失業保険について 年内で3年半勤めたA社を自己都合退職する事が決定しています。そしてB社で年明け1月より正社員にて就職する予定です。現在ハローワークに手続きや相談など何もしていない状
況なのですが、もしB社を短期間で退職してしまった場合、これまでに受け取っていない失業手当を受給する事は可能なのでしょうか。自分で調べたのですが、いまいち分からなかったので、教えて頂けたらと思います。よろしくお願いします。
況なのですが、もしB社を短期間で退職してしまった場合、これまでに受け取っていない失業手当を受給する事は可能なのでしょうか。自分で調べたのですが、いまいち分からなかったので、教えて頂けたらと思います。よろしくお願いします。
短期間がどのくらいか分かりませんが14日以内なら就職したことにはなりません。
例えば1年以内で退職するなら前会社との雇用保険被保険者期間が通算できます。条件として雇用保険に再加入が必要です。そうであれば受給はできます。
例えば1年以内で退職するなら前会社との雇用保険被保険者期間が通算できます。条件として雇用保険に再加入が必要です。そうであれば受給はできます。
失業保険について教えて下さい。
友人が昨年の4月11日から今年の3月31日まで市役所で非常勤職員として勤務します。
この間の12ヶ月間は雇用保険は払っています。
契約は半年更新なので9月30
日に一度切れて10月1日からの再雇用という雇用形態で3月31日に契約期間満了につき退職となるそうです。
説明不足かもしれませんが上記内容で失業保険の受給資格があるのか教えて下さい。
ちなみに市役所の方には4月1日採用ではないので失業保険はもらえないだろうと言われたそうです。
友人が昨年の4月11日から今年の3月31日まで市役所で非常勤職員として勤務します。
この間の12ヶ月間は雇用保険は払っています。
契約は半年更新なので9月30
日に一度切れて10月1日からの再雇用という雇用形態で3月31日に契約期間満了につき退職となるそうです。
説明不足かもしれませんが上記内容で失業保険の受給資格があるのか教えて下さい。
ちなみに市役所の方には4月1日採用ではないので失業保険はもらえないだろうと言われたそうです。
有期契約で失業給付を受給できるのは、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上あれば、特定受給資格者、特定理由離職者に相当しなくても、一般受給資格者として受給はできますが、4月11日から翌年3月31日までですと、4月分は1か月に満たないので、12か月以上に葉ならないことになります。それ以前に雇用保険の被保険者であって、その資格を喪失した日から4月11日までの間が1年以内で、その間に失業給付の申請をしていなければ、受給要件の被保険者期間としては通算できます。4月分については、11日からの勤務ですので、30日までの間に15日以上日数があり、賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった場合は0.5か月とみなされます。ですので、上記の条件で通算できる被保険者期間が0.5か月以上あれば一般受給資格者としての要件は満たすことができます。
あるいは、
①更新により3年以上継続して労務に就いていた場合は、最後の契約内容には関係なく、労働者本人が更新することを「希望」したにもかかわらず、更新されなかった
②有期契約で労働契約書などに更新されることが確約されている場合で、労働者本人が更新を「希望」したにもかかわらず更新がされなかった場合。
①又は②の場合、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上あるか、離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が6か月以上ある、というどちらか一方の要件を満たせば特定受給資格者として受給要件を満たします。
③有期契約で労働契約書などに更新される可能性が明示されている場合で、労働者本人が更新を「申し出た」にもかかわらず更新がされなかった場合。
離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上あるか、離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が6か月以上ある、というどちらか一方の要件を満たせば特定理由離職者として受給要件を満たします。
特定受給資格者と特定理湯離職者と名称は異なりますが、受給資格の内容としては同じです。
あるいは、
①更新により3年以上継続して労務に就いていた場合は、最後の契約内容には関係なく、労働者本人が更新することを「希望」したにもかかわらず、更新されなかった
②有期契約で労働契約書などに更新されることが確約されている場合で、労働者本人が更新を「希望」したにもかかわらず更新がされなかった場合。
①又は②の場合、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上あるか、離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が6か月以上ある、というどちらか一方の要件を満たせば特定受給資格者として受給要件を満たします。
③有期契約で労働契約書などに更新される可能性が明示されている場合で、労働者本人が更新を「申し出た」にもかかわらず更新がされなかった場合。
離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上あるか、離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が6か月以上ある、というどちらか一方の要件を満たせば特定理由離職者として受給要件を満たします。
特定受給資格者と特定理湯離職者と名称は異なりますが、受給資格の内容としては同じです。
失業保険の区分は、私は自己退職になるのでしょうか
先日、元職場より離職票をもらいました。
自己都合により退職 と記載ありました。
私の退職理由は
・子宮全摘(初期のガン)のため、入院手術。
・同じ仕事内容は術後むずかしい(体力おちてるため)
6年8ヶ月 パート勤務
主人の扶養内での給料(年間130万円内)
3/31・・・・・退職
4/9・・・・・・入院
4/10・・・・・手術
4/16・・・・・退院
4/22・・・・・術後検診(順調)
4/23・・・・離職票もらう
4/24・・・・職安へ手続き
いろいろ調べてると、特定理由離職者というのに該当するような・・・・。
病院より傷病手当の用紙は持参しました。
給付制限なしでできます。と言われ・・・・。
すぐ、支給がはじまるのはわかりました。
支給期間は、やはり、自己都合の90日なのでしょうか。
もし、特定理由離職者に該当するのであれば、どのような手続きになるのでしょうか。
先日、元職場より離職票をもらいました。
自己都合により退職 と記載ありました。
私の退職理由は
・子宮全摘(初期のガン)のため、入院手術。
・同じ仕事内容は術後むずかしい(体力おちてるため)
6年8ヶ月 パート勤務
主人の扶養内での給料(年間130万円内)
3/31・・・・・退職
4/9・・・・・・入院
4/10・・・・・手術
4/16・・・・・退院
4/22・・・・・術後検診(順調)
4/23・・・・離職票もらう
4/24・・・・職安へ手続き
いろいろ調べてると、特定理由離職者というのに該当するような・・・・。
病院より傷病手当の用紙は持参しました。
給付制限なしでできます。と言われ・・・・。
すぐ、支給がはじまるのはわかりました。
支給期間は、やはり、自己都合の90日なのでしょうか。
もし、特定理由離職者に該当するのであれば、どのような手続きになるのでしょうか。
給付制限なしでできますとはハローワークでそう言われたってことなんでしょうか?
そうだとするとすでに特定理由離職者として認定を受けているのではないでしょうか?
特定理由離職者は給付制限がなくなるのは一部の例外を除いて確実なんですが、有期契約の更新の可能性だけはあって更新を希望したのに更新されなかった場合に特定理由離職者と認定された時は所定給付日数は特定受給資格者と同じになりますが、その他の理由の場合は被保険者期間が12か月以上ない時のみ特定受給資格者と同じになります。それ以外は一般受給資格者と同じということになります。
被保険者期間が12か月以上なくて所定給付日数が90日より長くなることはあり得ます。
長期間休職をするとその間は離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あるという条件の〇に休職期間が考慮されるので、「離職前2年で被保険者期間が12か月以上ある」は「離職前4年で被保険者期間が12か月以上ある」になり、「離職前1年で被保険者期間が6か月以上ある」は「離職前2年で被保険者期間が6か月以上ある」に変わります。細かくいうと変更後の4年や2年は休職期間(賃金が支払われなかった期間)によります。4年前まで遡った結果12か月以上の被保険者期間が認められないと2年前までで6か月以上あればいいことになり、休職を断続的に繰り返したりした場合等にはその状態でも被保険者であった期間が5年とか10年とかになることは想定できるわけです。
ですから、特定理由離職者で期間満了ではない場合でも所定給付日数が延長される可能性はありますが、条件が限られるので該当する方はあまりいません。
あまりないからと言っても細かいことがわからないので否定するわけにはいきませんから、特定理由離職者になれば所定給付日数が加算される「可能性はある」としか言えません。特定理由離職者や特定受給資格者に該当する条件はそろっているように見えても、それが認定されるかどうかも含めてこんなところでは誰も断言できないんです。
私も以前は断言してましたが、最近は無責任なことに「はず」とか「可能性」とかくっつけます。
自己都合かどうかは病気やけがであっても自己都合には変わりがありません。退職勧奨を受けたり、セクハラやパワハラを受けた場合も同様です。職歴などは自己都合であって、細かい理由に退職勧奨によりとかパワハラを受けたからとかがくっつくわけです。
懲戒解雇は会社都合ではありますが、本人が悪いので一般受給資格者になります。
そうだとするとすでに特定理由離職者として認定を受けているのではないでしょうか?
特定理由離職者は給付制限がなくなるのは一部の例外を除いて確実なんですが、有期契約の更新の可能性だけはあって更新を希望したのに更新されなかった場合に特定理由離職者と認定された時は所定給付日数は特定受給資格者と同じになりますが、その他の理由の場合は被保険者期間が12か月以上ない時のみ特定受給資格者と同じになります。それ以外は一般受給資格者と同じということになります。
被保険者期間が12か月以上なくて所定給付日数が90日より長くなることはあり得ます。
長期間休職をするとその間は離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あるという条件の〇に休職期間が考慮されるので、「離職前2年で被保険者期間が12か月以上ある」は「離職前4年で被保険者期間が12か月以上ある」になり、「離職前1年で被保険者期間が6か月以上ある」は「離職前2年で被保険者期間が6か月以上ある」に変わります。細かくいうと変更後の4年や2年は休職期間(賃金が支払われなかった期間)によります。4年前まで遡った結果12か月以上の被保険者期間が認められないと2年前までで6か月以上あればいいことになり、休職を断続的に繰り返したりした場合等にはその状態でも被保険者であった期間が5年とか10年とかになることは想定できるわけです。
ですから、特定理由離職者で期間満了ではない場合でも所定給付日数が延長される可能性はありますが、条件が限られるので該当する方はあまりいません。
あまりないからと言っても細かいことがわからないので否定するわけにはいきませんから、特定理由離職者になれば所定給付日数が加算される「可能性はある」としか言えません。特定理由離職者や特定受給資格者に該当する条件はそろっているように見えても、それが認定されるかどうかも含めてこんなところでは誰も断言できないんです。
私も以前は断言してましたが、最近は無責任なことに「はず」とか「可能性」とかくっつけます。
自己都合かどうかは病気やけがであっても自己都合には変わりがありません。退職勧奨を受けたり、セクハラやパワハラを受けた場合も同様です。職歴などは自己都合であって、細かい理由に退職勧奨によりとかパワハラを受けたからとかがくっつくわけです。
懲戒解雇は会社都合ではありますが、本人が悪いので一般受給資格者になります。
この場合、失業保険はもらえますか?
2012年7月に派遣会社に登録してとある会社に派遣されて就業し、2013年11月にその就業先に移籍(直接雇用の契約社員)しました。そして今年の5月に発生する有給休暇を使用してそのまま5月末で退職予定です。今の会社に移籍してからは5月の時点でもまだ半年余りですが、この場合は退職後に失業保険を受けることが出来るのでしょうか?
派遣時代も今も、雇用保険や社会保険は給料から天引きされています。
2012年7月に派遣会社に登録してとある会社に派遣されて就業し、2013年11月にその就業先に移籍(直接雇用の契約社員)しました。そして今年の5月に発生する有給休暇を使用してそのまま5月末で退職予定です。今の会社に移籍してからは5月の時点でもまだ半年余りですが、この場合は退職後に失業保険を受けることが出来るのでしょうか?
派遣時代も今も、雇用保険や社会保険は給料から天引きされています。
雇用保険の受給対象は、
月11日以上の出勤が12ヵ月以上で、その間の雇用保険料の支払い期間が前職から含めて通算12ヵ月以上が対象とされますので、
12年7月~14年5月まででしたら、申請の対象になりますよ。
退職の際に「離職票」が必要なので発行してもらい、最寄りのハローワークで手続きが出来ますよ。
ーー補足ですーー
移籍前の分は必要ないはずです。
最初に加入した年月日が「被雇用保険者証」に記載されているので、離職票は直近のもので良いと思います。
他には、給与所得明細が必要です。(受給額の算出の為)給与明細でも可です。
実際に「受給開始」が始まるまで、申請してから3ヵ月と1週間後くらいからになると思いますので、
あくまでも概算ですが、離職される前までの、
直近で6ヵ月間(賞与は除く)の総収入額÷180×0・6が1日分の失業手当の計算になるはずです。
なんだか複雑な回答内容ですので、ハローワークで確認された方がいいですね。
回答が遅れてしまい、すみません。
月11日以上の出勤が12ヵ月以上で、その間の雇用保険料の支払い期間が前職から含めて通算12ヵ月以上が対象とされますので、
12年7月~14年5月まででしたら、申請の対象になりますよ。
退職の際に「離職票」が必要なので発行してもらい、最寄りのハローワークで手続きが出来ますよ。
ーー補足ですーー
移籍前の分は必要ないはずです。
最初に加入した年月日が「被雇用保険者証」に記載されているので、離職票は直近のもので良いと思います。
他には、給与所得明細が必要です。(受給額の算出の為)給与明細でも可です。
実際に「受給開始」が始まるまで、申請してから3ヵ月と1週間後くらいからになると思いますので、
あくまでも概算ですが、離職される前までの、
直近で6ヵ月間(賞与は除く)の総収入額÷180×0・6が1日分の失業手当の計算になるはずです。
なんだか複雑な回答内容ですので、ハローワークで確認された方がいいですね。
回答が遅れてしまい、すみません。
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