失業保険受給をしていた場合の確定申告について。
失業保険で受給していた金額は、「収入金額」に入りますか?
失業給付は税制上の所得に算入されませんので、報告義務はありません!

収入金額には入りませんよ!


【補足】

失業保険以外の所得は確定申告の際に一応記載すべきだと思います。
内容によりますが、具体例がないと答えられません。
この場合でも失業保険給付金は報告義務はありませんが?
定年後の継続雇用で契約を切られたら会社都合退職ですか?
失業保険について詳しくないのでご存知の方お教え下さい。

60歳で定年となり再雇用(継続雇用)を希望して働いております。

その際に会社側から1年毎の契約である事を告げられました。

1年ごとにお互いから何も申し出がなければそのまま継続して

雇用すると言うものです。

年々会社の経営状態が厳しくなりいつ契約打ち切りになるか

解りません。

私の場合3月が契約満了の月ですが、会社から1か月前に

今年は契約を更新しないと言われた場合、私は働く気があっても

やめないといけないと思いますが、その場合は会社都合になるのでしょうか?

退職後ハローワークで雇用保険給付の申請をした場合、

失業保険が給付されるまで待機期間があるのかどうか知りたいのです。

また前会社に9年現会社に3年で、合計12年間在籍しており失業保険を

支払っています。

前の会社は3年前に現会社に吸収合併されました。

その場合在籍年数は通算されますか?

10年以上あると給付金は何ヶ月間支給されるのでしょうか?
多分会社都合になると思います。会社都合なら待機無ですぐ支給となります。自己都合だと給付制限かかって3か月後から支給開始。

また前会社に9年現会社に3年で、合計12年間在籍しており失業保険を支払っています。
つまり この間に受給申請してないんですよね。 それなら通算されます

10年以上は給付日数は120日です
扶養に入るタイミングについて相談させてください。
11月末で9年間派遣として勤務していた会社を
病気の為退職しました。

11月半ば~2月半ばまで病気療養が必要との
医師の診断を頂き、傷病手当の申請を行ってあります。
退職した会社からは、
ハローワークで失業保険の延長を行ってくださいと言われています。

既婚で今までは扶養に入らずにいたのですが、
体調が回復したとして働きだしたとしても、
来年の所得がおそらく103万円以下になると思うので、
いずれは扶養に入るべきかと考えています。

ただ、扶養に入れるタイミングが一体いつなのか、
また自分の考えが正しいのかわからず悩んでいます。

今後の考えとしては、病気療養の後体調が回復次第、
失業保険期間中に仕事を探して就職したいと思っています。

ネットで調べたところ、
傷病手当金の日額も失業手当の日額も
3,612円(年換算130万円)以上になる場合は
扶養に入れないとの情報を得ました。
私は両方とも日額がこれに該当してしまいそうなので、
次の仕事が決まってから扶養に入るべきかと考えています。

この考え方で大丈夫でしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、ご意見いただければ幸いです。
どうかよろしくお願いいたします。
傷病手当金や失業保険の受給が終わってから加入する事になります。最後に受給した日の翌日から加入できると思います。失業保険の受給終了証のような、最後に受給した日付の分かる書面が職安から貰えるので、それのコピーでも良いので提出すれば加入の手続が出来ます。但し次の就職先でも、1日6時間を超えて週5日、働く場合には、自分で健康保険に入らなければいけないと思います。
6月で派遣を期間満了により、更に事業主都合での退職となりました(会社都合)
更にかなり良心的で、こちらが通院(仕事に支障はないもの)をしていることを告げると既に離職票及び保険資格証明書も送ってくださいました。
離職票は一刻でも早く雇用手当がいただける為+保険料の軽減に繋がるから
資格喪失所は通院をしているからと言うことからです。
期間的には7/1に離職票(こちらが未記入部分を記載後同日返送)、7/2に保険資格喪失証が届き、7/4には離職票が返送されてきました。
7/7に早速、雇用保険手続等と保険の手続きをしました。

ところが本決まりではないのですが6月まで仕事を頂いていた派遣元さんより、お仕事が入るかもーとご連絡がありました。
初回の説明会もまだ、認定日も当然、まだな状態で万が一、嬉しいことにこのお仕事が入った場合、当然失業保険は頂けないのは承知していますが、疑問点としては
・ 派遣で仕事が決まった場合、7日にした手続きに対して私はどうすればよいのか
・ 新たに頂いた仕事が終わった場合、改めて手続きをし直す必要があるのか
・ 7日間の待機中に面接が入った場合はどう判断されるのか(仕事をした、となるのか否か)
が知りたいのです。
まだ、決まってもいないのに、となりますがしおりを見た時、「受給中に仕事が決まった場合」はあっても初回認定日までに仕事が決まった場合のことが見落としているのか見た記憶がなくてどうすればよいのかと皆様にお訊ねすることにしました。
また、短期間で決まった場合、9月までだそうですがその9月に終了後に改めて仕事が決まらなければ雇用保険申請をし直せばよいのでしょうか?

詳しい方、お教えくださったら幸いです。
受給資格者証をもらったなら、その前の期間は受給資格の判定から除かれます。
待期中なら、離職票を出す前の状態に戻してもらえないか職安に訊いてみましょう。

「保険の手続き」が何保険の何の手続きなのか不明なので、それについてはコメントできません。


撤回できない場合ですが、仕事が決まったなら、通常通り、就職日の前日に認定を受けてください。
受給資格条件を満たさない状態で再度離職し、まだ今回の離職の受給期間内であるなら、手当を受けることができます。


面接は就労になりません。
※念のため。派遣先による面接は違法です。
知恵をお貸し下さい!会社が税金を納めていない?
現在勤めている会社を辞めたいのですが
会社の経理が言うには、今まで社員の給料から天引きされている
雇用保険や厚生年金等の税金を納めず、会社の赤字部分にまわしているそうです。

この状態で辞めても、失業保険が出ないのではないかと心配です。
このような場合、どうしたらよいのでしょうか?

どこか相談する機関などはないのでしょうか?
税金滞納といっても、法人税のことならば、税務署と相談して延納、分割などをお願いすることは不可能ではありません。

しかし、社員から徴収した源泉所得税を納付していないとしたら、これまでの各月に納付がないことについて税務署が見逃すというのは変です。
個人の源泉所得税は、会社が元々持っているお金ではなくて、社員に賃金を支給した後に社員から預かるものですから、会社の損益とは関係しない、預かり金または仮受金として、これを税務署に納付するだけなので、税務署も会社の赤字を理由として、個人の源泉所得税を延納するということを認めることはありません。

なので、もしもずっと滞納を黙認されていたとしたら、最後は1月31日を提出期限として税務署に提出する「給与所得の合計表」の金額で、一度に全額を精算しなければならなくなります。
貴方の会社では、昨年末に年末調整をされて、源泉徴収票が発行されましたか?これに基づいて、会社全体の支払い給与の総額、徴収年税額の総額をを税務署に申告しますので、ここで、昨年ずっと毎月の所得税を払っていなかったら、残りの差額を一括納付。待ったなしです。
これは、会社がお金がないのとは意味が違うのですから。社員から預かったお金だから払えないというのはおかしい。このお金がなかったら会社が横領したということになってしまいます。
ゆえに、この未納に対しては税務署も容赦ないですよ。話し合いの余地もありません。すぐにでも処分がきます。法人税の滞納と同じに考えていたら会社は甘いです。1月末の期限までには何らかの資金対策が必要だと思います。

社会保険料等は管轄の機関と何かしらのやりとりはしているのでしょう。とりあえず、賃金から個人負担分が引かれて会社が預り、それに会社負担分が支払えないので滞納しているという話は行っているのではないでしょうか。

また、このまま退職となったとして、雇用保険料が納付されていなかったとしても、保険料は会社と労働局の間で解決してもらうとして、あなたの雇用保険給付に関しては、被保険者資格が存在すれば、保険料未納とは関係ありません。
離職票と失業保険について
離職票についてですが、通常1~2週間で受け取ることが一般的となりますが、最終の給料支給日以降でないと発行できないと言われました。
他の方の質問を見る限り、最速すれば早く頂けるとあったので、状況次第で一度問い合わせてみようと思っていますが…。

9月末で仕事を辞め、現在離職票はまだない状態です。(最終給料日以降だと20日以降?)
会社都合で仕事をやめた為、失業保険はすぐに出ると伺っています。

11月以降で仕事を開始したいと思っているのですが、その場合、就職活動中の10月分として(支給は11月?)失業保険を一月間前後の分だけもらうことなどはできるのでしょうか? 就職をすると失業保険はもらえないのは理解していますが、短期間分だけでも可能なのでしょうか?
可能であれば、やはり離職票は催促して早く入手しないと無理でしょうか?(20日以降に離職票を入手した場合、もし11月から仕事を始めれば、ハローワークに提出してからの就職活動中の期間が一週間程になってしまいます。)
「最終の給料支給日でなければ」は、その担当部署の怠慢と解していいくらいです。「最終の給料確定日以降」であれば離職票はいつでも作成できますので、会社都合退職という事情からも速やかに行うのが本筋ですから。

なお、失業のお手当は当初の手続きをして、最初に受給説明会という必須の説明を指定日に受け、その際に失業認定日という次の呼出し日が決まり、それ以降4週間ごとに巡って来る認定日に毎度出向くことで、お手当の権利が実際のものとなる流れです。

そういう間隔でお手当振り込みのタイミングも決まりますから、お仕事が決まっていないうちは指定の認定日に「定まった求職活動カウント」分の求職活動実績を作ることだけがノルマとなり、それをクリアして受給がなされることの繰り返しをイメージください。

初期手続き後に仕事が決まったとしても、あくまで就業初日の前日分までのお手当が保証されるんです。そのためにも離職票の一刻も早い入手が望まれるわけで、質問者さんは催促ついでに「郵送されるくらいなら、出来上がった日に直接受け取りに伺います」と申し出られてもいいでしょう・・・
関連する情報

一覧

ホーム