扶養控除について、無知で申し訳ないのですが教えて下さい。

今年の9月末日まで退職が決まっています。
現在、月給145000円の正社員で働いています。
厚生年金・所得税・社会保険・市県民税が給料から天引きされています。

①10月から主人の扶養に入りたいのすが可能でしょうか?
※主人の会社からは、私が扶養に入ると家族手当が支給されます
②扶養に入った場合でも、3ヶ月後に失業保険を受け取れますか?

よろしくお願いします。
扶養控除というのは、税制上、配偶者以外の扶養親族について受けられる所得控除です。
配偶者の場合には、配偶者控除といいます。

月給145,000円なら、あなたが今年中に受給するのは1,305,000円でしょうか、それとも1,450,000円でしょうか。
夏のボーナスがあるなら、もっと多くなりますね。

旦那さんは今年、あなたの給与収入が103万円以下なら配偶者控除を使うことがで来ますが、これはもう無理ですね。
103万円を超えて141万円未満なら旦那さんは配偶者特別控除を使う事が出来ますが、さてどうでしょうか。


あなたが聞いているのは扶養控除ではなくて、社会保険の扶養の話です。

① あなたが退職すれば、その先は収入がないわけですから、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
ただし、旦那さんが加入している健康保険の保険者によっては、過去の収入を問題にして、○月までは扶養認定できない、と言い出す可能性もあります。
ともかく退職したら、旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。

② 逆です。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいられる収入条件は、年収130万円未満=月収108,333円以下=日額3,611円以下です。
つまり、雇用保険の基本手当(失業給付)日額が3,612円以上になるなら、受給中は被扶養者分の健康保険証を返却して、国民健康保険・国民年金に加入しなくてはなりません。
ちなみに、あなたの基本手当日額は 3,820円くらいです。

国民健康保険料、国民年金保険料を払ってでも 失業給付を受給するほうが、扶養に入ったまま受給をあきらめるよりも手元に残るお金は多いはずです。
パート退職について
9月よりパートで働いていたのですが、12月20日で自己都合により退職する事になりました。
退職にあたり、会社に書類等を依頼しようと思うのですが、必要書類を教えて頂きたいです。
パート条件
社会保険等は無し
給料明細で引かれているのは、雇用保険、所得税のみ
国民年金、健康保険は自分で毎月支払いをしています。

自分なりに調べた所によると
・源泉徴収票(自分で確定申告をします)
・雇用保険被保険者証(勤務後以前の保険者証は提出済み)

まではわかったのですが、
・離職票は雇用保険を3ヶ月かけてもらっているので、失業保険等はもらえないですよね?(たしか6ヶ月以上加入が必要だったような‥‥)
・退職証明書(昔、会社を辞めた時はなかった様な‥‥)

今後は就職先が見つかるまでは父の扶養家族になった方がいいのでしょうか?(未婚で、親と同居してます)

源泉徴収票・雇用保険被保険者証以外に私の状況で必要な書類があれば教えて下さい。
お願いします。
「健康保険」ではなくて「国民健康保険(料/税)」では?


基本手当の受給要件は、「加入していた期間」ではなくて「離職からさかのぼって2年以内の被保険者期間」が問題です。
どこの会社に勤めていたかは関係なく、離職の前2年間に、雇用保険に加入していて一定の条件を満たしている「月」の数を数えます。
※前に手当を受けたことがあるのなら、それ以前の期間は数えない。

前に加入していた期間や今後加入する期間と合わせると条件を満たすかもしれませんので、離職票はもらっておくべきです。
※雇用保険被保険者離職証明書でも構いませんが。

〉今後は就職先が見つかるまでは父の扶養家族になった方がいいのでしょうか?
税の扶養親族と健康保険の被扶養者とは別の制度ですが、どちらの話でしょう?
なれる条件を満たしているかどうかの方が重要です。

なお、親御さんにとってあなたが扶養親族であることは、あなた自身には何の関係もありません。
働いたのに給料がもらえない
某田舎の会社なのですが、短期雇用で数ヶ月


一ヶ月目の給料明細項目蘭に
「働きが悪かったので今月の給料は来月の働きを見てから
来月支払いします・・・・」などと書かれ明細のみでした。」
と、短期で働きに来てた人が教えてくれました。


「失業保険は一年目からは入れない。」
「二年目から入れる。」

などとも言っている会社です

① 短期で働く人は数人いて、約3ヶ月
明細蘭に①を書かれ来月に二ヶ月まとめて給料が入った人
明細蘭には何も書かれづ普通に給料が入った人と、
分かれています。「数人に聞きました」

② 6ヶ月の短期失業資格対象です
「一ヶ月15日以上は働いてるので短期失業資格は
掛けてもらっていれば対象になるはず」

①も②も、会社経営者が独断で決めることではないと思うのですが・・・

某田舎の会社なのでそれが数十年続いているそうです

これはどこに訴えればいいのでしょうか?

会社はこの事が表にでると、つぶれてしまうのでしょうか?

詳しく教えてください。
人事担当しています。悪徳なのか法律知らないのか、呆れました。法律で決まっていることを知らないのでしょうか?まず1時間でも働いたら給与は支払う義務が使用者(会社)にはあります。それから保険ですが、昨年法改正がありまして、短期の人でも1ヶ月以上で週20時間以上なら雇用保険、30時間以上なら健康保険、厚生年金も義務化されました。雇用保険(失業保険)についてはハローワーク(勤務地管轄)に聞いてみてください。総合的には労基署ですね。それか特定社労士か弁護士(費用はかかります)二@ご相談ください
関連する情報

一覧

ホーム