離職期間半年。派遣でも働くべき?
こんにちは。29才女です。
年末に会社が倒産し、半年間転職活動をしてきました。
ネットの転職サイトで応募したりしてきましたが、やはり面接までいけても
落とされ、半年が経ってしまいました。
これ以上離職期間が開くのはだめなので、派遣でもとりあえず働いたほうが良いですよね?
現在、大手企業関連会社の営業事務のお話をいただいていて、今週末に顔合わせに行きます。
非公開案件なので、私だけのようなので、少し期待していますが・・・。
彼氏もいなくて、もちろん結婚の予定もありません。(30前半でしたいですが・・・)
だからこそ正社員かもしれないですが、私は妥協せずに、正社員で転職活動を
続けるべきでしょうか?
失業保険も切れるし、気力も落ちてるので、派遣でも大手企業の経験はできるし
今年の1月に立ち上がった部署での営業事務らしく、そこそこ仕事は任してもらえそうな
感じです。
アドバイスお願い致します。
こんにちは。29才女です。
年末に会社が倒産し、半年間転職活動をしてきました。
ネットの転職サイトで応募したりしてきましたが、やはり面接までいけても
落とされ、半年が経ってしまいました。
これ以上離職期間が開くのはだめなので、派遣でもとりあえず働いたほうが良いですよね?
現在、大手企業関連会社の営業事務のお話をいただいていて、今週末に顔合わせに行きます。
非公開案件なので、私だけのようなので、少し期待していますが・・・。
彼氏もいなくて、もちろん結婚の予定もありません。(30前半でしたいですが・・・)
だからこそ正社員かもしれないですが、私は妥協せずに、正社員で転職活動を
続けるべきでしょうか?
失業保険も切れるし、気力も落ちてるので、派遣でも大手企業の経験はできるし
今年の1月に立ち上がった部署での営業事務らしく、そこそこ仕事は任してもらえそうな
感じです。
アドバイスお願い致します。
素敵な女性は仕事でも輝く事が大切ですよ。
派遣のお仕事があれば頑張りましょう
落ち込んでる時間は後悔するだけです
頑張って輝いて下さい。
派遣のお仕事があれば頑張りましょう
落ち込んでる時間は後悔するだけです
頑張って輝いて下さい。
失業保険について
失業保険の受給を出産の為、延長していて今回延長を解除して受給を受けることにしたんですが
今現在また妊娠しています。
失業保険受給中に妊娠したままでも受給できるのでしょうか?
そして妊娠していることを言った方がいいのでしょうか?
ちなみに同じ理由で再延長をすることはできないと言われました。
失業保険の受給を出産の為、延長していて今回延長を解除して受給を受けることにしたんですが
今現在また妊娠しています。
失業保険受給中に妊娠したままでも受給できるのでしょうか?
そして妊娠していることを言った方がいいのでしょうか?
ちなみに同じ理由で再延長をすることはできないと言われました。
妊娠していたら受給できないという規定はありません。
ただ、妊娠していてもすぐに職につく意思があって求職活動をするかどうかです。それが可能なら受給はできます。
もし働けないのに黙っていてHWを騙しながら受給していて、お腹が大きくなって働くことができないことがわかれば不正受給の疑いをかけられる可能性もあります。それであなたがどうするか判断してください。
ただ、妊娠していてもすぐに職につく意思があって求職活動をするかどうかです。それが可能なら受給はできます。
もし働けないのに黙っていてHWを騙しながら受給していて、お腹が大きくなって働くことができないことがわかれば不正受給の疑いをかけられる可能性もあります。それであなたがどうするか判断してください。
自分の転勤で妻が仕事を辞めることになりました。
そして、妊娠発覚!
妻は、失業保険は貰えるのでしょうか?
何か、良い方法はありますか?
教えてください!
そして、妊娠発覚!
妻は、失業保険は貰えるのでしょうか?
何か、良い方法はありますか?
教えてください!
ハローワークのHPに以下の記載があります。
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
職場の方で入社直後妊娠がわかりましたが、臨月(10ヶ月)に入って退職された方も居ました。
短期雇用の仕事もあると思います。妊娠中であっても、奥様が働く意思があり求職活動をすれば雇用保険の受給資格はあると思います。
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
職場の方で入社直後妊娠がわかりましたが、臨月(10ヶ月)に入って退職された方も居ました。
短期雇用の仕事もあると思います。妊娠中であっても、奥様が働く意思があり求職活動をすれば雇用保険の受給資格はあると思います。
質問させて頂きます。(長文です)現在私(契約社員・30歳)は妻(専業主婦・22歳)と息子(1歳1ヶ月)と離婚前提(私はする気はありません)の
別居状態にあります、別居してから約1ヶ月ほどです。原因は私が失業していた事(4月~8月まで)失業中パチスロをやっていた事(妻もやっていた)それらの事で私の事が信用できなくなり、愛情が無くなった事だそうです。自分なりに仕事も探しつつ(ハローワークなど)私の親に援助を受けながら(この年齢で恥ずかしいのですが)9月半ばに失業保険を受け取れる予定(3ヶ月の給付制限があった為)でした。息子の存在もありしっかりした仕事(社会保険がある等)に就きたくて、仕事を選んでいたのが仕事が決まらなかった理由かもしれません。どんな事情でも妻を不安にさせてしまった事、しっかりした生活基盤の上で生活させてあげられなかった事をとても後悔しています。妻は結婚以来電話、メールで毎日自分の母親に相談(その日あった事や、ひどいときは夜の営みの事など)していたようです、妻の母は妻の意見を尊重し「あなたは正しい、○○(私)の考え方はおかしい
」と言い妻が私を疑う方向に持っていき、毎日の様に連絡を取り合い、月の半分以上実家に出かけて帰りは夕方という生活でした。別居に踏み切ったのも母親にから「帰って来なさい」と背中を押された為です。妻の親は妻に「これだけみんな(妻の家族)を振り回したのに、○○(私)とやり直したら裏切りだ」「○○(私)の子供がお腹にいたら家を出ろ」と言った様で、妻が私とやり直す=妻と絶縁みたいな状態です。妻の実家は母子家庭です、離婚に抵抗が無いように思えます。別居して最初の頃は電話に出ない、メールも無視、手紙を出せば妻の家族に公開されて罵られ、私を差別した様な状態でした。私は自分なりに改心して、出来る事を1つ1つやっているつもり(仕事以外に休日のアルバイトや、パチスロ、タバコをやめる)です、やはり子供の為にも離婚したくない気持ち(片親にさせてしまう事や、せめて子供が成人するまでは父親としてそばにいて、経済的・精神的に安定させてあげる義務があると思い)です。浮気・暴力などは一切ありません、家事も育児もやれる事はやりました。妻と息子を愛しています。また家族で一緒に暮らしたいです。どうすればまた家族で暮らせ
る様になるのでしょうか?皆さんの知恵を貸して下さい、お願いします
別居状態にあります、別居してから約1ヶ月ほどです。原因は私が失業していた事(4月~8月まで)失業中パチスロをやっていた事(妻もやっていた)それらの事で私の事が信用できなくなり、愛情が無くなった事だそうです。自分なりに仕事も探しつつ(ハローワークなど)私の親に援助を受けながら(この年齢で恥ずかしいのですが)9月半ばに失業保険を受け取れる予定(3ヶ月の給付制限があった為)でした。息子の存在もありしっかりした仕事(社会保険がある等)に就きたくて、仕事を選んでいたのが仕事が決まらなかった理由かもしれません。どんな事情でも妻を不安にさせてしまった事、しっかりした生活基盤の上で生活させてあげられなかった事をとても後悔しています。妻は結婚以来電話、メールで毎日自分の母親に相談(その日あった事や、ひどいときは夜の営みの事など)していたようです、妻の母は妻の意見を尊重し「あなたは正しい、○○(私)の考え方はおかしい
」と言い妻が私を疑う方向に持っていき、毎日の様に連絡を取り合い、月の半分以上実家に出かけて帰りは夕方という生活でした。別居に踏み切ったのも母親にから「帰って来なさい」と背中を押された為です。妻の親は妻に「これだけみんな(妻の家族)を振り回したのに、○○(私)とやり直したら裏切りだ」「○○(私)の子供がお腹にいたら家を出ろ」と言った様で、妻が私とやり直す=妻と絶縁みたいな状態です。妻の実家は母子家庭です、離婚に抵抗が無いように思えます。別居して最初の頃は電話に出ない、メールも無視、手紙を出せば妻の家族に公開されて罵られ、私を差別した様な状態でした。私は自分なりに改心して、出来る事を1つ1つやっているつもり(仕事以外に休日のアルバイトや、パチスロ、タバコをやめる)です、やはり子供の為にも離婚したくない気持ち(片親にさせてしまう事や、せめて子供が成人するまでは父親としてそばにいて、経済的・精神的に安定させてあげる義務があると思い)です。浮気・暴力などは一切ありません、家事も育児もやれる事はやりました。妻と息子を愛しています。また家族で一緒に暮らしたいです。どうすればまた家族で暮らせ
る様になるのでしょうか?皆さんの知恵を貸して下さい、お願いします
奥さんが若い…というより子供です。
家庭を支える、夫を支える、という事がまだできないのでは。
極端な話、お姫様みたいに扱ってほしいんだと思いますよ。
まぁ無理ですよね。世帯を持つんですから。
私の旦那なんて、酒乱でギャンブルをし、病気で無職な時期もあり、八つ当たりもたくさんされました。
私自身も鬱になりました。
それでも実家は受け入れてくれないし、辛い事は多いけど耐えて耐えて離婚しないできました。
帰ってこいと実家が迎えてくれるだけ有り難いけど、自立も出来ないんでしょうね。
どっちが良いかわかりませんが、奥さんは子供と同じですから、そのつもりで接した方がしっくりくるかもしれません。
家庭を支える、夫を支える、という事がまだできないのでは。
極端な話、お姫様みたいに扱ってほしいんだと思いますよ。
まぁ無理ですよね。世帯を持つんですから。
私の旦那なんて、酒乱でギャンブルをし、病気で無職な時期もあり、八つ当たりもたくさんされました。
私自身も鬱になりました。
それでも実家は受け入れてくれないし、辛い事は多いけど耐えて耐えて離婚しないできました。
帰ってこいと実家が迎えてくれるだけ有り難いけど、自立も出来ないんでしょうね。
どっちが良いかわかりませんが、奥さんは子供と同じですから、そのつもりで接した方がしっくりくるかもしれません。
この場合、失業保険がもらえるのかどうか教えていただきたいです。
僕は去年の12月中旬に前のアルバイトを退職しました。
そこでは雇用保険に加入していましたが、すぐに次のアルバイトを始める予定だったので、失業保険はもらいませんでした。
ですが次のアルバイトを先月退職しました。まだすぐに働く予定は今のところないので、去年辞めたアルバイトの失業保険(先月辞めた方は雇用保険がなかった)を貰いに行こうと思うんですが、この場合はまだ給付金を貰えますか?
1年以内なら貰えると聞いたんですが、給付日数とか給付期間のことがよくわからないので不安です。
詳しい方宜しくお願いします。
僕は去年の12月中旬に前のアルバイトを退職しました。
そこでは雇用保険に加入していましたが、すぐに次のアルバイトを始める予定だったので、失業保険はもらいませんでした。
ですが次のアルバイトを先月退職しました。まだすぐに働く予定は今のところないので、去年辞めたアルバイトの失業保険(先月辞めた方は雇用保険がなかった)を貰いに行こうと思うんですが、この場合はまだ給付金を貰えますか?
1年以内なら貰えると聞いたんですが、給付日数とか給付期間のことがよくわからないので不安です。
詳しい方宜しくお願いします。
問題は,受給期間に限りがあるということです。 これは給付日数とは別のことで,この受給期間内で給付日数分をもらえるわけです。
これが下の解説のように,1年ですので,辞めてから1年すればもらえないというわけです。 今直ぐ手続きしてもらわないとも給付日数分をもらわないで終わってしまう可能性があります。
---------解説抜粋---------------
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
これが下の解説のように,1年ですので,辞めてから1年すればもらえないというわけです。 今直ぐ手続きしてもらわないとも給付日数分をもらわないで終わってしまう可能性があります。
---------解説抜粋---------------
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
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