失業保険と扶養家族はどちらがお得?妻が10月30日付けで、会社を退職しました。退職した理由は、企業の縮小に伴うものですが、現在妊娠6ヶ月です。
本当は2月末まで、働いて産休をとるつもりでした。今から再就職するのは厳しい(新しい会社で産休まで働けても1.2ヶ月のため)のですが、
この場合、
1.退職は企業の縮小に伴う(自己退職でない)ので、失業保険はすぐにもらえますか?
2.どうするのが一番得なのか、相談するところはありますか?

自分なりの方法として、
方法1.すぐに失業保険がもらえるならば、1ヶ月もらって、その後扶養家族にいれる。
方法2.すぐに失業保険がもらえるならば、3ヶ月もらって、その後扶養家族にいれる。
方法3.失業保険の延長手続きをとり、出産後に失業保険をもらう。(年末までは国保にはいる)

が考えられますが、その他よい方法はありますか?
雇用保険は働けない状態の場合や求職活動が出来ない
場合は受給期間を延長する事になっています

1.A、奥さんの場合は受給期間を延長する必要がありますので
、すぐには貰えません

2.A、職安が適切な答えを出してくれます

方法1,2,3、共に、受給期間を延長して延長期間中は
健康保険の被扶養者を申請するがいいでしょう、

※扶養家族ではありません、被扶養者です

※失業保険は今は雇用保険といいます
失業保険を申請したいのですが。。。私は被保険者期間が3年未満で24歳、自己都合退職者です。
先日失業したばかりのため、離職表はまだ手元にありません。
この場合だと申請後3ヶ月以降に90日分の保険料が出るみたいなのですが、今からちょうど3ヶ月後から2ヶ月間は職安に行くことが出来ません。
この場合ですと、私は1ヶ月分しか受け取ることが出来ないでしょうか?

また、バイトをすると失業保険料はもらえなくなるのですか?


何か良い解決策がありましたら教えてください。
よろしくお願いします。
「申請後3ヶ月以降に90日分の保険料が出る」というイメージがそもそもの間違いです(保険料→「基本手当」と言います)。

「最初の手続きから7日と3ヶ月以降、仕事が決まらないうちは最長で90日分をいただける」が正解で、申請したら必ず90日分が保険金のように出るとかいうわけではありません。

さらに、このお手当90日分は「退職翌日から1年以内に貰い切らない分は無効になる」ルールですので、手続きはそれまでの間に行っておく必要があるとはいえ、職安にまとまった期間行けない事情があるのなら、その期間を「3ヶ月の給付制限の期間」に組み込めるようもっていってやり過ごす手もあります。

4週間に一度の認定日は必ず職安に出向かなければなりません。ただし、それもこれも仕事が決まらなかったゆえの失業認定です。お給料を日当換算して、その5~6割に過ぎないお手当に頼りすぎるのも得策ではないと言えますので・・・
現在16週間目の妊婦です、失業保険保険について教えて下さい。
切迫流産で急に最低でも4週間の入院といことになりました。元々退職予定でしたが働ける状況ではなくなり近々退職になると思いま
す。私の場合特定理由離職者となるのでしょうか?手続きは絶対安静でもできますか?よろしくお願いします。
「特定理由離職者」になるのは
・傷病のため就いていた業務ができなくなったという理由で離職したとき
・妊娠・出産・育児のため就労できなくなったという理由で離職し、同じ理由で受給期間延長措置を90日以上受けたとき
です。

いずれにせよ、傷病から回復するなり、出産・育児が済むなり、再就職できる状態になるまでは受給資格が得られません。


特定理由離職者の認定が、再就職可能な状態になった後になる、ということは、国民健康保険料/税の非自発的失業者の軽減措置も、それまでは受けられない、ということです。


なお、離職から1年が経つと権利そのものがなくなってしまいますので、受給期間の延長の手続きをすべきです。
妊娠、出産で貰えるお金について教えて下さい。
7ヵ月の妊婦です。まだ籍は入れていません。(来月入れる予定)

正社員で働いています。体調によってですが、3月20日まで働く予定でいます。予定日は4月16日で、産休育休は取りません。一度辞めて落ち着いたら復帰する形で話はついています。

この状況で貰えるお金は、出産一時金と失業保険位でしょうか?
今日、病院でその話をしたら看護士さんに『私の時は妊娠6ヵ月まで働くと、どっかからお金貰えたんだよね~5年位前の事だから良く覚えてないけど…』と言われました(^^ゞ
出来れば貰えるお金は貰っておきたいので…


本などで一通り調べたのですが…良く分からなくて(>_<)
どこで、いつ、どの様な手続きをすればいいのか…
詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
宜しくお願いします。
あなたご本人が被保険者として、社会保険と呼ばれる健康保険に加入していますか?
また加入期間が退職日までに1年以上ありますか?

上記の条件を満たしているのであれば、出産一時金をあなた自身が加入する保険者へ申請できます。
退職する場合はご主人の健康保険へ申請することもできますので、付加金の多くプラスされる方を選ばれるといいです。

看護師さんの仰っているのは出産手当金と呼ばれるものです。
以前は退職後6ヶ月以内に出産をすれば受給資格が得られたのです。

現在はこの制度が廃止になりましたが、産休期間に入ってから退職した場合に継続給付というかたちで受給できるように制度が変更されました。

あなたの場合予定日の6週間前以降の退職となりますので、受給資格があります。

支給額は標準報酬日額の3分の2×産休期間です。
給与ではありません。
ご自身のお支払いになっている保険料でどの等級かを確認してみてください。
(どの健康保険なのかがわからないので、「標準報酬月額」「等級」「健康保険の名前」で検索してみてください)

20日締めなのかなと思うのですが、有給消化をせずラストまできっちりお勤めになるのであれば、21日退職にしてください。
退職日に勤務すると資格を失いますので気をつけてください。
21日は在籍しているけれど欠勤というかたちにすればいいのです。
健康保険料厚生年金保険料は月末〆で日割り計算をしないので、3月20日に退職しようが21日に退職しようが同じように3月分の保険料は発生しませんので、事業主に迷惑をかけることもありません。

もし現在国民健康保険の被保険者であるのならば、出産手当金の受給資格はありませんので、3月20日に退職した後速やかにご主人の健康保険の被扶養者への異動手続きを取ってください。


失業給付は出産後に求職活動が行えるようになってから申請するものなので、退職した後延長手続きを取ってください。



補足について
出産手当金に変わる手当てではなく、出産手当金の制度が変わっただけなので、あくまでも出産手当金です。

退職日(資格喪失日)に働いてしまうと継続給付の資格を失うからです。
20日が有給なのでしたら構わないのですが、普通に出勤だとダメなのです。
なので20日が欠勤でもいいんですけど。
その代わり3月分の給与は欠勤控除されることになりますけど・・・。
だから、もし有給を消化して退職するのではない場合は、3月分をフルに働いて給与をもらい、21日は籍だけ残しておいてもらう方がいいと思ったので。
20日を欠勤にしても出産手当金を受給できますが、給与のほうが多いですから。

申請は事業主の証明や、賃金台帳の添付などが必要になりますので、お願いしたほうがいいと思います。
失業保険について、この場合支給までの3ヶ月待機期間は発生しますか?
具体的には、特定受給資格者の範囲の
『(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者』
に該当し、失業保険はすぐに貰えますでしょうか?
すぐに貰えない場合、どのように会社に交渉すればすぐに貰えるようになりますか?

3ヶ月更新の契約社員(バート)で3年以上更新してきた者です。
雇用保険も3年以上支払ってきています。
今まで失業保険は貰ったことはありません。
この度会社の一部が親会社に吸収され、私の部署も吸収されることになりました。
会社側からは吸収先で働いて欲しいと言われていますが、
以下の理由より吸収先での就業を断りたく思っています。

・新たな勤務地は通勤時間が今よりも往復で1時間半増える
・時給は同条件だが交通費なし契約のため交通費分負担が増える
(現在も交通費なしの契約ですが、自転車通勤ため交通費は不要でした)

現在の会社に残ることも検討してくれているとのことですが、
残った場合仕事内容の変更は間違いありませんし、
人員の空きがないため契約時間(給与)の減少は確実と言われています。
会社都合退職にしてくれと上司に伝えてありますが、今現在返答を貰えていません。
業務が新しい勤務地で開始される日が調整中で未定ですが、
このままでは契約期間満了退職で3ヶ月収入0になるかも知れず焦っています。
現在の契約は6月末までです。
お知恵をお貸し下さい。
21(2A) 雇止め(事業主側の事情による契約終了又は雇止め、
3年以上更新)
なら、特定受給資格者で雇用保険の給付に3か月の給付制限は
受けないことと、給付を受ける期間が増えます。

24(2D) 契約期間満了による離職(1A~2Cに該当する場合を
除く)でも、給付を受ける期間は増えないものの、給付制限は
受けません。失業申請してから2週間くらいで給付が受けら
れます。

もし、会社側から退職届を出してくれと言われた場合、退職
理由が「一身上の都合により~」から始まる退職届は出して
はいけません。これは自己都合であることの証拠になってし
まうので、ハローワークで退職理由の異議申し立てしても、
会社都合に覆すのは相当難しいです。
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