出産退職後の手続きについて

現在、妊娠5カ月で、出産予定日は来年の2月4日、年末まで働いて退職する予定です。
臨時職員ではありすが、条件を満たしているため正職員と同じ共済保険に加入しています。
できることなら、産休・育休を取らせてもらって仕事復帰したいところですが、
臨時職員の契約は年度ごとの更新となっており、また産休制度はあるものの、
育休制度がありません。
予定日通りに出産したとして、今年度の契約が切れる3月末までで
産休期間が終わるため、4月から復帰を確約できるのであれば、
来年度も契約を更新してもらえる見込みはあります。
しかし、産休明けすぐに復帰するにしても
生後2カ月の赤ちゃんを預かる保育園が近くにはなく(ほとんどが6カ月からです)、
自分自身も高齢初産で色々と不安なこともあり、
産後8週間で間違いなく復帰します!といいきることができず、
あいまいな約束をしてお世話になった職場に迷惑をかけることはしたくないため、
年末で退職することにしました。

前置きが長くなりましたが、相談したいのは、保険等の手続きについてです。
このような場合、どこでどのように手続きを進めたら良いかを分かりやすく教えていただけませんでしょうか。

ちなみに自分で調べてみて、こうすればいいのかなと思っている内容と疑問に思っていることは以下の通りです。

出産育児一時金(42万円)については、退職後6カ月以内での出産になるので
現在加入している共済のほうから頂こうと思っています。
これは退職手続きの際に人事課に相談し、必要な書類等あれば手続きを進めるつもりです。

主人の扶養に入る手続きについては、
退職前に、主人に会社の担当者に扶養に入る手続きの詳細を確認してもらって
必要書類などを手配して進めるつもりです。
ちなみに、今年すでに130万以上の収入は得ていますが、
来年1/1~扶養ということになるので扶養には入れますよね?
出産育児一時金については、現在私が加入している保険からもらうことも
主人の会社に伝えておく必要はありますか?

失業保険は、退職後にハローワークで延長手続きをして、
再就職活動を開始できる頃に受給したいと思います。

確定申告についてですが、今年に関しては年末まで勤務するため、
現職場で年末調整をしてもらう形で大丈夫ですか?
また、今年12月に働いた分の給与が1月に支給となります。
この分は来年の収入になりますよね?
来年はそれ以外の収入の予定はなく、130万を超えることはまずありませんので、
来年の確定申告は必要ないですか?

今のところ考えているのは以上です。
上記についてご教示いただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
今年すでに130万以上の収入は得ていても、
来年1/1~扶養ということになります。
従って、退職した時点で主人の会社に扶養異動届け出を申請すると良いでしょう。
そうすると、第三号被保険者として主人の会社の社会保険に加入できます。
失業保険は、退職後にハローワークで延長手続きをして、
再就職活動を開始できる頃に受給すると良いでしょう。
確定申告は今勤めている会社で年末調整してもらえますから
敢えて翌年に確定申告する必要はありません。
来年の1月の給与は当然所得税が源泉徴収されていますから
その次の年に確定申告することにより、その所得税の全部が還付されて戻って来ます。
確かに103万以下なら、所得税は課税されませんが
確定申告しないでいると、その天引きされていた所得税は戻って来ませんよ。
あなたがその分、損しますよ。
失業保険中のアルバイト
失業保険中のアルバイトについてご教授願います。
短時間のアルバイトでも申告しなければならないようですが、
極端な話、
アルバイト料500円でも申告すると、
その日の給付の手当ては出ない事になるのでしょうか?
申告する金額に規定があった気がします。つまり①1週間のうち何日働いたか。②それによっていくらの収入を得たか。によって給付手当てが出る場合もあった気がします。(3年以上前のことなので、記憶が曖昧ですみません)きちんと条件を確認した方が良いと思います。
ただ、通常申告している人の方が珍しいみたいですよ。以前、派遣で働いていた時失業保険とアルバイトの収入を合わせて、手取り38万円なんて人がいましたから。その人曰く、アルバイト先などから内部告発でもされない限りはバレないって言ってましたよ。だからといって、それを勧めるわけではないのですが…。ご参考までに。
6月に結婚し、現在失業保険を受給中です。11月半ばで給付が終了し、その後は専業主婦になる予定です。
年末調整・確定申告等の手続きは自分でしなければならないのでしょうか?
私の収入は以下のとおりです。

2010年1月~3月 専任として仕事 月収25万程度×3ヶ月
(別途退職金がありますが、関係ないでしょうか?)
2010年4月~5月 お手伝いとして勤務(給与ではなく謝礼扱い?)
2010年6月~8月 収入なし
2010年9月~11月 失業保険受給
2010年12月 収入なし

現在は失業保険受給中なので、旦那の扶養には入っていません。
12月から入る予定です(関係あるかどうかはわかりませんが)

このような状況です。
全く知識がありませんので、できるだけ詳しくお教えいただければありがたいです。
宜しくお願いいたします。
失業保険は非課税なので無視でよいです

だんなさんの会社の健康保険、年金の第3号にはなれると思います。

退職金は
このまえ窓際さんでもやってましたが
退職所得の控除がありますので そのとき手続きしてれば課税関係は終了。
ただし所得税が徴収されていて医療費控除などあれば確定申告すればよいかと。

給与は約75万? 給与所得控除65万ありますので10万として。
謝礼とその10万で38万いないなら
旦那さんが配偶者控除をうけれるかな。
それ以上でも 配偶者特別控除が141万まではうけます。(暫時へっていきますが)

103万いかなら所得税は非課税なので(内職がいくらかですが)
確定申告すれば戻ってくるかと。
退職金は非課税限度額内なら確定申告の時も申請不要ですので。
失業保険についての質問です
現在給与制限中です。
診療内科的な問題で療養しています。
外来にて医師からは仕事は自分が落ち着いてからでじっくりと休養をとるよういわれ入院はしてません。
ハローワークに診療内科のことは話してます。再就職の意思があれば今すぐでなくても平気だがドクターストップがかかると失業保険が使えなくなるため傷病手当って聞いたような気がしましたが無職で傷病手当って使えるんですか?傷病手当って会社を休職中にもらえるものかと思ってましたから、使えなければ生活保護になるかと思いましたが。

ちなみに今は給与制限中で生活保護です。
内科的には高血圧、糖尿病、アルコール性肝障害、アルコールは飲んでおらずクスリは血圧の薬のみです。内科的には仕事は影響ありません。

失業保険がドクターストップで生活保護以外で使えるのありますか。窓口は失業保険と同じハローワークみたいですが。
傷病手当について
傷病手当金というのは、健康保険の被保険者が病気や怪我を理由に会社を3日以上連続して休んだ場合、4日目から支給される手当金のことを指します。

あまりこの手当てをもらう手続きを行ったという話を会社内で聞かないのは、3日以上休むなら有給休暇を申請していて傷病手当よりも多い報酬(その日ぶんのお給料)をもらっていたりするからだと思いますが、有休をもらえない人などは1日の報酬額の3分の2がいただける(期間は最大1年6ヶ月)傷病手当は、もらっておかないと間違いなく損ですよ。

退職の理由が病気の場合

退職理由が「病気」…しかも、就労ができないほどの病気の場合、失業保険と傷病手当はもらえるのでしょうか?
答えは「同時に給付金は受け取れないけど、傷病手当→失業保険の順にうまく申請すれば、二つとも受け取れる」です。

ここでのポイントは、お医者さんに書いてもらう「診断書」。
傷病手当の場合は、本当に働けない場合に出してもらうお金なので、医師にはきちんと診断してもらって「労務不可能」と診断書で証明してもらう必要があります。
このあと退職した場合に受け取るのが失業保険。失業保険を受け取るには「働けること」「働く意思があること」が条件なので、いつまでも病気のままではいられません。
失業保険を受け取るならば、早いとこ元気になって医師から「就労可能」のお墨付きをもらってください。
もちろん、病気で失業保険の申請ができないときは、失業保険の期間延長措置をとることもできます(最長で3年間)。

失業保険申請のリミットをうっかり忘れないように気をつけましょう。

うつ病の場合
うつ病による長期の休職者・退職者が増加傾向にあるそうです。
今までは「気のせい」になっていたことが、最近のうつ病の情報増加によって「気のせいじゃなくなって」きているのかもしれません。

実際、うつ病で傷病手当をもらった後退職、失業手当をもらって生活…という方もいるようです。

うつ病でも傷病手当の申請はできますが、それには「請求書」への記入が必要です(退職前なら、事業主と医師、両方の記入が必要)。請求書には当然ながら申請理由である病気も明記しなければいけないのですが、さすがにうつ病、と書かれるのは抵抗があるのでは。

傷病手当の請求方法をまとめたサイトなどでは「医師と相談して、抵抗の少ない(症状の近い)病名を記入してもらう」「事業所の証明のついた書類をもらっておいて自分で社会保険事務所に郵送(会社に見られないように)」などのアイディアが出されています。

やりやすいほうを選んでください。



失業保険と所得について
失業保険と同じように、傷病手当金も所得税にはかかってこない「非課税」のお金です。
どちらかというと報酬と言うよりは「所得保障」の意味合いの方が強いようですね。
失業保険と同じようなカテゴリで非課税になるものに、出産一時金などがあります(内容は全然違いますが)。
ただし、失業保険などの非課税のお金は所得税がかからなくても「所得(もらったお金)」なんです。

家族が入っている健康保険組合によっては失業保険込みでも130万以下なら大丈夫というところもあれば、失業保険や雑収入でちょっとでも収入があるならば扶養とは認められません!
というところもあるので、そこはお勤め先の保険組合事務所に確認しましょう。

もし失業保険などで扶養認定が取れない場合は、国民健康保険に加入しましょうね。

退職後に傷病手当と失業保険をもらう場合
退職後に傷病手当や失業保険をもらう場合、ひとつ大事な条件があります。
それは、「国民健康保険に加入すること」。つとめていた会社の保険に加入する(1年以上の勤務が条件ですが)「任意継続保険」では、以前は傷病手当の申請ができたのですが、法改正で傷病手当の支給条件が変更され、もらえなくなったのです(ただし、失業保険はこれに限りません。

傷病手当が必要なく、任意継続保険のほうが条件がいいなら、こちらに入ったほうがお得なことも)。
退職時に、保険の切り替えなどについての説明ももらえると思いますし、市役所などでもわからないことがあれば答えてもらえますので大丈夫ですよ。

手続きの際は、はんこや身分証明書、会社からもらってこれは必要だなと思った書類などがあれば全部持っていけば安心です。
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