税法上は「収入」に数えません。


〉失業
せめて「失業手当」と書いてもらえませんか?

〉現在待機期間(4月24日~7月23日)中です。
待機期間→給付制限

〉失業は期間が延びるだけで、日数は減らないそうです
「日数が減る」という制度はないですよ。基本手当の代わりに就業手当になったり、減額されて支給になったりすることはありますが。
※就業手当になった場合、所定給付日数が消化されます。

〉失業は通常3ヶ月で終わるのが6ヶ月くらいになりそうなのですが
基本手当は1日ごとの支給ですので「何ヶ月」というものではありません。「所定給付日数90日」です。
健康保険の扶養について
健康保険の扶養についてお教え下さい。
この度、主人が会社都合での退職となりました。
私は、健康保険に加入しています。
今現在、主人は失業保険の給付を受けながら職探しをしています。
私の希望は、次の就職先が見つかるまでの間は主人と子供二人を扶養に入れたいと思っています。
もし、だめでも子供だけでも扶養に入れたいのですが可能でしょうか?
※健保任意継続の支払が期日までに出来なかったので継続できませんと手紙がきました。
国保は保険料が高いので私の扶養に入れたらと思い質問します。
よろしくお願いします。
奥様が健康保険に加入なさっていたら、所得のないご主人、お子様も扶養家族になれます。

会社に相談して申請されたらいいです。

失業保険の額によっては、会社の健保規定で扶養家族になれない場合もありますが、その時は、国保の減免措置もありますので役所に相談なさってください。

<補足について>
失業給付中でしたら、任意継続は今までの保険料の2倍を支払わないといけないので、国保減免措置の方がずっと安いです。
減免措置の割合や計算方法は、各自治体によって違いますから、市区町村に行かれて計算をしてもらって下さい。(月数千円ぐらいだと思います)

お子様は、奥様の会社に扶養家族で申請すれば、認められると思います。(明日、すぐに会社に連絡なさってください)

ご主人の年金は国民年金になりますから、これも全額免除か半額免除になりますので、社会保険事務所に申請して下さい。
サラリーマンの奥さんが収入が無くなってパートに出たり,失業保険をもらったりする時の
社会保険(健康保険)の扶養になれるかなれないかの最終的な基準はその健康保険組合の判断・規定によるという
話がありますが
ここで1点質問です。健康保険に入れること,と年金の第3号被保険者になることは一体の問題で分離できないことだと思いますが
そうすると国の年金の第3号被保険者になれるかどうかも健康保険組合の判断・規定に左右され,国のきちっとした確たる基準がないというふうになってしまうわけですがどんないい加減な基準で年金が運営されているのでしょうか。
健康保険は組合独自のものですから勝ってですが年金はそうもいかないと思うのですが。
いけずな健康保険組合が、奥さんが退職したあとも過去の収入を問題にして○月までは被扶養者と認定しない、雇用保険の給付制限中も扶養認定しない、基本手当日額が3,611円以下でも受給中は扶養認定しない、という場合でも。
会社が年金事務所に国民年金第3号被保険者該当届を出せば、通りますよ。
会社が必ずセットでなければいけないと思い込んでいて届けを出さないだけで。
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