期間限定派遣の失業保険給付について
現在期間の定めのある派遣で事務の仕事をしています。
建設現場ですので建物の建設が終われば終了です。
雇用は2008年6月で、最大2010年6月までといわれはたらいています。
前回の更新は2010年3月で5月末までと言われ了承し、更新しました。その時は仕事の状況により6月末までの更新があるかもといわれました。
もうすぐその更新の有無の確認があるはずなのですが派遣先の雰囲気から5月末で更新はないようです。更新の打診があれば1か月でも更新はしたいと思っています。
元々、期間限定を了承して働き始めたわけですのでこのまま退職した場合“自己都合”扱いなり失業保険給付まで3か月の待機期間が科せられるのでしょうか?
生活のこともありますしすぐに次の仕事、もしくは失業保険の給付をうけたいと思うんですが。。
現在期間の定めのある派遣で事務の仕事をしています。
建設現場ですので建物の建設が終われば終了です。
雇用は2008年6月で、最大2010年6月までといわれはたらいています。
前回の更新は2010年3月で5月末までと言われ了承し、更新しました。その時は仕事の状況により6月末までの更新があるかもといわれました。
もうすぐその更新の有無の確認があるはずなのですが派遣先の雰囲気から5月末で更新はないようです。更新の打診があれば1か月でも更新はしたいと思っています。
元々、期間限定を了承して働き始めたわけですのでこのまま退職した場合“自己都合”扱いなり失業保険給付まで3か月の待機期間が科せられるのでしょうか?
生活のこともありますしすぐに次の仕事、もしくは失業保険の給付をうけたいと思うんですが。。
「期間満了による離職」なので、自己都合・会社都合でもありません。
特定受給資格者になり、給付制限(3ヶ月)は無く、待期期間(7日)満了後すぐに失業手当は受給できます。
念のため、ハロワで確認して下さい。
●特定受給資格者の範囲
Ⅱ 「解雇」等により離職した者
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)
特定受給資格者になり、給付制限(3ヶ月)は無く、待期期間(7日)満了後すぐに失業手当は受給できます。
念のため、ハロワで確認して下さい。
●特定受給資格者の範囲
Ⅱ 「解雇」等により離職した者
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)
失業給付について!わからないことが多いので教えて下さい。
26歳既婚女です。6月末で2年間派遣社員で働いていた会社を自己都合で退職しました。
退職後は主人の扶養に入り、パートかアルバイトで仕事をしようと考えていたのですが、
主人の会社から「失業手当をもらう予定があるなら、給付期間中は扶養に入れられないから国民年金・国民健康保険に加入してもらった方が良い」と言われました。
近々通院予定があり保険証が手元にないのが不安だったので、離職票が届いてすぐに7月1日付で国民年金・国民健康保険の手続きを役所で済ませました。
しかし、今日失業保険の手続きをするために必要書類等調べていたら、自己都合で退職した場合は給付まで3ヵ月かかることがわかりました。
そこで給付開始までの3カ月だけ主人の扶養に入り⇒給付が始まったら、扶養から抜いて⇒給付期間が終了したら再度扶養に入る。
という流れにしたいのですが、これは可能まのでしょうか?
また、仮に7月1日付で主人の扶養に入った場合は、支払った国民年金・健康保険料は戻ってくるのでしょうか?
回答お願いします。
26歳既婚女です。6月末で2年間派遣社員で働いていた会社を自己都合で退職しました。
退職後は主人の扶養に入り、パートかアルバイトで仕事をしようと考えていたのですが、
主人の会社から「失業手当をもらう予定があるなら、給付期間中は扶養に入れられないから国民年金・国民健康保険に加入してもらった方が良い」と言われました。
近々通院予定があり保険証が手元にないのが不安だったので、離職票が届いてすぐに7月1日付で国民年金・国民健康保険の手続きを役所で済ませました。
しかし、今日失業保険の手続きをするために必要書類等調べていたら、自己都合で退職した場合は給付まで3ヵ月かかることがわかりました。
そこで給付開始までの3カ月だけ主人の扶養に入り⇒給付が始まったら、扶養から抜いて⇒給付期間が終了したら再度扶養に入る。
という流れにしたいのですが、これは可能まのでしょうか?
また、仮に7月1日付で主人の扶養に入った場合は、支払った国民年金・健康保険料は戻ってくるのでしょうか?
回答お願いします。
社会保険の扶養認定基準と、国民年金の第3号被保険者の認定基準については、年間収入が130万円未満であることが条件となってます。
ですので、失業保険を日額3612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上受給中は、被扶養者とは認定されませんので、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
受給が終われば、扶養になれます。
また、給付制限期間中は収入がない(失業保険の給付を受けていませんから)ので扶養に入れます。
面倒かもしれませんが扶養に入ったり外れたりの手続きをした方が得です。
1、扶養に入る(給付制限中)
健康保険の扶養の手続きと第3号被保険者(国民年金)への変更手続きを扶養できる者の会社でします。
2、扶養から外れる(失業保険を受給中)
受給が始まり、日額が3612円以上であったら、受給を開始した日から扶養外れる手続きをを扶養できる者の会社でします。
それによって被扶養者としての記載が消された保険証と印鑑を、自分住んでいるところの市役所に行って国保に加入の手続きをします。
同時に、年金手帳を持って行き、国民年金に切り替える手続きをします。
3、再度、扶養になる(受給が終わったら)
失業保険の受給が終わったら扶養できる者の扶養になる手続きをして、手続きが済んだら、その保険証を自分の住んでいるところの市役所に持って行き、国保から脱退の手続きと保険料の精算をします。
年金については、3号被保険者になる手続きを再度すれば、国民年金の手続きは不要です。
支払った国民年金・健康保険料は返金されますので大丈夫です。
まずは国保脱退の手続きをして下さい。
その時に国保料の説明があります。
ですので、失業保険を日額3612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上受給中は、被扶養者とは認定されませんので、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
受給が終われば、扶養になれます。
また、給付制限期間中は収入がない(失業保険の給付を受けていませんから)ので扶養に入れます。
面倒かもしれませんが扶養に入ったり外れたりの手続きをした方が得です。
1、扶養に入る(給付制限中)
健康保険の扶養の手続きと第3号被保険者(国民年金)への変更手続きを扶養できる者の会社でします。
2、扶養から外れる(失業保険を受給中)
受給が始まり、日額が3612円以上であったら、受給を開始した日から扶養外れる手続きをを扶養できる者の会社でします。
それによって被扶養者としての記載が消された保険証と印鑑を、自分住んでいるところの市役所に行って国保に加入の手続きをします。
同時に、年金手帳を持って行き、国民年金に切り替える手続きをします。
3、再度、扶養になる(受給が終わったら)
失業保険の受給が終わったら扶養できる者の扶養になる手続きをして、手続きが済んだら、その保険証を自分の住んでいるところの市役所に持って行き、国保から脱退の手続きと保険料の精算をします。
年金については、3号被保険者になる手続きを再度すれば、国民年金の手続きは不要です。
支払った国民年金・健康保険料は返金されますので大丈夫です。
まずは国保脱退の手続きをして下さい。
その時に国保料の説明があります。
今度、退職するんですが、失業保険(月15万程度、三ヶ月)というのは、何ヶ月働いた人に受給資格があるのですか?
自己都合退職なら離職前2年で12ケ月、会社都合や特定理由のある方は離職前1年で6ヶ月です。
被保険者期間は1年未満で転職等で、再加入した場合は、被保険者期間は通算されますので受給資格が無くても全く損ではありません。
被保険者期間は1年未満で転職等で、再加入した場合は、被保険者期間は通算されますので受給資格が無くても全く損ではありません。
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